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公司法(会社法)2021年12月29日改正


労務顧問 人事労務 作成日:2015年7月1日

法規 会社法

公司法(会社法)2021年12月29日改正

記事番号:T00013930

会社法
 
1. 1929年12月26日国民政府より全233条を制定公布、並びに1931年7月1日より施行
2. 1946年4月12日国民政府より全361条を改正公布
3. 1966年7月19日総統令より全 449条を改正公布
4. 1968年3月25日総統令より第108、218条条文を改正公布
5. 1969年9月11日総統令より第13、14、239、241条条文を改正公布
6. 1970年9月4日総統令より第 5、9、29、41、45、56 、66、84、98、101、103、108、111、119、135、136、138、154、165、169、185、186、248、253、255、258、260、268、271、273、276、282、283、285~288、299、306~308、311、317、334、359、385、386、399、402、419、420、431、435条条文を改正公布
7. 1980年5月9日総統令より第 2、8、10、13、17、18、20、24、29、37、77、87、98、100~102、105~113、119、128、156、157、161、162、168、169、172、173、179、181、183、195、198、203、208、210、211、217、222、235、240、241、248、250、251、257、267、268、271、278、294、314 、第5章第11節名称、315、319、331、334、335、371、373、386、387、396、397、399、401、402、404、406、408、411、413、415~417、419、420、422、423、435、438、447条条文改正。並びに第28-1、161-1、218-1、218-2、317-1、402-1条条文増訂。第320、321、第6章名称、357~369、430~433、439~446条条文削除。
8. 1983年12月7日総統(72)台統(一)義字第 6766 号令第 5、7、9、13~16、19、20、22、41、63、73、74、83、87、89、90、93、101、103、112、118、133、135、138、145、146、151、156、159、161、161-1、167~170、172、183~187、195、198、200、209~211、214、217~219、228、230、232、235、237、240、241、245、248、251、252、257~259、267、268、271、273、277、279、284、285、293、300、307、313、316、326、331、374、396、398~400、402、403、405、411、412、419、422、424、428、436 条条文改正公布。並びに第 447 条条文削除。
9. 1990年11月10日総統(79)華総(一)義字第 6512 号令第10、13、15、18~22、130、156、228、230、235、248、267、268、278  条条文改正公布。並びに第 17-1条条文増訂。
10.  1997年6月25日総統(86)華総(一)義字第 8600143180 号令第 4、9、10、13~16、19~22、41、63、73、74、83、87、89、90、93、101、103、112、118、135、138、145、146、161、161-1、167~170、172、183、184、195、210、211、217~219、230、232、237、245、248、252、259、267、268、273、279、285、293、300、313、326、331、371~376、378、380~382、386、396、398~400、402、403、405、412、419、424、435~437、449条条文改正公布。第6章の1、第369-1~369-12 条条文増訂。並びに第383条条文削除。
2001年12月11日行政院台九十経字第 071409 号令発布により、第383 条改正条文は2002年1月1日より施行
11.  2000年11月15日総統(89)華総一義字第 8900275000号令により、第 5、7 条条文改正公布。
12.  2001年11月12日総統(90)華総一義字第 9000218920号令により第 2、5~7、9~11、13、15~24、27~33、40、41、65、70、73、74、87、89、98、100、101、103、105、106、108、110、118、128~130、135、138、140、143、145、146、156、161~165、167~170、172、173、177、179、183、184、189、192、194、195、197~205、208、210~212、214、216~218、218-2~220、223~225、227、228、230、232、234、235、239~241、245、248、252、253、257、258、262、267、268、270、273、274、278、282~285、287、289~291、304、305、307、309、310、313、第5章第11節節名、315~317、318、319、326、331、369-4、369-12、371、373、374、378~380、386~388、392、393、397、438、448 条条文改正公布。並びに第26-1、128-1、162-1、162-2、167-1、167-2、168-1、182-1、189-1、197-1、199-1、208-1、217-1、246-1、257-1、257-2、268-1、283-1、285-1、316-1、316-2、317-2、317-3、319-1 条条文増訂。並びに第14、35、37~39、236、238、242~244、275、288、376、389、390、394~396、398~429、434~437条条文削除。
2001年12月11日行政院台九十経字第 071409 号令発布により、第 373 条は2002年1月1日より施行
13.  2005年6月22日総統華総一義字第 09400092841 号令により、第18、128、156、172、177、179、183、278 条条文改正公布。第172-1、177-1~177-3、192-1、216-1条条文増訂。並びに第 317-3条条文削除。
14.  2006年2月3日総統華総一義字第 09500014871号令により第267、289、290、292、302、306条条文改正公布
15.  2009年1月21日総統華総一義字第09800015691号令により第29条、第156条、第196条改正・公布

16.  2009年4月29日総統華総一義字第09800106771号令により第100条、第156条改正・公布
17.  2009年5月27日総統華総一義字第09800129161号令により第66条、第123条、第449条改正・公布、2009年11月23日施行
18.  2011年6月29日総統華総一義字第10000137271号令により第10条、第156条、第158条、第168条、第177条、第177条の2、第183条、第204条、第230条、第267条改正・公布、第167条の3追加
19.  2011年11月9日総統華総一義字第10000246181号令により第197条の1改正・公布
20.  2011年12月28日総統華総一義字第10000294961号令により第198条改正・公布
21.  2012年1月4日総統華総一義字第10000300171号令により第7条、第8条、第10条、第23条、第27条、第177条の1、第181条、第199条の1、第206条、第232条、第241条、第249条改正・公布、第26条の2追加
22.  2012年8月8日総統華総一義字第10100177981号令により第248条改正・公布
23.  2013年1月16日総統華総一義字第10200003961号令により第197条改正
24.  2013年1月30日総統華総一義字第10200017781号令により第154条改正
25.  2015年5月20日付総統華総一義字第10400058161号令により、第235条、第240条改正;第235条の1増訂
26.  2015年7月1日総統華総一義字第10400077151号令により、第449条改正・公布、第356条の1~14及び第5章第13節の見出し追加。施行日は行政院が定める。
27.  2018年8月1日総統華総一経字第10700083291号令により第1条、4条、8条、9条、13条、18条、20条、28~30条、43条、71条、77条、78条、 99条、101条、103条、106~113条、117条、126条、128~131条、137条、140条、144条、145条、156条、157条、161条の1、162条、163条、164条、167~167条の2、169条、172条、172条の1、175条、177条、177条の1、179条、185条、192条、192条の1、199条の1、203条、204~206条、210条、211条、214条、216条、216条の1、218条、230条、235条、235条の1、237条、240条、241条、245条、247条、248条、257条、257条の2、263条、266~268条、273条、279条、282条、283条、291条、297条、309条、311条、316条、343条、356条の3、356条の5 、356条の7、356条の9、356条の11、356条の13、369条の12、370~374条、377~380条、382条、386条、387条、388条、391条、392条、393条、438条、449 条条文及び第八章章名改正・交付 ;第 22条の1、76条の1、99条の1、156条の1~156条の4、161条の2、172条の2、173条の1、175条の1、193条の1、203条の1、210条の1、228条の1、248条の1、392条の1、447条の1条条文増訂;第 104条、105条、162条の1、162条の2、166条、176条、257条の1、278条、356条の6、356条の10、375条、384条、385 条条文削除;施行日は行政院が定める。2018年10月26日行政院院臺経字第1070037184号令発布により、2018年11月1日より施行
28.2021年12月29日総統華総一経字第11000115851号令により第172-2条、356-8条修正公布
 

目次

第1章 総則   (第1条〜第39条) 

第2章 合名会社


第1節 設立   (第40条〜第41条) 

第2節 会社の内部関係   (第42条〜第55条) 

第3節 会社の対外関係   (第56条〜第64条) 

第4節 株主辞任   (第65条〜第70条) 

第5節 解散、合併及び組織変更   (第71条〜第78条) 
第6節 清算   (第79条〜第97条) 


第3章 合同会社   (第98条〜第113条) 

第4章 合資会社   (第114条〜第127条) 

第5章 株式会社


第1節 設立   (第128条〜第155条) 

第2節 株式   (第156条〜第169条) 

第3節 株主総会   (第170条〜第191条) 

第4節 取締役及び取締役会   (第192条〜第215条) 

第5節 監査役   (第216条〜第227条) 
第6節 会計   (第228条〜第245条) 

第7節 社債   (第246条〜第265条) 
第8節 新株発行   (第266条〜第276条) 

第9節 定款の変更   (第277条〜第281条) 

第10節 会社更生   (第282条〜第314条) 

第11節 解散、合併及び分割   (第315条〜第321条) 

第12節 清算
第1目 通常清算   (第322条〜第334条) 

第2目 特別清算   (第335条〜第356条) 
第6章 (削除)   (第357条〜第369条)


第6章の1 関係会社   (第369条の1〜12) 

第7章 外国会社   (第370条〜第386条) 

第8章 会社の登記及び認許

第1節 申請   (第387条〜第437条) 
第2節 手数料   (第438条〜第446条) 


第9章 附則   (第447条〜第449条)

第1章 総則

 
第1条
本法において会社とは、営利を目的として、本法に従って組織され、登記され、設立された社団法人をいう。
会社経営業務を行う際、法令及び企業倫理規範を順守しなければならず、その社会責任を果たすことにより、公共利益増進行為を実行する事ができる。
 
