ニュース 社会 作成日:2020年2月6日_記事番号:T00088148
新型コロナウイルスの感染拡大を受け、中央流行疫情指揮中心(中央流行疫情指揮センター)は5日、香港とマカオに過去14日以内に滞在歴がある外国人の台湾への入境を、明日7日から禁止すると発表した。台湾の有効な居留証を取得している場合は同措置の対象外で、居住制限の下、14日間の健康管理が求められる。中央社電などが伝えた。
また、中国本土に過去14日以内に滞在歴がある外国人の入境も同日から禁止される。居留証を取得している場合は同措置の対象外。
香港住民とマカオ住民の台湾入境については7日以降、滞在先からの14日間の外出制限「居家検疫」を求める。中国人(台湾人の配偶者を除く)の入境は6日から禁止された。
中国本土・香港・マカオに滞在歴がある台湾人には6日以降、帰台後、自宅などからの14日間の外出制限「居家検疫」を求める。特別の許可を得て、香港・マカオに渡航し帰台した台湾人には、入境後14日間の自主健康管理を認める。
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