ニュース 建設 作成日:2021年2月26日_記事番号:T00094837
財政部が25日に発表した2020年の房屋税(建物固定資産税)課税対象者に関する統計によると、住宅を自己居住用と認められる3戸を超えて所有する、いわゆる「囤房族(住宅買い占め族)」は48万1,917人に上る。うち1,747人は、非自己居住用住宅を10戸以上所有している。26日付工商時報などが報じた。

台湾では個人が複数の住宅を所有する場合、▽本人▽配偶者▽未成年の子供──が別居することを想定し、3戸までが自己居住用と認められ、1.2%の房屋税率が適用される。
統計によると、非自己居住用住宅を1戸所有する人は37万9,505人(全体の78.75%)で、2戸が6万4,300人(13.35%)、3戸が2万人(4.15%)だった。
財政部賦税署の許慈美署長は、自己居住用物件以外に対して房屋税を加重課税する俗称「囤房税(住宅買い占め税)」を全土一律で導入すべきとの声があるが、▽都市部と農村部の違い▽県市の違い▽物件の状態──などを考慮して細分化された課税制度が必要との見方を示した。
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