第2条
会社は、以下の四種類に分類される。
1.合名会社【中国語:「無限公司」】:二人以上の株主が組織し、会社の債務について連帯して無限の弁済責任を負う会社を指す。
2.合同会社【中国語:「有限公司」】:一人以上の株主が組織し、その出資額を限度として会社に対してその責任を負う会社を指す。
3.合資会社【中国語:「両合公司」】:一人以上の無限責任株主と一人以上の有限責任株主とが組織し、無限責任株主は会社の債務について連帯して無限の弁済責任を負い、有限責任株主はその出資額を限度として会社に対してその責任を負う会社を指す。
4.株式会社【中国語:「股份有限公司」】:二人以上の株主又は一つの行政機関株主若しくは法人株主が組織し、全ての資本を株式として分割し、株主がその引き受けた株式について会社に対してその責任を負う会社を指す。
会社の名称には会社の種類を明示しなければならない。
 
第3条

会社は本店の所在地をもってその住所とする。
本法において本店とは、会社が法に基づき最初に設立し、全ての組織を管轄する本社をいい、
支店とは、本店に管轄される支店・支社をいう。
 
第4条
本法において外国会社とは、営利を目的として、外国の法律に従って組織、登記し、且つ
中華民国政府の認許を得て中華民国内において営業を行う会社をいう。
外国企業は、法令の制限内で、中華民国企業と同一の権利・能力を有する。
 
第5条
本法において主管機関とは、中央においては経済部、直轄市においては直轄市政府をいう。

中央主管機関は本法に定められている事項について傘下機関に委任し、又は他の機関に委託し若しくは代行を
委任することができる。
 
第6条
会社は中央主管機関において登記した後でなければ成立しない。
 
第7条
会社が設立登記を申請する資本額は、会計士の監査を受け、監査報告書を発行させなければならない。会社は設立登記を申請する際又は設立登記後三十日以内に、会計士が監査を行って発行した監査報告書を提出しなければならない。
会社が変更登記を申請する資本額は、まず会計士の監査を受け、監査報告書を発行させなければならない。
前二項の監査・監査報告書発行に関する規則は中央主管機関が定める。
 
第8条
本法において会社責任者とは、合名会社、合資会社においては、業務を執行し又は会社を代表する株主をいい、合同会社、株式会社においては取締役をいう。
会社の経理人、清算人、又は臨時管理人、株式会社の発起人、監査役、検査役、更生管財人又は更生監督者も職務執行の範囲内において会社責任者となる。
会社の取締役でない者が、取締役業務を実質的に執行し、又は会社の人事、財務若しくは業務経営を実質的にコントロールして取締役の業務執行を実質的に指揮する者は、本法上の取締役と同じく、民事、刑事及び行政罰の責任を負う。但し、政府が経済の発展、社会安定の促進又はその他公共の利益の促進等のため、政府の指名・派遣した取締役に行う指揮には適用されない。
 
第9条
会社が受け取るべき出資金について、株主が実際には未払いであるが、申請書類をもって払込済であることを表明し、又は株主が払い込んだが、登記後に出資金を株主に返還し、若しくは株主による回収を放任した場合、会社責任者はそれぞれ五年以下の懲役、拘留若しくは五十万新台湾ドル以上、二百五十万新台湾ドル以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
前項の事由が発生した場合、会社責任者は各当該株主と連帯して会社又は第三者がこれにより受けた損害を賠償しなければならない。
第一項の裁判所における有罪判決確定後、中央主管機関はその登記を取り消し又は抹消するよう通知する。但し、判決確定前に補正を行った場合は、この限りでない。
会社の責任者、代理人、被雇用者若しくはその他の従業員が刑法の文書印文偽造罪の章に定められた罪を犯し設立或いはその他の登記を行った場合、裁判所における有罪判決確定後、中央主管機関は職務権限又は利害関係者の申立に基づき、その登記を取り消し又は抹消する。
 
第10条

会社に以下の事由の一がある場合、主管機関は職権又は利害関係者の申請により会社の解散を
命ずることができる。

1. 会社の設立登記後六ヶ月が経過しても営業を開始しない場合。但し、期間延長の登記が済んでいる場合
は、この限りでない
。
2. 営業開始後、自ら営業を停止して六ヶ月以上になる場合。但し、営業停止の登記が済んでいる場合
は、この限りでない。
3. 裁判所の判決により会社の名称が使用できないことが確定し、会社が判決確定後六ヶ月が経過しても名称の変更登記を完了しておらず、且つ主管機関が期限を定めて完了するよう命じたにもかかわらずなお完了させていない場合。
4. 第7条第1項に定められている期限内に、会計士が監査を行って発行した監査報告書を提出しなかった場合。但し、主管機関が解散を命じる前に提出した場合は、この限りでない。
 
第11条

会社の経営において著しい困難又は重大な損害が発生した場合、裁判所は株主の申請により
主管機関及び目的事業の中央主管機関の意見を求め、且つ会社に通知して答弁書を提出させた後、
解散の裁定を下すことができる。

前項の申請は、株式会社においては、発行済株式総数の百分の十以上の株式を
六ヶ月以上継続して保有する株主が行わなければならない。
 
第12条

会社の設立登記後、登記すべき事項を登記せず、又は登記済の事項に変更があったにもかかわらず
変更登記を行わない場合は、その事項をもって第三者に対抗することができない。
 
第13条

会社は、他社の無限責任株主又は共同経営事業の共同経営者になることはできない。
株式公開発行会社が他社の 有限責任株主になる場合、その出資総額は、投資を専業とする場合、又は会社定款に別段の定めが ある場合、又は発行済株式総数の三分の二以上を代表する株主が出席し、出席株主の議決権の 過半数が同意する株主総会の決議を 除き、本店の払込資本金の百分の四十を超えることはできない。
出席株主の株式総数が前項の定数に満たない場合、発行済株式 総数の過半数を代表する株主の出席、出席株主の議決権の三分の二以上の同意をもって行うことができる。
前2項の出席株主の株式総数及び議決権数について、定款にそれを上回る定めが ある場合は、その定めに従う。
会社が出資先会社からの利益又は準備金による割当増資を受けることにより得る株式は、第2項の 出資総額に算入しない。
会社責任者は第1項又は第2項の規定に違反した場合、会社に対しこれにより受けた損害を賠償しなければならない。
 
第14条
(削除)
 
第15条

会社の資金は以下の各号の事由がある場合を除き、株主又はいかなる他者にも貸し付けることはできない。
1. 会社間に又は商店、小規模業者との間に業務取引がある場合。

2. 会社間に又は商店、小規模業者との間に短期融資の必要がある場合。但し、融資額は
貸付企業の純資産の百分の四十を超えてはならない。

会社責任者は前項の規定に違反した場合、借入人と連帯して返還責任を負わなければならず、
また、会社がこれにより損害を受けた場合、会社責任者は損害賠償責任も負わなければならない。
 
第16条

会社は、他の法律又は会社定款の定めに基づき保証することができる場合を除き、いかなる
保証人にもなることはできない。

会社責任者は前項の規定に違反した場合、自ら保証責任を負わなければならず、会社が
これにより損害を受けた場合、賠償責任も負わなければならない。
 
第17条
会社の業務が、法律又は法律の授権により定められる命令に基づき、政府の許可を得る必要がある場合、
許可書類を受領した後でなければ会社登記の申請をすることができない。
前項の業務の許可について目的事業の主管機関が取消又は抹消を確定した後、各当該目的事業の
主管機関は中央主管機関にその会社の登記又は一部の登記事項を取り消し又は抹消するよう通知しなければならない。
 
第17条の1

会社の経営が法令に違反したため、休業処分命令が確定した場合、処分を下す機関は中央主管
機関にその会社の登記又は一部の登記事項を抹消するよう通知しなければならない。
 
第18条

会社の名称は我が国の文字を使用し、且つ他社或いは有限共同経営の名称と同一にすることはできない。二社又は会社と有限共同経営の名称において、異なる 業種又は識別に資する文字が明示されている場合には、同一でないものとみなす。
会社の経営事業は、許可業務を定款に明記すべきであることを除き、他に制限を受けない。
会社の経営事業は、中央主管機関が定める営業項目コード表に基づき登記しなければならない。既に設立登記 済みの会社の経営事業が文字で記載されている場合、経営事業を変更する際、 コード表の規定に基づき処理しなければならない。
会社は政府機関、公益団体と関係があると誤認させやすい名称、又は公共の秩序若しくは善良な風俗を 妨害する名称を使用することはできない。
会社の名称及び業務は、会社登記前にまず認可を申請し、且つ一定期間継続しなければならない。 その審査基準は中央主管機関が定める。
 
第19条

設立登記を行っていない場合、会社の名義で業務を経営し、又はその他の法律行為を行うことはできない。
前項の規定に違反した場合、行為者は一年以下の懲役、拘留若しくは十五万新台湾ドル以下の罰金に処し、
又はこれを併科し、且つ自ら民事責任を負う。行為者が二人以上いる場合は、連帯して
民事責任を負い、且つ主管機関が会社の名称の使用を禁止する。
 
