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不動産投機抑制、改正所得税法7月に施行/台湾


ニュース 建設 作成日:2021年4月12日_記事番号:T00095514

不動産投機抑制、改正所得税法7月に施行/台湾

 不動産投機抑制を目的とし、土地と建物の売却益に一括課税を行う「房地合一課税」で加重課税の対象となる不動産の短期保有時の税率引き上げを柱とする所得税法改正案が9日、立法院で最終可決(三読)された。7月1日に施行される。台湾に居住する個人または法人が2016年元日以降に取得した不動産を2年以内に売却した場合、所得税率を45%、取得から2~5年で売却した場合35%、5~10年で売却した場合20%となる。10日付工商時報が報じた。

 不動産を10年以上所有した場合、所得税率は台湾に居住する個人が15%、法人が20%となる。

 一方、非居住の個人または海外法人が台湾の不動産を取得から2年以内に売却した場合、所得税率は45%、3年目以降に売却した場合は35%となる。

 また企業が、財政部の定義する非自発的要因により5年以内に不動産を売却した場合、20%の税率を適用することができる。