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《新型肺炎》実名制実施ガイドライン、個人情報保存最長28日


ニュース 社会 作成日:2020年5月28日_記事番号:T00090214

《新型肺炎》実名制実施ガイドライン、個人情報保存最長28日

 中央流行疫情指揮中心(中央流行疫情指揮センター)は28日、新型コロナウイルス感染症の流行収束で各種活動が再開に向かう中、実名制を導入する上でのガイドラインを発表した。個人情報保護のための担当者を指定し、収集した情報は、最長保存期間の28日経過後は削除・抹消するよう求めている。

 目的以外の使用は禁じる。書面と電磁的記録のいずれでも収集可能。電磁的記録で収集する場合、情報セキュリティー措置が求められる。収集の際は▽収集機関の名称▽収集の目的(防疫目的)▽収集項目(電話番号など必要最小限の項目)▽利用期間(収集日から28日以内)▽利用の対象・方式(感染防止に必要な場合、衛生主管機関による法律に基づく調査・連絡のために提供)▽個人資料保護法(個人情報保護法)に基づく当事者の権利▽個人情報提供に同意しない場合の影響(入場・活動への参加の拒否など)──の7項目を通知しなければならない。