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《新型肺炎》MRT全行程でマスク着用、13日から違反に罰金適用


ニュース 運輸 作成日:2020年8月7日_記事番号:T00091457

《新型肺炎》MRT全行程でマスク着用、13日から違反に罰金適用

 新型コロナウイルスの中央流行疫情指揮中心(中央流行疫情指揮センター)が人が密集する場所や密閉空間でのマスク着用を呼び掛けたことを受け、台北市と新北市、桃園市、高雄市の都市交通システム(MRT)は全行程でのマスク着用を求め、周知期間後は違反者に最高1万5,000台湾元(約5万4,000円)の罰金を科す。高雄市の周知期間は16日までの2週間で、他は12日までの1週間。7日付自由時報などが報じた。

/date/2020/08/07/18jilong_2.jpg基隆市政府は6日、市政府ビルの入場時に検温を行い、マスク着用は義務付けないが、社会的距離を確保できない場合は着用を要請すると説明した(6日=中央社)

 交通部は、交通部が管轄する台湾高速鉄路(高鉄)、台湾鉄路(台鉄)は従来通り、改札ではマスク着用を求め、構内では社会的距離(ソーシャルディスタンス)が確保できればマスクを外すことを認め、飲食も可能と説明した。

 ただ、指揮センター指揮官の陳時中衛生福利部(衛福部)長は6日の行政院会(閣議)で、周知期間の1週間後に感染状況をみて罰金を科すかどうかを決定すると語った。

 指揮センターが5日要請したマスク着用場所は次の8種類。▽医療機関や人の密集する組織▽公共交通機関の乗り場、社会的距離(ソーシャルディスタンス)を確保できない同車内▽百貨店、量販店、伝統市場、夜市(ナイトマーケット)などの売り場▽塾、予備校などの教育学習場所▽映画館、コンサートホール、体育館、子どもの遊び場▽キャバクラ・ホストクラブ、舞踏ホール、ナイトクラブ、バー、カラオケボックス(KTV)、遊技場などの娯楽場所▽宗教活動の場▽大型の活動──。