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《新型肺炎》入境者の陰性証明提示義務、葬儀などは免除


ニュース 社会 作成日:2020年11月26日_記事番号:T00093380

《新型肺炎》入境者の陰性証明提示義務、葬儀などは免除

 新型コロナウイルス感染症対策本部の中央流行疫情指揮中心(中央流行疫情指揮センター)は25日、12月1日~2月28日に海外を出発し、台湾に入境するか台湾の空港で乗り継ぎする場合、航空機の搭乗前3日以内の陰性証明書の提出を義務付ける措置について、台湾籍、居留証を持つ外国人を対象に、二親等以内の親族の葬儀をはじめ緊急の訪問など3種類の理由で入境する場合は陰性証明書の提示義務を免除すると発表した。26日付蘋果日報が報じた。

 免除されるのは▽二親等以内の親族の葬儀出席、重篤な状態にある親族の見舞い、緊急治療などの理由により入境する▽オセアニアのツバル、フィジー、トンガなど自費でのウイルス検査が不可能な国から入境する▽同センターが許可した、必要かつ短期の公務・ビジネスを目的として入境する──の3種類のケースだ。

 このほか、海外で新型コロナウイルスへの感染が確認された台湾人が入境する場合、▽発症から搭乗日まで2カ月以上がたち、症状が治まっている▽発症から10日がたち、二度の検査で陰性が確認された──などの条件を満たす必要があるが、出発国・地域の医療リソースが乏しい場合は機内での感染対策徹底を条件に、国際医療搬送を手掛ける機関、航空会社、病院を通じて入境を申請できる。

 また、全民健康保険(健保)に加入する台湾人が海外で感染が確認され、現地で診察、治療を受けた場合、診察日か退院日から6カ月以内であれば自己負担した費用の払い戻しを申請できる。払い戻し額の上限は▽外来診察、1回当たり1,053台湾元(約3,850円)▽救急外来、1回当たり3,160元▽入院、1日当たり6,042元──。