ニュース 社会 作成日:2020年6月17日_記事番号:T00090575
中央流行疫情指揮中心(中央流行疫情指揮センター)は17日、海外で新型コロナウイルス感染が確認された者が帰台する場合、帰台便の搭乗日時点で▽発症日から2カ月以上経過し、症状が治まっている▽発症日から10日以上経過しており、気管からの検体採取(24時間以上間隔を空ける)で、新型コロナウイルスへの感染の陰性が2回確認される──のいずれかの条件を満たさなければならないと発表した。違反した場合、1万台湾元以上15万元以下(約3万6,000~54万3,000円)の過料を科す。
また、元感染者に対し、帰台便の搭乗時には全行程でマスクの着用を求める。入境時に症状がある場合、空港で検体採取後に集中検疫所で検疫を受け、陰性の場合は引き続き14日間の外出制限「居家検疫」を受ける。入境時に症状がない場合も居家検疫を受ける。
指揮センターは、16~17日の新型コロナウイルスの新たな感染確認はゼロと発表した。台湾での域内感染ゼロは4月13日から66日連続となった。
台湾での感染確認者は累計445人(うち死亡7人)。このうち、海外で感染したとみられる輸入症例が354人、台湾での域内感染が55人、海軍の敦睦遠航訓練支隊の集団感染が36人。これまでに434人が隔離を解除された。
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