ニュース その他分野 作成日:2021年4月7日_記事番号:T00095429
中国企業が、台湾企業や外国企業の名義で半導体をはじめ台湾のハイテク人材を引き抜いていたとして20社余りが送検されるなど、営業秘密法違反での検挙数が急激に増える中、労働部はこのほど、営業上の秘密や技術の流出を防ぐため、離職者が同業に転職することを一定期間禁じる「競業禁止条項」について、適用地域は海外も含まれるとの見解を示した。7日付工商時報が報じた。
労働部労働関係司の王厚偉・司長は、競業禁止条項に基づき転職が禁止される企業の所在地は、台湾域内か海外かという基準で判断するものではないと指摘。台湾の半導体産業は、▽日本▽中国▽韓国▽米国──などの企業と競争関係にあるため、台湾の半導体関連企業は営業秘密に接触または使用していた従業員がこれらの国・地域の同業企業に就職することを禁止できると説明した。
一方で王司長は、競業禁止条項は離職者から経験のある業務に就く権利を剥奪するに等しいため、雇用主は最長2年の競業禁止期間中、少なくとも離職時の月額平均賃金の半額を補償金として支給しなければならず、かつ在職中の賞与などを補償金に充ててはならないと注意を喚起した。
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