第20条

会社は各会計年度終了時に、営業報告書、財務諸表及び利益分配又は損失補填の議案を 提示して、株主の同意又は定期株主総会の承認を得なければならない。
会社の資本額が一定金額以上に達する又は一定金額に達しないが一定規模に達する場合、その財務諸表について、先んじて 会計士の監査を受け、監査報告書を発行させなければならない。その一定金額、規模及び監査報告書発行の規則は中央主管機関が定めるものとする。 但し、株式公開発行会社について、証券主管機関において別段の規定がある場合は適用されない。
前項の会計士の委任、解任及び報酬は第29条第1項の規定を準用する。
第1項の書類、諸表について、主管機関はいつでも人員を派遣して検査し、又は期限内の申告を 命ずることができる。その規則は中央主管機関が定める。
会社責任者が第1項又は第2項の規定に違反した場合、それぞれ一万新台湾ドル以上 、五万新台湾ドル以下の罰金に処する。前項の検査を忌避、妨害若しくは拒否、又は期限内に申告しない場合、 それぞれ二万新台湾ドル以上、十万新台湾ドル以下の罰金に処する。
 
第21条

主管機関は、目的事業の主管機関と共に、いつでも人員を派遣して会社の業務及び財務状況を検査することができ、会社責任者はこれを妨害し、拒み又は回避することはできない。
会社責任者が前項の検査を妨害し、拒み又は回避した場合、それぞれ二万新台湾ドル以上、十万新台湾ドル
以下の罰金に処する。連続して妨害、拒み又は回避した場合、回数につき連続してそれぞれ四万新台湾ドル
以上、二十万新台湾ドル以下の罰金に処する。

主管機関は第1項の規定に基づき人員を派遣して検査を行う際は、必要に応じて会計士又は弁護士
又はその他の専門人員を選任し、これに協力させることができる。
第22条

主管機関が第20条に定められている各種書類、諸表を検査する場合、又は前条に基づき会社の業務及び
財務状況を検査する場合、会社に対し証明書類、伝票、財務書類及び関連資料の提出を命ずることができ、
法律に別段の定めがある場合を除き、秘密を保持し、且つ受領後十五日以内に検査の上、
返還しなければならない。
会社責任者が前項の規定に違反して提出を拒む場合、それぞれ二万新台湾ドル以上、十万新台湾ドル
以下の罰金に処する。連続して拒む場合、回数につき連続してそれぞれ四万新台湾ドル以上、二十万新台湾ドル
以下の罰金に処する。
 
第22条の1
会社は毎年定期的に取締役・監査役・経理人及び既に発行している株式総数或いは資本総額のうち100分の10を超える株主の姓名或いは名称、国籍、生年月日、或いは設立登記の年月日、身分証明番号、持ち株数或いは出資額及びその他中央主管機関指定する事項を、電子文書方式で中央主管機関設置或いは指定の情報プラットフォームで申請を行わなければならない。その変更があった場合、変更後15日以内に行わなければならない。ただし、一定条件を満たしている会社は適用しないものとする。
前項資料は、中央主管機関が定期的に審査を行う。
第1項の情報プラットフォームの設置及び指定、資料の申請機関、フォーマット、経理人の範囲、一定条件の範囲、資料の収集、処理、利用及びその費用、指定事項の内容は、前項の審査手順、方法及びその他遵守すべき事項の規則により、中央主管機関が法務部と共同で定めるものとする。
第1項規定に基づき申請を行っていない、或いは申請資料に虚偽がある場合、中央主管機関を通じて期限内に是正を通知し、期限内に是正を行わない場合、代表会社の取締役は5万台湾元以上50万台湾元以下の罰金に処する。再度期限内の是正を通知してもなお是正が無い者は、回数に応じて50万台湾元以上500万台湾元以下の罰則に処し、是正が為されるまで行う。その事情が重大である場合、会社登記を廃止する事ができる。
前項の事情は、第1項の情報プラットフォームに、順次処分内容を記載しなければならない。
 
第23条

会社責任者は業務を忠実に実行し、且つ善良な管理者としての注意義務を果たさなければならない。
これに違反して会社に損害を与えた場合、損害賠償責任を負う。
会社責任者が会社の業務執行において法令に違反して他者に損害を与えた場合、他者に対し
会社と連帯して賠償責任を負わなければならない。
会社責任者が自己又は他者のために第1項の規定に違反する行為を行った場合、株主総会は決議をもって、当該行為による利益を会社の利益とみなすことができる。但し、利益が生じてから一年を経過する場合は、この限りでない。

第24条

解散する会社は、合併、分割又は破産により解散する場合を除き、清算を行わなければならない。
 
第25条

解散する会社は、清算の範囲内においては、未だ解散していないものとみなす。
 
第26条

前条の解散する会社は、清算期間内において、現務の結了及び清算の便宜という目的のため、一時的に
業務を経営することができる。
 
第26条の1

会社が中央主管機関により登記を取り消され又は抹消された場合、前三条の規定を準用する。
 
第26条の2
解散し又は登記が取り消され若しくは抹消された会社が解散、登記の取り消し若しくは抹消の日から十年を経過しても清算を結了しておらず、又は破産宣告をされた会社が破産登記日から十年を経過しても裁判所から破産手続き終了の裁定を得ることができなかった場合、その会社の名称は他者が使用の認可を申請することができ、第18条第1項に定められている制限は受けない。但し、正当な理由があり、期限到来の六ヶ月前までに中央主管機関に申請して認可を受けた場合はなお、第18条第1項に定められている制限を受ける。
 
第27条

行政機関又は法人が株主である場合、取締役又は監査役に選任されることができる。但し、自然人を指定して代わりに職務を行使させなければならない。

行政機関又は法人が株主である場合、その代表者が取締役又は監査役に選任されることもできる。代表者が複数いる場合、それぞれ選任されることができる。
但し、取締役及び監査役について同時に選任され又は担当してはならない。
第1項及び第2項の代表者は、その職務関係に基づきいつでも派遣人員を交替して従来の任期を補足させることができる。

第1項、第2項の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
 
第28条
会社の公告は、紙媒体のニュース或いは電子ニュースに掲載しなければならない。
前項の事情で、中央主管機関は会社に提供する広告のホームページを設置、指定する事ができる。
前2項の規定は、株式公開発行会社について、主管機関に別段の定めがある場合は、その規定に従うものとする。
 
第28条の1
主管機関が法律に基づき送達しなければならない会社の公文書は、電子データ方式により送付する事ができる。
主管機関が法に基づき会社に送達すべき公文書を送達することができない場合、代わりに、会社を代表する責任者に送達し、なお送達することができない場合、公告をもってこれに代えることができる。
電子データ方式送達における実施規則は、中央主管機関にて定めるものとする。
 
第29条
会社は定款の定めに基づき経理人を置くことができ、その委任、解任及び報酬は以下の規定に基づき 定める。但し、会社定款にそれを上回る定めがある場合は、その定めに従う。
1. 合名会社、合資会社の場合、無限責任株主全員の過半数の同意がなければならない。
2. 合同会社の場合、株主全員の過半数の同意がなければならない。
3. 株式会社の場合、取締役会において、取締役の過半数の出席及び出席取締役の過半数の 同意による決議をもって行わなければならない。
会社に第156条-4の事由がある場合、特別認定を行う主管機関は、政府の特別な困難解決案に 参画する会社に自らによる救済の計画の提出を要求するものとし、且つ当該会社が経理人に報酬を支給することを制限し、又はその他 必要な処置若しくは制限を行うことができる。その規則は中央主管機関が定める。
 
第30条

以下の事由の一がある場合、経理人を担当することはできず、既に担当している場合は当然、解任される。
1. 過去に組織犯罪防止条例に定められている罪を犯し、有罪判決が確定し、なお未執行、執行期間を終えていない、或いは執行を終えた、執行猶予の満了、或いは赦免後 、五年を経過していない。
2. 過去に詐欺、背任、横領罪を犯し、懲役一年以上の刑が確定し、なお未執行、執行期間を終えていない、或いは執行を終えた、 執行猶予の満了、或いは赦免後服役期間満了後、 二年を経過していない。
3. 過去に貪汚治罪条例違反の罪で有罪判決が確定し、なお未執行、執行期間を終えていない、或いは執行を終えた、 執行猶予の満了、或いは赦免後服役期間満了後、二年を経過していない。
4. 破産宣告を受けた、或いは裁判所の裁定を通じて清算手続きを始めているが、未だ復権していない。
5. 手形使用において取引停止処分を受け、処分期間が満了していない。
6. 行為能力を有しない又は行為能力が制限されている。
7. 援助の宣言を受けたが、未だ撤退していない。
 
第31条

経理人の職権は、定款に定めるほか、契約の定めによることもできる。
経理人は、会社定款又は契約に定められている授権の範囲内において、会社のために事務管理及び
署名を行う権限を有する。
 
第32条

経理人は、他の営利事業の経理人を兼任することはできず、また、自ら又は他者のために同種の業務を経営する
ことはできない。但し、第29条第1項に定められている方式による同意を得た場合は、この限りでない。
 
第33条
経理人は、取締役若しくは業務執行株主の決定、又は株主総会若しくは取締役会の決議を
変更し、又は決定又は決議において定められているその権限を超えることはできない。
 
第34条

経理人が法令、定款又は前条の規定に違反して会社に損害を与えた場合、会社に対し賠償責任を負う。
 
第35条
(削除)
 
第36条
会社は経理人の職権に加えた制限をもって、善意の第三者に対抗することができない。
 
第37条
(削除)

 
第38条
(削除)

 
第39条
(削除)
 
第2章 合名会社
第1節 設立

第40条

合名会社の株主は二人以上いなければならず、その半数は国内に住所を有しなければならない。
株主は全員の同意をもって定款を作成し、署名又は捺印の上、本店に保管し、且つ
各人がそれぞれ一部を保有しなければならない。
 
