ニュース 公益 作成日:2019年12月18日_記事番号:T00087488
改正再生能源(再生可能エネルギー)発展条例に基づき、電力消費量の多い大口利用者に再生可能エネルギーで発電された電力の使用を一定割合義務付ける「大口顧客条項」に関連し、経済部は、既に工場の屋根に設置されている太陽光発電設備について、自社利用に転換することで規定を満たした場合には、使用義務に算入できるとの見解を明らかにした。18日付経済日報が伝えた。
大口顧客条項の適用対象は、電力契約容量が5,000キロワット(kW)以上の大口利用者で、対象企業約300社は、原則として契約容量の10%分の再生可能エネルギー発電設備を設置するか、再生可能エネルギーで発電された同容量分の電力を購入しなければならない。
現在、多くの企業は工場の屋根を太陽光発電業者に貸し出し、発電された電力は台湾電力(台電、TPC)に売却されているが、同条項の適用条件を満たすには、自社で発電して消費する必要がある。
経済部能源局(エネルギー局)、工業局は現在、台湾全土の主な工業区で順次説明会を開いており、同条項の施行予告時期は来年第1四半期に遅れる見通しだ。
台湾のコンサルティングファーム初のISO27001(情報セキュリティ管理の国際資格)を取得しております。情報を扱うサービスだからこそ、お客様の大切な情報を高い情報管理手法に則りお預かりいたします。
ワイズコンサルティンググループ
威志企管顧問股份有限公司
Y's consulting.co.,ltd
中華民国台北市中正区襄陽路9号8F
TEL:+886-2-2381-9711
FAX:+886-2-2381-9722