ニュース その他分野 作成日:2019年8月20日_記事番号:T00085307
行政院は屋根設置型の太陽光発電装置の普及を加速させるため、経済部工業局が管轄する工業園区(工業団地)で建屋を新規に賃借するか、園区内の土地を購入した業者に対し、工場建屋の屋根の面積の30%に太陽光発電装置の設置を義務付ける方針だ。20日付経済日報が伝えた。
経済部が管轄する加工出口区(輸出加工区)についても、最低設置面積は設けないが、新築または増築される建物に審査段階で太陽光発電装置の設置を求めていく。
政府は太陽光発電の中長期目標を、2025年までに合計出力20ギガワット(GW)としている。内訳は当初地上設置型が17GW、屋根設置型が3GWだったが、地上設置型は土地確保などに問題があるため、屋根設置型の目標を6GWに引き上げる方針だ。
産業園区における太陽光発電の設置目標は、20年時点で1,038メガワット(MW)で、内訳は科技部が225MW、経済部工業局が798MW、経済部加工出口区管理処が15MWとなっている。
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