第41条

合名会社の定款には、以下の事項を明記しなければならない。

1. 会社の名称。 

2. 経営事業。 
3. 株主の氏名、住所又は居所。
 
4. 資本総額及び各株主の出資額。
 
5. いずれかの株主が現金以外の財産をもって出資した場合、その種類、数量、価額又は評価の基準。
 
6. 利益及び損失の分配の比率又は基準。 
7. 本店の所在地。支店を置く場合はその所在地。 

8. 会社を代表する株主が定められている場合はその氏名。 
9. 業務執行株主が定められている場合はその氏名。 
10.解散事由が定められている場合はその事由。 
11.定款の作成年月日。

会社を代表する株主が前項の定款を本店に備え置かない場合、一万新台湾ドル以上、五万新台湾ドル以下の
罰金に処する。連続して備え置きを拒む場合、回数につき連続して二万新台湾ドル以上、十万新台湾ドル以下の
罰金に処する。
 
第2節 会社の内部関係

第42条
会社の内部関係については、法律に規定がある場合を除き、定款をもって定めることができる。
 
第43条
株主は、労務或いはその他の権利をもって出資することができる。並びに、第41条第1項 第5号の規定に従って行わなければならない。
 
第44条
株主が債権をもって出資金に充当したが、その債権が期日が到来しても弁済を受けることができない場合、当該株主は不足額を補填しなければならず、会社がこれにより損害を受けた場合、賠償責任も負わなければならない。
 
第45条
各株主はいずれも業務を執行する権利を有し、その義務を負う。但し、定款に株主の一人又は複数人が業務を執行する旨の定めがある場合は、その定めに従う。
前項の業務執行株主は、その半数以上が国内に住所を有しなければならない。
 
第46条

株主の複数人又は全員が業務を執行する場合、業務の執行については過半数の同意をもって行う。
業務執行株主は、通常の事務について各自単独で執行することができる。但し、他の業務
執行株主の一人が異議を唱えた場合、直ちに執行を停止しなければならない。
第47条
会社が定款を変更する場合、株主全員の同意を得なければならない。
 
第48条
業務を執行しない株主は、いつでも業務執行株主に対し会社の営業状況について問い合わせ、財産に関する文書、帳簿、財務書類を閲覧することができる。
 
第49条
業務執行株主は、特約がなければ、会社に対し報酬を請求することができない。
 
第50条
株主が業務執行のために立て替えた金銭は会社にその返還並びに立替金の利息の支払いを請求することができる。
それが債務の負担であり、その債務が期日が到来していない場合、相当する担保の提供を請求することができる。

株主が業務執行のために損害を受け、自己に過失がない場合、会社に対し賠償を請求することができる。
 
第51条
会社定款において株主の特定の一人又は複数人が業務を執行することを定めた場合、当該株主は理由なく
辞職することはできず、他の株主も理由なく当該株主を退職させることはできない。
 
第52条
株主は業務を執行する際、法令、定款及び株主の決定に従わなければならない。
前項の規定に違反して会社に損害を与えた場合、会社に対し賠償責任を負わなければならない。
 
第53条
株主が会社の金銭を代理受領し、会社の金銭を適当な期間内に約定額通りに引き渡さない又は
流用した場合、利息を加算した上で返還しなければならない。会社がこれにより損害を
受けた場合、賠償もしなければならない。
 
第54条
株主は他の株主全員の同意がなければ、他社の無限責任株主、又は共同経営事業の共同経営者に
なることはできない。

業務執行株主は、自己又は他者のために会社と同種の営業行為を行ってはならない。
業務執行株主が前項の規定に違反した場合、他の株主は過半数の決議をもって、当該業務執行株主が自己又は他者のために行った行為による利益を会社の利益とすることができる。但し、利益が生じてから一年を
経過する場合は、この限りでない。
 
第55条
株主は他の株主全員の同意がなければ、自己出資の全部又は一部を他者に譲渡することはできない。
 
第3節 会社の対外関係

第56条
会社は定款をもって、会社を代表する株主を特定することができる。特定しない場合、各株主はいずれも
会社を代表することができる。

第45条第2項の規定は、会社を代表する株主に準用する。
 
第57条

会社を代表する株主は、会社の営業に関する一切の事務を処理する権限を有する。
 
第58条

会社が株主の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
 
第59条

会社を代表する株主は自己又は他者のために会社と売買、金銭貸借又はその他の法律行為を行う場合、同時に会社の代表となることはできない。但し、会社に対し債務を弁済する
場合は、この限りでない。
 
第60条

会社の資産が債務を弁済するには十分ではない場合、株主は連帯して弁済責任を負う。
 
第61条

会社に参入して株主となった者は、その参入前に会社に生じた債務についても責任を負わなければならない。
 
第62条
株主でない者は自己を株主であると信じさせうる行為があった場合、善意の第三者に対し株主と同一の
責任を負わなければならない。
 
第63条

会社は損失を補填した後でなければ、利益を分配することができない。

会社責任者が前項の規定に違反した場合、それぞれ一年以下の懲役、拘留若しくは六万新台湾ドル以下の
罰金に処し、又はこれを併科する。
 
第64条

会社の債務者は、その債務をもって、株主に対するその債権と相殺することはできない。
 
第4節 株主辞任
 
第65条

定款において会社の存続期間を定めていない場合は、株主辞任について別段の定めがある場合を除き、株主は
毎会計年度の終了時に辞任することができる。但し、六ヶ月前までに書面により会社に届け出なければ
ならない。
株主は自己の責に帰すことができない重大な事由がある場合、会社に存続期間の定めがあるか否かを問わず、
いつでも辞任することができる。
 
第66条
前条の規定を除き、株主は以下の各号の事由の一がある場合、辞任する。
1.定款において定められている辞任事由。
2.死亡。
3.破産
。
4.監護又は補助の宣告を受けた場合。
5.除名。
6.株主の出資が裁判所により強制執行された場合。
前項第6号の規定に基づき株主が辞任する場合、執行する裁判所は二ヶ月前までに会社及び他の株主に
通知しなければならない。
 
第67条

株主に以下の各号の事由の一がある場合、他の株主全員の同意をもって当該株主を除名する議決を行うことができる。但し、
通知後でなければ、当該株主に対抗することができない。
1. 出資すべき資本について約定額通りに払込を行うことができず、又は何度催告されても払込を行わない場合。
2. 第54条第1項の規定に違反した場合
。
3. 不正行為をして、会社の利益を妨げた場合
。
4. 会社に対し重要な義務を果たさない場合
 
第68条
会社の名称に株主の名字又は氏名が使用されている場合、当該株主は辞任する際、その使用停止を
請求することができる。
 
第69条
辞任株主と会社との間の清算は、辞任時の会社の財産状況を基準としなければならない。
辞任株主の出資は、その種類を問わず現金で払い戻しをすることができる。

株主が辞任する場合において、会社に未完の業務があるときは、完了後にその損益を計算し、その利益・損失を分配する。
 
第70条

辞任株主は主管機関に対し登記を申請しなければならず、登記前における会社の債務について、
登記後二年間は依然として連帯して無限責任を負う。

株主がその出資を譲渡する場合、前項の規定を準用する。
 
第5節 解散、合併及び組織変更
 
第71条

会社は以下の事由の一つがある場合、解散する。
1. 定款において定められている解散事由。
2. 会社の経営事業の完了又は完了不可能 。
3. 株主による3分の2以上の同意 。
4. 株主に変更があり本法に定められている最低人数に達しない場合。
5. 他社との合併。
6. 破産。
7. 解散の命令又は裁判 。
前項第1号、第2号の場合、株主の全員又は一部の同意を得て会社を継続経営することができ、 同意しない株主は、辞任するものとみなす。
第1項第4号の場合、新規株主を参入させて会社を継続経営することができる。
前二項の事由により継続経営する場合、定款を変更しなければならない。
 
第72条

会社は株主全員の同意をもって他社と合併することができる。
 
第73条
会社は合併の決議をした場合、直ちに貸借対照表及び財産目録を作成しなければならない。

会社は合併の決議をした後、直ちに各債権者に対し個別通知及び公告をし、且つ三十日以上の期限を指定して債権者が期限内に異議を申し立てることができる旨を告知しなければならない。
 
第74条
会社が前条の通知及び公告をせず、又は指定期限内に異議を申し立てた債権者に対し弁済を
行わず若しくは相当する担保を提供しなかった場合、その合併をもって債権者に対抗する
ことができない。
 
第75条
合併により消滅した会社について、その権利義務は、合併後の存続会社又は新規設立会社が継承しなければならない。
 
第76条

会社は株主全員の同意を得て、株主の一部を有限責任株主に変更して、又は新規に有限責任株主を参入させて、その組織を合資会社に変更することができる。

前項の規定は第71条第3項に定められている継続経営する会社に準用する。
 
第76條の1
会社は株主の3分の2以上の同意を得て定款を改訂し、組織形態を有限会社もしくは株式会社に変更することができる。
前項の変更に同意しない株主は、会社に対し書面による辞任声明を出すことができる。
 
第77条

会社が前2条に基づき組織を変更した場合、第73条から第75条の規定を準用する。
 
第78条
株主が第76条第1項もしくは第76条の1第1項の規定に基づき有限責任株主に変更された場合、会社の組織変更前における 会社の債務について、会社の登記変更後二年間は依然として連帯して無限責任を負う。
 
第6節 清算
 
第79条
会社の清算においては株主全員を清算人とする。但し、本法若しくは定款に別段の定めがある場合、又は株主の決議を経て別途清算人を選任した場合は、この限りでない。
 
