ニュース その他分野 作成日:2021年4月26日_記事番号:T00095767
立法院は23日、労災保険の適用範囲拡大を柱とする「労工職業災害保険保護法」を可決した。事業所の従業員数にかかわらず、労災保険への加入を義務付ける内容だ。新たに従業員4人以下の事業所に勤める33万人、外国籍のヘルパーやメイド23万人が適用対象となる。行政院は早ければ来年上半期の実施を目指す。24日付聯合報が報じた。
法案成立を受け、許銘春・労働部長(右6)らと与野党の立法委員が記念撮影を行った (23日=中央社)
現行の職業災害保険(労災保険)は従業員5人以上の事業所に加入を義務付けているが、4人以下の事業所の加入は任意だった。
また、一定した雇用主はいないが、労働組合や漁会(漁業協同組合)に所属している人、自営業者は所属団体を通じ、労災保険に加入できるようにする。労働基準法(労基法)が定める技術生、養成工、見習い、コーオプ教育(就業体験プログラム)による学生、その他就労事実があり報酬を得ている人についても、労災保険の加入基準を準用する。
投保薪資(標準報酬月額)の下限は最低賃金(基本工資、2万4,000台湾元=約9万2,000円)、上限は7万2,800元にそれぞれ引き上げられる。傷病給付は現在、1年目が投保薪資の70%、2年目は50%が給付されるが、新法では給付額が引き上げられ、最初の2カ月は100%を給付、以降は2年を上限に70%が給付される。
労災保険料は強制加入の場合には雇用主が全額を負担。労働組合を通じて加入する場合には、本人が6割、政府が4割を負担する。現在の平均保険料率(0.21%)で計算すると、雇用主が負担する保険料は毎月従業員1人当たり50~153元となる。
従業員を労災保険に加入させない雇用主には2万元以上10万元以下の罰金を科し、期限内の改善を命じる。
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