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著作権法改正、非営利の音楽使用など容認/台湾


ニュース その他分野 作成日:2021年4月9日_記事番号:T00095471

著作権法改正、非営利の音楽使用など容認/台湾

 行政院は8日、著作権法の改正案を決定した。公園など屋外での体操で著作権のある音楽を流す場合や、教育機関のオンライン授業で著作権のある書籍を使用する場合などについて、非営利かつ合理的な使用であれば著作権の侵害に当たらず、無料で使用できるとする規定などを盛り込んだ。9日付工商時報が報じた。

 このほか、著作権者の権利保護を目的に、商店やレストランなどでYouTube(ユーチューブ)などインターネット上の動画をパソコンやディスプレイで放映する場合、著作権者から「再公開伝達権」を取得する必要があるとの規定も設けた。

 さらに、海賊版ディスクのコピーや販売を行った場合、現行規定では6月以上の有期刑となるが、刑が重くなり過ぎる懸念があることから、改正案では6月の下限を削除した。

 経済部は、現行の著作権法はデジタル・コンバージェンス(融合)やクラウド技術の進展に対応できておらず、法改正により著作権保護を強化するととともに、産業全体のイノベーション力向上につなげたいと表明した。