第80条
株主全員で清算を行うにあたり、株主の中に死亡者がいる場合、清算事務はその相続人が承継する。
相続人が複数いる場合、相続人が一人を互選して行わせなければならない。
 
第81条
第79条の規定に基づきその清算人を定めることができない場合、裁判所は利害関係者の申請により
清算人を選任・派遣することができる。
 
第82条
裁判所は利害関係者の申請により必要があると認めた場合、清算人を解任することができる。
但し、株主が選任した清算人も、株主の過半数の同意をもって解任することができる。
 
第83条
清算人は就任後十五日以内に、その氏名、住所又は居所及び就任日を裁判所に届け出なければならない。
清算人の解任は、株主が十五日以内に裁判所に届け出なければならない。

清算人を裁判所が選任・派遣する場合、公告しなければならない。解任する場合も同様とする。
第1項又は第2項の届出期限の規定に違反した場合、それぞれ三千新台湾ドル以上、一万五千新台湾ドル
以下の罰金に処する。
 
第84条
清算人の職務は以下の通りとする。
1.現務の結了。
2.債権の回収、債務の弁済。
3.利益又は損失の分配。
4.残余財産の分配。
清算人は前項の職務を執行するにあたり、会社を代表して訴訟上又は訴訟外の一切の行為を行う権限を
有する。但し、会社の資産、負債を含む営業を他者に譲渡する場合、株主全員の同意を得なければ
ならない。
 
第85条

清算人が複数いる場合、一人又は複数人を会社の代表として推薦・決定することができる。推薦・決定しない場合、
それぞれ第三者に対し会社を代表する権限を有する。清算事務の執行については、過半数の
同意をもって行う。
会社を代表する清算人を推薦・決定した場合、第83条第1項の規定を準用して裁判所に届け出なければ
ならない。
 
第86条

清算人の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
 
第87条

清算人は就任後、直ちに会社の財産状況を検査し、貸借対照表及び財産目録を作成し、各株主に送付して閲覧させなければならない。

前項の検査を妨害し、拒み又は回避する行為がある場合、それぞれ二万新台湾ドル以上、十万新台湾ドル
以下の罰金に処する。
清算人は六ヶ月以内に清算を結了しなければならない。六ヶ月以内に清算を結了することができない場合、
清算人は裁判所に理由を述べて期限延長を申請することができる。

清算人が前項に定められている期限内に清算を結了していない場合、それぞれ一万新台湾ドル以上、五万新台湾ドル
以下の罰金に処する。

清算人は株主から問い合わせを受けた場合、いつでも清算状況について返答しなければならない。

清算人が前項の規定に違反した場合、それぞれ一万新台湾ドル以上、五万新台湾ドル以下の罰金に処する。
 
第88条

清算人は就任後、公告により、債権を申告するよう債権者に催告しなければならず、会社が明らかに知っている債権者には個別に通知しなければならない。
 
第89条
会社の財産がその債務を弁済するには十分ではない場合、清算人は直ちに破産宣告を申請しなければならない。

清算人はその事務を破産管財人に引き渡した時点で職務は終了となる。

清算人が第1項の規定に違反して直ちに破産宣告を申請しなかった場合、それぞれ二万新台湾ドル
以上、十万新台湾ドル以下の罰金に処する。
 
第90条

清算人は会社の債務を弁済した後でなければ会社の財産を各株主に分配することができない。

清算人が前項の規定に違反して会社の財産を分配した場合、それぞれ一年以下の懲役、拘留若しくは
六万新台湾ドル以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 
第91条
残余財産の分配は、定款に別段の定めがある場合を除き、利益又は損失の分配後の純残額における各株主の出資比率により定める。
 
第92条
清算人は清算結了後十五日以内に決算報告を作成し、各株主に交付して承認を求めなければならず、株主が
一ヶ月以内に異議を申し立てなかった場合、これを承認したものとみなす。但し、清算人に
不法行為がある場合は、この限りでない。
 
第93条
清算人は清算を結了し、株主の承認を受けてから十五日以内に裁判所に届け出なければならない。

清算人が前項の届出期間の規定に違反した場合、それぞれ三千新台湾ドル以上、一万五千新台湾ドル以下の
罰金に処する。
 
第94条

会社の帳簿、財務書類並びに営業及び清算事務に関する文書は、清算結了後、裁判所に届け出た日から
十年間保管しなければならない。その保管者は、株主の過半数の同意をもって定める。
 
第95条
清算人は善良な管理者の注意をもって職務を行わなければならず、職務懈怠により会社に損害を与えた場合、会社に対し連帯して賠償責任を負わなければならず、清算人に故意
又は重大な過失がある場合、第三者に対しても連帯して賠償責任を負わなければならない。
 
第96条

株主の連帯無限責任は、解散の登記後、五年を経過すると消滅する。
 
第97条

清算人と会社との関係は、本法の規定のほか、民法の委任に関する規定による。
 
第3章 合同会社
 
第98条

合同会社は一人以上の株主により組織される。

株主は全員の同意をもって定款を作成し、署名又は捺印の上、本店に保管し、
各人がそれぞれ一部を保有しなければならない。
 
第99条
各株主の会社に対する責任は、第2項の規定を除き、その出資額を限度とする。
株主が会社の法人地位を濫用し、会社に特定の債務を負わせ、且つ弁済が明らかに困難であり、その状況が深刻で措置を必要とする場合、当該株主は弁償責任を負わなければならない。
 
第99條−1
株主の出資は、現金の外、会社に対する金銭債権、会社事業に必要な財産もしくは技術で立て替えることができる。
 
第100条
会社の資本総額は、各株主が全額払い込まなければならず、分割払込又は外部募集をする
ことができない。

 
第101条

会社定款には、以下の事項を明記しなければならない。
1.会社の名称 。
2.経営事業。
3.株主の氏名又は名称。
4.資本総額及び各株主の出資額。
5.利益及び損失の分配の比率又は基準。
6.本店の所在地。
7.取締役の人数。
8.解散事由が定められている場合はその事由 。
9.定款の作成年月日。
会社を代表する取締役が前項の定款を本店に備え置かない場合、一万新台湾ドル以上、五万台湾元以下の罰金に処する。再度備え置きを拒む場合、回数につき二万台湾元以上、十万台湾元以下の 罰金に処する。
 
第102条
各株主は出資の多寡を問わず、いずれも一票の議決権を有する。但し、定款において出資比率に応じて議決権を
分配する旨を定めることができる。

行政機関又は法人が株主である場合、第181条の規定を準用する。
 
第103条
会社は本店に株主名簿を備え置き、以下の事項を記載しなければならない。
1.各株主の出資額。
2.各株主の氏名又は名称、住所又は居所。
3.出資金の払込年月日 。
会社を代表する取締役が前項の株主名簿を本店に備え置かない場合、一万新台湾ドル以上、五万新台湾ドル以下 の罰金に処する。再度備え置きを拒む場合、回数につき二万新台湾ドル以上、十万新台湾ドル以下の罰金に処する。
 
第104条(削除)
 
第105条(削除)

第106条
会社の増資は、株主議決権の過半数の同意を得なければならない。但し、株主は増資に同意したとしても、従来の出資額の比率に応じて出資する義務を負わない。
前項但し書きの事由がある場合、株主議決権の過半数の同意をもって新規株主を参入させることができる。
会社は株主議決権過半数の同意をもって、減資又はその組織を株式会社に変更することができる。
前三項に同意しない株主は、定款の修正部分については、同意したものとみなす。
 
第107条
会社は組織変更を決議した後、直ちに各債権者に個別通知及び公告をしなければならない。
組織変更後の会社は、組織変更前の会社の債務を引き受けなければならない。
第73条及び第74条の規定は、資本減少に準用するものとする。
 
第108条
会社は、業務を執行し、且つ会社を代表する取締役を少なくとも一人、最高で三人置かなければならず、株主議決権の3分の2以上の同意を得て、行為能力を有する株主の中からこれを選任しなければならない。取締役が 複数いる場合、定款をもって、対外的な会社の代表として、代表取締役を一人置くことができる。代表取締役は取締役の過半数の同意を経た選挙で選ばなければならない。
取締役が休暇を取得し又は何らかの理由により職権を行使することができない場合、株主の一人を代理人に 指定する。代理人を指定しない場合、株主の間で一人を代理人として互選する。
取締役が自己又は他者のために会社と同種の業務を行う場合、株主全員に対しその行為の重要な 内容を説明し、且つ三分の二以上の株主決議権の同意を得なければならない。
第30条、第46条、第49条から第53条、第54条第3項、第57条から59条、第208条第3項、 第208条の1条及び第211条第1項及び第2項の規定は、取締役に準用する。
会社代表の取締役が前項準用の第211条第1項或いは第2項規定に違反した場合、2万台湾元以上10万台湾元以下の罰則に処する。
 
第109条

業務を執行しない株主はいずれも監査権を行使することができる。その監査権の行使については、 第48条の規定を準用する。
業務を執行しない株主が前項の業務を行う際、会社の代表として弁護士、会計士監査の委託を行うことができる。
業務を執行しない株主の監査行使権を回避、妨害、拒絶をした場合、会社代表の取締役は、それぞれ2万台湾元以上10万台湾元以下の罰則に処する。
 
