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対中投資の上限緩和、8月1日申請分より有効


ニュース その他分野 作成日:2008年8月27日_記事番号:T00009819

対中投資の上限緩和、8月1日申請分より有効

 
 経済部投資審議委員会(投審会)は26日、「赴大陸地区従事投資或技術合作許可弁法修正案」を公告し、大企業の対中投資額の上限を純資産60%までの緩和する措置を、8月1日申請分までさかのぼって有効とすると発表した。投審会関係者によると、行政院が7月に対中投資制限の緩和を発表して以来、ほぼ毎日企業からの問い合わせがあり、9月以降、対中投資の申請が大きく増えるとみられる。27日付工商時報が報じた。

 新たな規定では、対中投資額の上限は「個人」が1人年間500万米ドル、「中小企業」が純資産の60%または8,000万台湾元(2億8,000万円)、上場・店頭公開を行う大企業は純資産もしくはグループの連結純資産の60%となる。また、業務本部を台湾に設置している場合、台湾資本、外資を問わず上限は設けられない。

 同時に投審会は、対中投資申請に対する審査方式も修正した。100万米ドル以下の投資の場合は、投資を行った後6カ月以内に投審会に報告する方式となり、簡易審査の対象となる投資額は2,000万から5,000万米ドル以下に引き上げられた。増資の場合は5,000万米ドル以上でも簡易審査の対象となる。個別事業への累計投資額が5,000万米ドルを超える場合は投審会が関連機関と検討した後、委員会で審査を行うことになる。