ニュース 社会 作成日:2021年4月12日_記事番号:T00095516
短期間に同じ相手と結婚、離婚を繰り返し、結婚休暇の日数を引き延ばそうとした銀行員が、勤務先から1回の結婚分しか休暇が認められなかったことを不服として台北市政府労働局に申し立てを行った結果、銀行に罰金が科せられる結果となった。
この銀行員は昨年4月6日に結婚し、勤務先に結婚休暇取得を申請した。休暇最終日の16日に離婚手続きを行い、出勤しないまま翌17日に同じ人物と再婚して再び休暇を申請。同様の行為を繰り返して37日間に4度の結婚手続きを行い、合計32日間の休暇を申請した。
一方で勤務先の銀行は1度目の結婚に対する8日間の休暇しか認めなかったため、銀行員は24日分の休暇が認められなかったことは不当だとして、台北市政府労働局に申し立てを行った。労働局は昨年10月、規定に基づいて休暇を与えなかったことは労働基準法(労基法)違反に当たるとして、銀行に2万台湾元(約7万7,000円)の罰金処分を科した。
銀行側は、同一人物と短期間に結婚と離婚を繰り返して休暇を取得する行為は規定の乱用であり、労基法に基づく正当な休暇申請事由に当たらないと指摘。処分の撤回を求めた。
これを受けて訴願委員会は調査を行った上で、労働局は銀行が行員に24日間の休暇を認めなかったことに適法性があったか、銀行員が権利を濫用したかどうかなどを十分に検討することなく処分を行ったと認め、再審査を実施しするよう要求した。
しかし労働局はこのほど、銀行員の行為は常識には反するが、形式上であっても結婚・離婚しており、偽りに基づく休暇取得ではなく、銀行が規定に基づく休暇を認めなかったことは事実だと指摘。労基法は行政法であり、行政機関には行員が権利を乱用したかどうかを判断する権力はないと説明し、銀行に対する罰金処分を維持した。
台湾のコンサルティングファーム初のISO27001(情報セキュリティ管理の国際資格)を取得しております。情報を扱うサービスだからこそ、お客様の大切な情報を高い情報管理手法に則りお預かりいたします。
ワイズコンサルティンググループ
威志企管顧問股份有限公司
Y's consulting.co.,ltd
中華民国台北市中正区襄陽路9号8F
TEL:+886-2-2381-9711
FAX:+886-2-2381-9722