第110条
取締役は第228条の規定に基づき、毎会計年度の終了時に各種財務書類を作成し、各株主に個別に 交付してその承認を求めなければならない。 その承認は、株主議決権の過半数の同意を経なければならない。
前項の財務書類は、遅くとも毎年の会計年度終了後6カ月以内に送達しなければならない。送達後、一ヶ月を経過しても異議の申し立てがない場合、承認されたものとみなす。
第228条の1 、第231条から第233条、第235条、第235条の1、第240条第1項及び第245条第1項の規定は、合同会社に準用する。
前項に基づく第245条第1項規定の準用に於いて、裁判所に申請し選ばれた検査役による検査で、回避、妨害或いは拒絶をした場合、2万台湾元以上10万台湾元以下の罰則に処する。
 
第111条

株主は他の株主議決権の過半数の同意がなければ、その出資の全部又は一部を他者に譲渡することが できない。
取締役は他の株主議決権における3分の2以上の同意がなければ、その出資の全部又は一部を他者に譲渡することが できない。
前2項の譲渡について、同意しない株主は譲渡引受優先権を有する。譲渡を引き受けない場合、 譲渡に同意し、且つ定款の株主及びその出資額に関する事項の修正に同意するものとみなす。
裁判所は強制執行手続きにより株主の出資を他者に譲渡する場合、会社及び他の株主に対し、 二十日以内に第1項又は第2項の方式により譲受人を指定するよう通知しなければならない。期限を経過しても 指定せず、又は指定された譲受人が同一の条件によって譲り受けない場合、譲渡に同意し、 且つ定款の株主及びその出資額に関する事項の修正に同意するものとみなす。
 
第112条
会社は損失を補填し、一切の税金を完納した後に利益を分配する場合、まず百分の十を法定利益準備金 として積み立てなければならない。但し、法定利益準備金が資本総額に達した場合は、この限りでない。
前項の法定利益準備金のほか、会社は定款の定め又は株主議決権における3分の2以上の同意を経て別途、特別利益準備金を 積み立てることができる。
第239条、第241条第1項第2款及び第3項規定は、有限会社に於いて準用するものとする。
会社責任者が第1項の規定に違反して法定利益準備金を積み立てない場合、それぞれ2万台湾元以上10万台湾元以下の 罰金に処する。
 
第113条
会社の定款変更、合併及び解散については、株主議決権の3分の2以上の同意を経なければならない。
前項規定以外の、会社の定款変更、合併、解散及び清算については、合名会社に関する規定を準用する。
 
第4章 合資会社
 
第114条
合資会社は無限責任株主と有限責任株主により組織される。

無限責任株主は会社の債務に対し連帯して無限弁済責任を負い、有限責任株主は出資額を限度
として会社に対しその責任を負う。
 
第115条
合資会社は本章の規定のほか、第2章の規定を準用する。
 
第116条
合資会社の定款については、第41条の各号の事項を記載するほか、各株主の責任が無限又は
有限であるかを明記しなければならない。
 
第117条
有限責任株主は、労務をもって出資することができない。
 
第118条
有限責任株主は、毎会計年度の終了時に、会社の帳簿、業務及び財産状況を検査することが
できる。必要がある場合、裁判所は有限責任株主の申請により当該有限責任株主がいつでも会社の帳簿、業務及び財産状況を検査することを許可することができる。

前項の検査を妨害し、拒み又は回避する行為を行った場合、二万新台湾ドル以上、十万新台湾ドル以下の
罰金に処する。連続して妨害し、拒む又は回避した場合、回数につき連続して四万新台湾ドル以上、二十万新台湾ドル以下の罰金に処する。
 
第119条
有限責任株主は、無限責任株主の過半数の同意がなければ、その出資の全部又は一部を他者に
譲渡することができない。

第111条第2項及び第4項の規定は、前項に準用する。
 
第120条
有限責任株主は、自己又は他者のために会社と同種の営業行為を行うことができる。また、
他社の無限責任株主、又は共同経営事業の共同経営者になることができる。
 
第121条
有限責任株主は自己を無限責任株主であると信じさせうる行為があった場合、善意の第三者に対し
無限責任株主の責任を負う。
 
第122条
有限責任株主は、会社の業務を執行したり、外部に対し会社を代表したりすることができない。
 
第123条
有限責任株主は、監護又は補助の宣告を受けたことにより、株主辞任とならない。

有限責任株主が死亡した場合、その出資はその相続人に帰する。
 
第124条
有限責任株主は自己の責に帰することができない重大な事由がある場合、無限責任株主の過半数の同意をもって株主を辞任し、又は裁判所にその株主辞任の許可を申請することができる。
 
第125条
有限責任株主に以下の各号の事由の一がある場合、無限責任株主全員の同意をもって当該株主を除名する
ことができる。
1.出資義務を履行しない場合
。
2.不正行為があり、会社の利益を妨げた場合
。
前項の除名は、当該株主に通知した後でなければ、その株主に対抗することができない。
 
第126条

会社は無限責任株主又は有限責任株主の全員の辞任により解散する。但し、残存株主はその合意をもって無限責任株主又は有限責任株主を参入させて継続経営することができる。
前項の有限責任株主全員が辞任した場合において、無限責任株主が二人以上いるときは、その合意をもってその組織を 合名会社に変更することができる。
無限責任株主及び有限責任株主は全員の同意をもってその組織を合名会社に変更する場合、前項の規定に 基づきこれを行う。
会社は株主の3分の2以上の同意を経て定款の変更ができ、その組織変更は有限会社或いは株式会社を以って為す。
前項の変更に同意しない株主は、会社に対し書面による辞任声明を出すことができる。
 
第127条

清算は無限責任株主全員がこれを行う。但し、無限責任株主は過半数の同意をもって別途清算人を
選任することができ、解任する場合も同様とする。 
 
第5章 株式会社
第1節 設立
 
第128条
株式会社は二人以上が発起人とならなければならない。
行為能力を有しない者、制限行為能力者、或いは補助開始宣言を受けても尚取り消しがなされていない者は発起人になることができない。
行政機関又は法人はいずれも発起人になることができる。但し、法人が発起人になる場合は、以下の場合に 限る。
1.会社或いは合資会社。
2.その自ら研究開発する専門技術又は知的財産権を現金に換算して出資する法人。
3.目的事業の主管機関がその設立目的と関連していると認め、認可した法人。
 
第128条の1

行政機関株主又は法人株主1名により組織される株式会社は前条第1項の制限を受けない。当該会社の 株主総会の職権は取締役会が行使し、本法の株主総会に関連する規定は適用しない。
前項の会社は定款の規定により取締役会を設けずに、取締役を一人或いは二人置くことができる。取締役を一人置く場合、その取締役を代表取締役と為し、取締役会の職権は当該取締役により行使し、本法の取締役会関連規定は適用しない。取締役を二人置く場合、本法の取締役会関連規定を準用する。
第1項の会社は、定款の規定により監査役を設置しない事ができる。監査役を設置しない場合、本法の監査役関連の規定は適用しない。
前1項の会社の取締役、監査役は、行政機関株主又は法人株主が指名・派遣する。
 
第129条
発起人は、全員の同意をもって定款を作成し、以下の各号の事項を明記して署名又は捺印を行わなければならない。
1.会社の名称 。
2.経営事業 。
3.額面株式を選択し発行する場合、株式総数及び一株当たりの金額。無額面株式を選択し発行する場合、株式総数。
4.本店の所在地。
5.取締役及び監査役の人数及び任期。
6.定款の作成年月日。
 
第130条
以下の各号の事項は、定款に記載がなければ効力を生じない。
1.支店の設立。
2.解散事由。
3.特別株の種類及びその権利義務 。
4.発起人の受けることができる特別利益及び受益者の氏名 。
前項第4款の発起人が受けることができる特別利益について、株主総会はこれを修正又は撤廃することが できる。但し、発起人が既に得た利益を侵してはならない。
 
第131条

発起人は最初に発行すべき株式を全て引き受けた場合、直ちに引受額について出資金を全額払い込み、且つ取締役及び 監査役を選任しなければならない。
前項の選任方法は、第198条の規定を準用する。
発起人の出資は、現金を除き、会社の事業に必要な財産・技術をもって充当することができる。
 
第132条
発起人が最初の発行株式を全ては引き受けない場合、残部について株主を募集しなければならない。

前項の株主募集の際、第157条の規定に基づき特別株を発行することができる。
 
第133条
発起人が株主を公募する場合、まず以下の事項を具備し、証券管理機関に審査を
申請しなければならない。
1.営業計画書
。
2.発起人の氏名、経歴、引受株式数及び出資の種類
。
3.株主募集規則。
4.出資金の代行受領を行う銀行又は郵便局の名称及び所在地。
5.募集を受託又は代行する機関がある場合、その名称及び約定事項
。
6.証券管理機関が定めるその他の事項
。
前項の発起人が引き受ける株式は、最初の発行株式の四分の一を下回ってはならない。

第1項の各号について、証券管理機関の通知到達後三十日以内に、認可文書番号及び認可年月日を
付記し、これを公告して募集しなければならない。但し、第5号の約定事項は、公告しないことができる。
 
第134条

出資金の代行受領を行う銀行又は郵便局は、代行受領する出資金について、自己が受領済みの金額を証明する
義務を負い、その証明する受領済み金額を、受領済み出資金と認定する。
 
第135条

株式の公募の申請において以下の事由の一がある場合、証券管理機関はこれを認可せず又は認可を取り消すことができる。
1.申請事項に法令違反又は虚偽がある場合
。
2.申請事項に変更があり、期限を定めて補正を命じられたが補正を行わなかった場合
。
発起人に前項第2号の事由がある場合、証券管理機関はそれぞれ二万新台湾ドル以上、十万新台湾ドル
以下の罰金に処する。
 
