ニュース 社会 作成日:2021年11月5日_記事番号:T00099377
外務省は5日、8日から新型コロナウイルス感染症ワクチン接種証明書の所持者に対し、条件付きで、日本入国後最短4日目以降の行動制限を緩和すると発表した。
▽日本人の帰国者、▽外国人の再入国者、▽商用・就労目的の3月以下の短期滞在者──などのうち、入国者を雇用する企業・団体など日本国内の受入責任者が、特定の省庁に申請し、新型コロナ検査の結果を届け出る必要がある。申請を8日午前10時より受け付ける。
また現在入国を一時停止している、外国人の商用・就労目的の3月以下の短期滞在者と長期の滞在者について、日本国内の受入責任者が業所管省庁へ提出した申請書類が審査を受けたことを条件に、新規入国を原則として認めると発表した。申請を8日午前10時より受け付ける。
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