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技術人材の中国流出阻止、両岸人民関係条例改正へ/台湾


ニュース その他分野 作成日:2021年8月3日_記事番号:T00097578

技術人材の中国流出阻止、両岸人民関係条例改正へ/台湾

 大陸委員会(陸委会)はこのほど、重要技術および人材の中国への流出を防ぐことを目的とし、台湾地区と大陸地区の人民関係条例(両岸人民関係条例)第9条と第91条を改正すると予告した。今後、一定水準の補助を受けている個人や民間団体、法人、機関の構成員で、国家の中核技術に関わる人物が中国を訪れる際は、審査を受けて許可を取得することが義務付けられる。許可を得ず訪中した場合は100万台湾元(約390万円)以上、1,000万元以下の罰金が科される。3日付自由時報が報じた。

 改正案によると、▽国防、▽外交、▽科学技術、▽情報、▽大陸(中国)事務、▽その他──に関連する政府機関からの委託を受けて国家の安全や利益、機密に関わる業務に従事する個人、民間団体、法人、機関の構成員も訪中に際して審査、許可が必要となる。

 業務の委託契約や補助支給の終了後、または関連企業や機関を離職後3年未満の者が中国を訪れる場合も審査、許可が必要となる。

 また中国から帰台した際にも報告が義務付けられ、これを怠った場合は、2万元以上、10万元以下の罰金が科せられる。

 現行規定では、政府関係者や県市長などの訪中にのみ許可が必要となっている。