第136条
前条の認可の取消が行われた場合において、まだ募集していないときは募集を停止するものとし、既に募集しているときは、応募者は株式の
従来の発行金額に法定利息を加算して、返還を請求することができる。
 
第137条

株主募集規則には、以下の各号の事項を明記しなければならない。
1.第129条及び第130条における各号の事項 。
2.各発起人の引受株式数。
3.額面金額を超えて株券を発行する場合はその金額 。
4.株主募集株式総数の募集期間、及び期間満了後も引き受け株主が不足している場合には株式引受人がその株式の 引き受けを取り消すことができる旨。
5.特別株を発行する場合、その総額及び第157条第1項各款の規定。
 
第138条

発起人は株式引受書を用意し、これに第133条第1項各号の事項を明記し、且つ証券管理機関の認可文書番号
及び認可年月日を付記しなければならず、株式引受人はその引受株式数、金額及び住所又は居所を記入し、署名又は
捺印しなければならない。

額面金額を超えて株券が発行される場合、株式引受人は株式引受書にその引受金額を明記
しなければならない。
発起人が第1項の規定に違反して株式引受書を用意していない場合、証券管理機関はそれぞれ一万新台湾ドル以上、五万新台湾ドル以下の罰金に処する。
 
第139条

株式引受人は、その記入した株式引受書に従って出資金を払い込む義務を有する。
 
第140条
株券の発行価額は額面金額を下回ってはならない。但し、株式公開発行会社について、 証券管理機関に別段の定めがある場合は、この限りでない。
無額面株式を採用する場合、株券の発行価格は制限を受けない。
 
第141条
最初の発行株式総数の残部について全て引き受けがある場合、発起人は直ちに各株式引受人に対し、出資金を払い込むよう催促しなければならず、額面金額を超えて株券が発行される場合、
その超過額は出資金と同時に払い込まなければならない。
 
第142条

株式引受人が前条の払い込むべき出資金を遅延している場合、発起人は一ヶ月以上の期限を定めて
、約定額通りに払い込むよう当該株式引受人に催告し、且つ期限を経過しても払込を行わない場合はその権利を失う旨を告知しなければならない。

株式引受人は発起人が前項の催告を行っても約定額通りに払込を行わない場合はその権利を失う。
その引受株式については、別途募集する。

前項の場合において損害が生じたときは、株式引受人に対し賠償請求することもできる。
 
第143条

前条の出資金の払込完了後、発起人は二ヶ月以内に創立総会を開催しなければならない。
 
第144条
創立総会の手続き及び決議は第172条第1項、第4項、第5項、第174条、第175条、177条、第178条、第179条、第181条 及び第183条第1項、第2項、第4項、第5項及第189条から第191条の規定を準用する。但し、取締役及び監査役の選任については、第198条の規定を 準用する。
発起人が前項の第172条第1項、第5項規定準用を違反、或いは前項の第183条第1項、第4項、第5項規定準用を違反した場合、1万台湾元以上5万台湾元以下の罰金に処する。
 
第145条
発起人は創立総会において以下の各号の事項について報告しなければならない。
1.会社定款。
2.株主名簿。
3.発行済株式総数。
4.現金以外の財産・技術をもって出資金に充当する場合、その氏名及びその財産・技術の種類、数量、価額又は評価の 基準及び会社がその者に対し交付する株式数 。
5.会社が負担すべき設立費、及び発起人が受けることができる報酬 。
6.特別株を発行する場合、その株式総数。
7.取締役、監査役の名簿(その住所又は居所、国民身分証統一番号又はその他政府が発行した身分証明書の番号を明記) 。
発起人による前項の報告に虚偽の事由があった場合、それぞれ六万新台湾ドル以下の罰金 に処する。
 
第146条

創立総会において取締役、監査役を選任しなければならない。取締役、監査役は選任された後、
直ちに前条における事項を的確に調査し、且つ創立総会に報告しなければならない。
取締役、監査役が発起人の中から選任され、且つ当該取締役、監査役と利害関係がある場合、前項の調査については、創立総会において別途
検査役を選任して行わせることができる。

前二項に定められている調査について、偽装又は虚偽がある場合、創立総会は当該内容を削除することができる。

発起人に調査を妨害する行為がある場合、又は取締役、監査役、検査役の報告に虚偽がある場合、
それぞれ六万新台湾ドル以下の罰金に処する。
第1項、第2項の調査報告について、取締役、監査役又は検査役が提出を延期する請求を行った場合、
創立総会は第182条の規定を準用して会議を改めて開催するか又は会議を継続開催しなければならない。
 
第147条
発起人が受けることができる報酬又は特別利益及び会社が負担する設立費用について偽装がある場合、
創立総会はこれを減額し、出資金に充当する財産とすることができ、出資の評価額が高すぎる場合、
創立総会は発起人に与える株式数を減少するか、又は不足額の払込を命ずることができる。
 
第148条
最初の発行株式の残部について引受株主が不足し、又は引き受けられたが出資金が払い込まれていない場合、発起人は
連帯してその払込を引き受けなければならない。引き受けが取り消された場合も同様とする。
 
第149条

第147条及び第148条の事由により会社が損害を受けた場合、発起人に対し賠償を請求することができる。
 
第150条

会社が成立不可能である場合、発起人は会社設立のために行った行為及び設立に必要な費用につき、いずれも
連帯して責任を負わなければならず、偽装により減額されている場合についても同様とする。
 
第151条

創立総会においては、定款を修正し、又は会社不設立の決議を行うことができる。

第277条第2項から4項の規定は、前項の定款修正に準用する。第316条の規定は、
前項の会社不設立の決議に準用する。
 
第152条
最初の発行株式の残部について全て引き受けがあってから三ヶ月を経過してもなお出資金が全額は払い込まれていない場合、又は払い込み後、発起人が
二ヶ月以内に創立総会を招集しない場合、株式引受人はその株式の引き受けを取り消すことができる。
 
第153条

創立総会の終了後、株式引受人はその株式の引き受けを取り消すことができない。
 
第154条

株主の会社に対する責任は、その株式の払込金額を限度とする。
株主が会社の法人の地位を濫用し、会社に特定の債務を負わせ、且つ弁済が明らかに困難であり、その状況が深刻であり、必要とする場合、当該株主は弁償責任を負わなければならない。
 
第155条

発起人は会社の設立事項についてその任務の懈怠により会社に損害を与えた場合、
会社に対し連帯して賠償責任を負わなければならない。

発起人は会社が設立登記をする前に負っている債務についても、登記後に連帯責任を負う。
 
第2節 株式
 
第156条

株式会社の資本は、株式に分割し、額面株式或いは無額面株式を択一選択・発行しなければならない。
会社が額面株式を選択・発行した場合、一株当たり株式の金額は均一でなければならない。無額面株式を選択・発行した場合、その所得金額は全て資本として充当しなければならない。
会社株式の一部は 特別株とすることができ、その種類は定款をもって定める。
会社定款で定める株式総数は、分割して発行することができる。 同時に発行する株式は、その発行条件が同一であれば、価額は均一でなければならない。但し、株式公開 発行会社については、その株式発行価額の決定方法は、証券主管機関が別途定めることができる。
株主の出資は現金のほか、会社に対して有する金銭債権、会社事業が必要とする財産或いは技術をもって 充当することができる。その充当する額は取締役会決議を経て可決されなければならない。
 
第156条の1
会社は発行済株式総数の三分の二以上を代表する株主が出席し、出席株主過半数の議決権の同意を得た場合、発行済の額面金額の株式を全数無額面金額の株式に変換することができる。変換前に第241条第1項第1款に挙げられる資本準備金は全数資本に変換しなければならない。
前項出席株主の株式総数及び議決権数について、定款にそれを上回る定めが ある場合は、その定めに従う。
会社は株券を印刷(発行)し、 第1項の規定に則り、発行済の額面金額の株式を全数無額面金額の株式に変換する場合、発行済の額面金額の株券ごとの金額は変換日を基準に以降無記載と見なす。
前項の状況において、会社は各株主に変更基準日より6ヶ月間以内株券を取替えるように通知しなければならない。
前4項の規定は、株式公開発行会社において適用しないものとする。
会社は無額面金額の株式を発行する場合、額面金額の株式に変更することができない。
 
第156条の2 
会社は取締役会の決議により、証券主管機関に公開発行手続きを申請することができる。公開発行の停止を申請する場合、発行済株式総数の三分の二以上を代表する株主が出席する株主総会において、出席株主の議決権の過半数の同意をもって行わなければならない。
出席株主の株式総数が前項の定数に満たない場合、発行済株式総数の過半数を代表する株主の出席、出席株主の議決権の三分の二以上の同意をもって行うことができる。
前2項の出席株主の株式総数及び議決権数は、定款でより高い規定を定めている場合は、その規定に従う。
株式公開発行会社が既に解散され、所在不明であり又は会社の責に帰することができない事由により、証券取引法に定められている株式公開発行会社に関する義務を履行することができない場合、証券主管機関はその公開発行を停止することができる。
公営事業の公開発行及び公開発行停止の申請は、まず当該公営事業の主管機関の特別な認定を受けなければならない。
 
第156条の3
会社設立後は、他社の株式の譲受対価として新株を発行することができる。但し、取締役会において 三分の二以上の取締役が出席し、出席取締役の過半数の決議をもって行わなければならず、第267条第1項 から第3項の制限を受けない。
 
