ニュース 社会 作成日:2020年10月16日_記事番号:T00092659
基隆市に住む50代の女性が昨年12月、戸政事務所を訪れて申請した戸籍謄本を受け取ったところ、生んだ覚えの全くない、今年24歳になる「娘」の名前が記載されていた。これが原因で、夫とあわや険悪な状況になりかけたが、女性の兄が不倫の末に相手女性に生ませた子という事実が判明した。
既婚者だった兄は、浮気相手の女性の間に1996年に女児が誕生した。兄は不倫の発覚を恐れ、浮気相手に妹の名をかたらせ、戸政事務所で妹の戸籍に無断で実子として登録したようだ。
この事実が24年間も発覚しなかったことについて戸政事務所は、妹の名を語った女性が子の出生届を提出した後、すぐに別の戸籍に移し、「戸口名簿」(住民票に相当)には名前が記載されず、気づかなかった可能性が高く、戸籍謄本が必要となって初めて発覚したのではないかと指摘した。
突然実子が1人増えた女性は、兄の浮気相手を文書偽造の罪で刑事告訴したが、刑法で文書偽造罪の追訴が認められるのは犯行から20年(96年当時は10年)と定められているため、時効が成立するとして不起訴となった。
弁護士によると、無断で登録された子は現在も法的には女性の実子となっており、親子関係の不存在を確認する民事訴訟を提起しなければ修正できない。この訴訟では、家族や知人、子供を証人として、戸籍で実子とされる子と同居したこともなければ、見たことも聞いたこともなかったと証明しなければならない。場合によってはDNA鑑定を行う必要も出てくるそうだ。
24年越しにやっかいごとを持ち込んだ兄は、妹にこってりと絞られたことだろう。
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