ニュース その他分野 作成日:2021年6月21日_記事番号:T00096795
外国人特定専門人材が台湾で永久居留権(永住権)を取得するまでの期間を通常の5年から3年に短縮することなどを盛り込んだ「外国専門人材招聘(しょうへい)雇用法」改正案が18日、立法院で最終可決(三読)した。19日付中国時報が報じた。
世界の主要500大学の卒業生が台湾で専門的、技術的な職務に就く場合、2年以上の業務経験を不要とする条項はいったん削除されたが、審議段階で改めて追加された。また、専門分野には科学技術、経済、教育に加え、国防分野が追加された。
外国人特定専門人材の永久居留権申請には、毎年平均183日以上台湾に居留し、特定専門人材就労許可または就業ゴールドカードを取得している必要がある。
国家発展委員会(国発会)は「台湾がアジア太平洋地域の人材集約センターとし、名実共にアジアのシリコンバレーになることを望む」とコメントした。
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