ニュース その他分野 作成日:2019年12月18日_記事番号:T00087487
立法院は17日、金額1億台湾元(約3億6,000万円)以上の商業紛争の審理を専門とする「智慧財産・商業法院(知的財産・商業裁判所)」の設置に向けた「商業事件審理法案」「智慧財産・商業法院組織法改正案」を可決した。18日付工商時報が伝えた。
智慧財産・商業法院の設置計画は、2017年5月に司法改革国是会議が打ち出したものだ。既存の智慧財産法院(知的財産裁判所)の機能を統合して発足する。高等法院と同じ等級で、審理は二審制を採用。重大な商業紛争をこれまでよりも迅速に処理することが狙いだ。
一審は3人の裁判官による合議制で、商業調査官を新設し、裁判官の資料収集、分析、判断を支援する。商業事件は、商業訴訟案件と商業非訴案件に分類される。商業訴訟案件には、会社経営者の業務執行上、会社に生じた民事上の権利事務に関する争議、有価証券詐欺、財務報告の不実記載、インサイダー取引を巡る争議などが含まれる。商業非訴案件は、臨時管理人、検査人の選任などが含まれる。
商業事件では、強制調停、弁護士による強制代理が制度化される。調停は非公開とし、当事者や法定代理人などが正当な理由なく、調停に出廷しなかった場合には最高30万台湾元(約110万円)の罰金を科す。また、調停手続きは調停委員の選任から60日以内に完了するとした。
また、裁判の過程で企業秘密が漏えいすることを防ぐため、秘密保持命令に反した場合、3年以下の懲役、拘役、および10万元以下の罰金刑を科す。ただし、親告罪とする。
台湾のコンサルティングファーム初のISO27001(情報セキュリティ管理の国際資格)を取得しております。情報を扱うサービスだからこそ、お客様の大切な情報を高い情報管理手法に則りお預かりいたします。
ワイズコンサルティンググループ
威志企管顧問股份有限公司
Y's consulting.co.,ltd
中華民国台北市中正区襄陽路9号8F
TEL:+886-2-2381-9711
FAX:+886-2-2381-9722