ニュース その他分野 作成日:2021年4月16日_記事番号:T00095618
行政院は15日、外国人の特定専門人材が台湾で永久居留権(永住権)を取得するまでの期間を5年から3年に短縮することなどを盛り込んだ「外国専門人材招聘(しょうへい)雇用法」改正案を閣議決定した。16日付工商時報が伝えた。
また、外国人専門人材、外国人特定専門人材が台湾で修士、博士の学位を取得した場合、永久居留申請時の連続居住期間を1~2年短縮することも定められた。
このほか、外国人特定専門人材に対する租税優遇期間を3年から5年に延長する。
外国専門人材招聘雇用法は2018年に施行された。蘇貞昌・行政院長は「さらに多くの優秀な人材が台湾に来て、とどまれるようにするため、外国専門人材招聘雇用法の改正作業を積極的に推進する」と述べた。
ただ、世界の主要500大学の卒業生が台湾で専門的、技術的な職務に就く場合、2年以上の業務経験を不要とするとした条項は削除された。同条項は国家発展委員会(国発会)の当初案に含まれていたものだが、行政命令で処理可能だとして、条文には盛り込まないことにした。
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