ニュース その他分野 作成日:2021年4月14日_記事番号:T00095560
立法院は13日、労使紛争の処理について定めた「労使争議処理法」の改正案を可決した。労働部が不当労働行為裁決委員会に常務裁決委員(1~3人)を置き、裁決制度の信頼性を高めることが柱だ。14日付経済日報が伝えた。
これまでは不当労働行為裁決委員会に7~15人の裁決委員を置き、委員を労働法規専門家、労使出身の専門家、弁護士らから選出していたが、常務委員はおらず、全員が兼職だった。
中央の監督機関が個人情報を適切に保護した上で、裁決決定書を公開することも明文規定された。
また、労働組合に候補理事、候補監事を少なくとも1人置くことを新たに定める「工会法」改正案も可決された。
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