ニュース その他分野 作成日:2020年1月3日_記事番号:T00087693
立法院は12月31日、ハイテク業界から長年要望があった「営業秘密法」改正案を可決した。検察官による捜査に当たり、捜査内容に対する秘密保持を命じることができるとする条項が新たに追加された。1日付経済日報が伝えた。
台湾では近年、半導体業界を中心に退職社員による企業秘密の漏えいが相次いでいる。今回の法改正によって、裁判所が起訴後に出す秘密保持命令だけでなく、検察官が起訴前の捜査段階で必要と認めた際、原告や被告、関係者に秘密保持命令を出すことができるようになる。秘密の再流出を避け、被害者による告発意欲を高めることが狙いだ。
捜査内容に対する秘密保持命令に違反した場合には、3年以下の懲役、拘禁および100万台湾元(約360万円)以下の罰金が科される。
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