ニュース 社会 作成日:2021年1月19日_記事番号:T00094275
中台サービス貿易協定に反対するヒマワリ学生運動で2014年3月に行政院を占拠したとして扇動罪などで起訴され、二審で逆転有罪となっていた運動リーダーの魏揚被告ら7人の上告審で、最高法院は18日、憲法に明文規定がない「抵抗権」の存在を認定し、二審判決を取り消し、審理を台湾高等法院に差し戻した。19日付蘋果日報などが伝えた。
上告審では市民の不服従と抵抗権の成立要件、扇動罪の違憲性などが争点となった。
最高法院は「被告の抵抗権行使や市民の不服従が違法性を阻却し、刑事責任を減免すべき状況かどうかは、理由が不備で、調べが尽くされていない」とし、被告の行動が抵抗権の行使に当たるかどうかについては明確な判断を避けた。ただ、「憲法には抵抗権に関する明文規定がないが、国民主権の憲政原理によって(抵抗権を)承認すべきだ」と指摘。抵抗権の存在を認める画期的な判断を下した。刑法上の扇動罪については違憲ではないと指摘した。
最高法院はその上で「抵抗権は民主的な憲政秩序の防衛と回復が目的であり、不法な状況が極めて公然である状況下に行使できる最終手段だ」との解釈を示した。差し戻し審では被告の行動が抵抗権の行使に当たるかを踏まえ、改めて審理が進められる見通しだ。
被告らは一貫して無罪を主張。行政院占拠事件については、中台サービス貿易協定の密室処理に反対し、平和的に行政院の機能をまひさせたものだと訴えていた。二審は被告らの行為を「合理的で必要な範囲を超えていた」と認定し、7人に懲役2~4月の判決を下していた。
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