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第514回 無期懲役で仮釈放後に再犯、一律25年収監は違憲/台湾


ニュース 法律 作成日:2024年4月1日_記事番号:T00114533

知っておこう台湾法

第514回 無期懲役で仮釈放後に再犯、一律25年収監は違憲/台湾

 憲法法廷は2024年3月15日、24年憲判字第2号判決を下し、刑法における「無期懲役で仮釈放となった後、罪を犯したため仮釈放が取り消された場合、一律に収監され引き続き25年間執行する」との規定は違憲であると宣告しました。

窃盗罪で再収監

 本件の概要は次のとおりです。

 謝という男が89年に強盜罪、強姦罪により最高法院(最高裁判所)に無期懲役を言い渡され、判決が確定しました。

 謝は刑務所で18年間刑に服した後、仮釈放となり出所しましたが、仮釈放の期間中に窃盗罪を犯し、1年2月の有期懲役の判決が下されました。

 このため、謝のもともとの仮釈放は取り消され、25年間、収監されることとなりました。

 謝は、自身が再度犯した罪は軽微な窃盗罪であり、現行の刑法第79条の1第5項(無期懲役で仮釈放が取り消され、残刑期間の執行がなされる場合には、無期懲役について引き続き25年間執行するものとする)における、仮釈放取消の理由および情状の軽重を区別することなく一律に引き続き25年間執行するとの強行規定は、公平・正義および比例の原則に違反しているとして、憲法法廷に憲法解釈を申し立てました。

2年以内に法改正へ

 憲法法廷は審理後、謝の主張を認め、仮釈放取消の理由および再犯の情状の軽重を区別することなく一律に25年執行するとした刑法第79条の1第5項の規定は比例の原則に合っておらず、人身の自由を保障するという憲法の趣旨にも反していると判断し、かかる規定は違憲であると認定して、遅くとも2年後には失効させるべきとしました。

 法務部は、憲法法廷の判決の結果を尊重し、2年以内に刑法第79条の1第5項の法改正を完了させることを正式に発表しました。

 

*本記事は、台湾ビジネス法務実務に関する一般的な情報を提供するものであり、専門的な法的助言を提供するものではありません。また、実際の法律の適用およびその影響については、特定の事実関係によって大きく異なる可能性があります。台湾ビジネス法務実務に関する具体的な法律問題についての法的助言をご希望される方は弊事務所にご相談下さい。

蘇逸修弁護士

蘇逸修弁護士

黒田日本外国法事務律師事務所

台湾大学法律学科、同大学院修士課程法律学科を卒業後、法務部調査局に入局。板橋地方検察署で、検事として犯罪調査課、法廷訴訟課、刑事執行課などの業務を歴任。2011年より黒田法律事務所にて弁護士として活躍中。

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