ニュース 社会 作成日:2020年10月8日_記事番号:T00092531
中央流行疫情指揮中心(中央流行疫情指揮センター)は7日、新型コロナウイルス感染者との濃厚接触者に行う外出制限措置「居家隔離」、および海外からの入境者に行う外出制限措置「居家検疫」の期間に、葬儀出席や親族の見舞いで外出が必要な場合、無症状であれば、初日から外出を申請できるよう変更したと発表した。
外出制限措置期間の1~4日目に、指定病院で自費で新型コロナウイルスの検査を受け、陰性だった場合は、2日以内に地方政府の衛生当局に外出を申請することができる。これまで通り、5日目以降に検査した場合は、3日以内に外出を申請することができる。申請回数に制限はない。
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