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不動産の短期売買で課税強化、所得税法改正案を閣議決定/台湾


ニュース 建設 作成日:2021年3月12日_記事番号:T00095047

不動産の短期売買で課税強化、所得税法改正案を閣議決定/台湾

 行政院は11日、不動産投機抑制を目的とする所得税法改正案を閣議決定した。土地と建物の売却益に一括課税を行う「房地合一課税」で加重課税の対象となる不動産の短期保有時の税率を引き上げることが柱だ。12日付自由時報が伝えた。

/date/2021/03/12/10su_2.jpg蘇貞昌行政院長は、蔡英文政権は若者の住宅購入の負担軽減を重視していると語った(11日=中央社)

 改正案は個人が不動産を取得後2年以内に売却した場合の所得税率を45%、取得から2~5年後(非居住者は2年超)に売却した場合で35%とすることが柱だ。現行税率は1年以内の売却が45%、1~2年後の売却が35%だが、加重課税の対象が5年間に延長されることになる。また、域内法人による住宅売却時の最高税率を20%から45%に引き上げる。予約販売物件の転売も新たに房地合一課税に基づく加重課税の対象となる。

 蘇建栄財政部長は実施時期について、「立法院での審議状況を見ながら、行政院が発効日を決める」と述べた。

住宅買い占め税は見送り

 今回の法改正を受け、予約販売物件の転売業者、不動産多数を保有する資産運用会社が新制度移行前に投げ売りに走ることも予想される。住宅専門誌『住展雑誌』の何世昌研発長は「予約販売物件の場合、売買時期の認定方法は検討が必要になるが、予約販売物件の短期売買行為は間違いなく徐々に減少するはずだ」と述べた。

 一方、自己居住用物件以外に対して房屋税(建物固定資産税)を加重課税する俗称「囤房税(住宅買い占め税)」については、導入を見送る方針だ。行政院の羅秉成報道官は「大家が入居者に税負担を転嫁することが懸念される」と理由を説明した。

 また、不動産価格には地域差が大きく、買い占めに認定する戸数の定義が困難な点、相続で所有権が分割された物件を1戸と見なすかどうかなど導入に向けてはさまざまな問題点が指摘されていることも一因だ。