ニュース その他分野 作成日:2021年4月16日_記事番号:T00095620
行政院は15日、未納税金に対する延滞金の徴収方式を改め、期日を2日過ぎるごとに1%を加算するとした規定を「3日過ぎるごと」に変更し、延滞金の最高徴収率を15%から10%に引き下げる内容の「税捐稽徴法」改正案を閣議決定した。
また、脱税に対する罰則を大幅に強化。現行の6万台湾元(約23万円)以下の罰金が5年以下の懲役、拘留、500万元以下の罰金に引き上げられる。
さらに、脱税額が個人で1,000万元以上、法人で5,000万元以上の場合を重大な脱税案件と位置付け、加重罰として、1年以上7年以下の懲役、1,000万元以上1億元以下の罰金を科す。
延滞金については、分割納付の申請を新たに可能にする。
納めすぎた税金の還付申請はこれまで期限が5年または無期限だったが、一律10年に変更する。
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