ニュース その他分野 作成日:2021年6月30日_記事番号:T00096968
労働部は29日、新型コロナウイルスの防疫レベル第3段階(レベル3)で影響を受け、減給された人、「減班休息」(景気を理由とした労働時間削減。いわゆる「無給休暇」。実際には有給を含む)を取得した人に一定条件で1万台湾元(約4万円)の生活補助を給付すると発表した。就業保険に加入し、投保薪資(標準報酬月額)が2万4,000元以上で、特定の雇用主がいる在職者が対象。30日付経済日報が報じた。
労働部は既に投保薪資2万3,100元以下の勤労者に1万元の生活補助を一律給付しており、対象を拡大した格好だ。ただ、今回の対象拡大は一律給付ではなく、防疫レベル第3段階の期間に賃金損失があった在職者に限定した内容となっている。
また、所得制限も設けられる。現行制度で投保薪資の上限は4万5,800元となっているが、減給後の給与が4万5,800元を上回るケースには生活補助は給付されない。
当面は「減班休息」の届け出があった1万229人が給付対象となる見通しだ。また、「減班休息」の届け出がない場合も給与証明を提出することで申請を受け付ける方針だ。
研修・訓練手当を増額
労働部はまた、減少した労働時間に訓練カリキュラムでスキルアップを図る「充電再出発計画」に対する補助を120時間から144時間に延長。毎月の訓練手当上限を1万9,200元から2万3,040元に引き上げる。
さらに、コロナによる雇用への影響を軽減するために導入している「安心就業計画」に基づく補助額を3段階方式に改め、賃金損失の程度によって、毎月の補助額を3,500元、7,000元、1万1,000元に設定する。
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