第156条の4
会社設立後、財務構造の改善又は正常経営の回復のため、政府が特別に認定する困難解決案に参画する場合、新株を発行して政府に譲渡し、政府の財務上の協力を受けた対価とすることができる。 その発行手続きは新株発行について本法に定められている制限を受けず、その関連規則は 中央主管機関が定める。
前項の困難解決案が十億新台湾ドル以上に達する場合、特別認定を行う主管機関は、困難解決を 受ける会社とともに、立法院にその自らによる救済の計画を報告しなければならない。
 
第157条

会社は特別株を発行する場合、以下の各号について定款において定めなければならない。
1.特別株についての株式利益配当及び特別配当の順序、定額又は定率。
2.特別株についての会社の残余財産の分配順序、定額又は定率 。
3.特別株の株主が議決権を行使する順序、制限又は議決権がない旨。
4. 複数議決権の特別株或いは特定事項に於ける拒否権を有する特別株。
5. 特別株の株主が取締役・監査役に選ばれた際の禁止或いは制限、または取締役の当選人数の定員に関する権利。
6. 特別株を普通株に転換する際の転換株式数、方法或いは転換公式。
7. 特別株譲渡の制限。
8. 特別株の権利・義務に関するその他事項。
前項第4款における複数議決権の特別株の株主は、監査役選挙と普通株における株主の議決権と同様とする。
下記の特別株は、公開発行株式の会社に於いて不適用とする。
1. 第1項第4款、第5款及第7款の特別株 。
2. 複数の普通株を転換できる特別株。
 
第158条
会社の発行する特別株は回収することができる。但し、
特別株の株主が定款に従って有するべき権利を害することはできない。
 
第159条

会社が特別株を発行した場合において、その定款の変更によって特別株の株主の権利が損害を被るときは、
発行済株式総数の三分の二以上を代表する株主が出席する株主総会において、出席株主の議決権の
過半数をもってこれを決議しなければならないほか、特別株の株主総会の決議を経なければならない。
株式公開発行会社においては、出席株主の株式総数が前項の定数に満たない場合、発行済株式総数の過半数を代表する株主の出席、出席株主の表決権の三分の二以上の同意をもって行うことができる。但し、特別株の株主総会の決議も経なければならない。
前二項の出席株主の株式総数及び議決権数について定款にそれを上回る定めがある場合は、その定めに従う。

特別株の株主総会には、株主総会の規定を準用する。
 
第160条

株式を複数人で共有している場合、その共有者は株主の権利を行使する一人を推薦・決定しなければならない。

株式の共有者は、会社に対し連帯して出資金の払込を行う義務を負う。

第161条
会社は、設立登記又は新株発行の変更登記後でなければ、株券を発行することができない。但し、
株式公開発行会社について、証券管理機関に別段の定めがある場合は、この限りでない。

前項の規定に違反して株券を発行した場合、その株券は無効とする。但し、所持者は株券発行者に
対し損害賠償を請求することができる。
 
第161条の1
公開発行株式の会社は、設立登記又は新株発行の変更 登記後、三ヶ月以内に株券を発行しなければならない。
会社責任者が前項の規定に違反して株券を発行しない場合、証券主管機関が期限を定めて発行するよう命ずる ほか、それぞれ24万台湾元以上、240万台湾元以下の罰金に処する。期限到来後もなお発行しない場合、引き続きその期限に発行するよう命ずるほか、株券を発行するまで回数につき罰則を科することができる。
 
第161条の2
株式発行会社が発行する株式は、株券を印刷しないことができる。
前項の規定に基づき株券を印刷しない会社は、証券集中保管事業機関において、その発行株式の登録、並びに当該機関の規定に基づき対処しなければならない。
証券集中保管事業機関の登録を経た株式は、その譲渡及び抵当・質権の設定について、会社の処理或いは帳簿を以って振込方法を為さなければならず、第164条及び民法第908条の規定は適用しない。
前項の状況は、会社に於いて既に印刷を行った株式をまだ支払っていない場合は、適用しないものとする。
 
第162条
発行株式の会社が株券を印刷した場合、株券は番号を付し、以下の事項を明記し、会社代表の取締役による署名或いは捺印をし、並びに法により株券発行の査証人を担当できる銀行が、認証を経た後に発行しなければならない。
1.会社の名称 。
2.設立登記又は新株発行の変更登記の年月日 。
3.額面株式を選択・発行した場合、発行株式総数及び一株当たりの金額 。無額面株式を選択・発行した場合、発行株式総数。
4.今回の発行株式数。
5.発起人の株券には発起人の株券である旨の文字を表示しなければならない。
6.特別株の株券にはその特別株の種類を示す文字を表示しなければならない。
7.株券の発行年月日 。
株券には株主の氏名を記載しなければならず、同一人が所有する場合、同一の氏名を記載しなければならない。 株券を行政機関又は法人が所有する場合、行政機関又は法人の名称を記載しなければならず、他者の名義とし又は代表者の氏名のみを記載することはできない。
第1項の株券の認証に関する規則は、中央主管機関が定める。但し、株式公開発行会社について、 証券主管機関に別段の定めがある場合は適用されない。
 
第162条の1
(削除)
 
第162条の2
(削除)
 
第163条
会社株式の譲渡は、本法で別途定めた規定を除き、定款をもって禁止又は制限することができない。但し、会社の設立登記後で なければ譲渡することができない。
 
第164条
株券は、株券所有者が裏書をもって転換を行うものとし、且つ譲受人の氏名又は名称を株券に 記載しなければならない。
 
第165条
株券の譲渡は、譲受人の氏名又は名称及び住所又は居所を会社の株主名簿に記載しなければ、その譲渡をもって会社に対抗することはできない。

前項の株主名簿の記載変更は、定期株主総会の開催前の三十日間、臨時株主総会の開催前の十五日間、
又は会社が株式利益配当及び特別配当若しくはその他の利益の配当を決定する基準日前の五日間においては、
行うことができない。

株式公開発行会社は第1項の株主名簿の記載変更を行う場合、定期株主総会の開催前の六十日間、
臨時株主総会の開催前の三十日間においては、行うことができない。
前二項の期間は開催日又は基準日より起算する。
 
第166条(削除)
 
第167条
会社は第158条、第167条の1、第186条、第235条の1及び第317条の規定に基づく場合を除き、自ら株式を 回収し若しくは買い受け又は質物として受け取ることはできない。但し、株主が清算を行い又は 破産の宣告を受けた場合、市価でその株式を回収し、その株主が清算又は破産宣告前に 会社に対して未弁済の債務の弁済に充当することができる。
会社が前項但し書き、第186条の規定に基づき回収し又は買い受けた株式は、六ヶ月以内に市価で 売却しなければならず、期限経過後も売却しない場合、会社の未発行株式とみなし、且つ変更登記を行う。
発行済議決権付き株式の総数の過半数又は資本総額の過半数が保有されている従属会社は、 自社を支配する会社の株式を買い受け又は質物として受け取ることはできない。
前項の支配会社及びその従属会社が合計して他社の発行済の議決権付き株式の総数 の過半数又は資本総額の過半数を直接又は間接的に保有している場合、当該他社も支配会社及びその従属会社の株式を買い受け 又は質物として受け取ることはできない。
会社責任者が前四項の規定に違反して株式を回収し若しくは買い受け又は質物として受け取り、 又は価額を引き上げて債務の弁済に充当し若しくは価額を引き下げて売却した場合、賠償責任を負わなければならない。
 
第167条の1
会社は法律に別段の定めがある場合を除き、取締役会における取締役の三分の二以上の出席及び出席取締役の 過半数の同意による決議をもって、同社の発行済株式総数の百分の五を超えない範囲内においてその株式を買い受けることができる。買い受け株式の総額は留保利益に計上済資本準備金を加算した金額を超えてはならない。
会社が買い受けた前項の株式は三年以内に従業員に譲渡しなければならず、期限経過後も譲渡しない場合、 会社の未発行株式とみなし、且つ変更登記を行う。
会社が第1項の規定に基づき買い受けた株式は、株主の権利を享受することができない。
定款は、一定条件の制限に合致している、或いは会社に属する従業員を含め、第2項の転換対象を定めることができる。
 
第167条の2
会社は法律又は定款に別段の定めがある場合を除き、取締役会における取締役の三分の二以上の出席及び 出席取締役の過半数の同意による決議をもって、従業員と株式引受権契約を締結し、一定の期間、従業員が 約定価額により一定数量の会社株式を引き受けることができる旨を約定することができ、契約締結後、会社は従業員に 株式引受権証書を発行する。
従業員は株式引受権証書を取得後、これを譲渡することはできない。但し、相続による場合は、この限りでない。
定款は、第1項に定められた従業員の株式引受権証書の発給対象に一定条件に符合する統制または従属企業の従業員を含むこと、を定めることができる。

第167条の3
会社は第167条の1又はその他の法律の規定に基づき自己株式を買い受け従業員に譲渡する場合、従業員が一定の期間においてこれを譲渡することができないよう制限することができる。但し、その期間は最長二年を超えることはできない。
 
第168条
会社は株主総会の決議により減資を行うのでなければ、その株式を消却することができない。減資するときは、
株主の保有する株式の比率に応じて減少させなければならない。但し、本法又は他の法律に別段の定めが
ある場合は、この限りでない。

会社が減資するときは、現金以外の財産により出資金を返還することができる。その返還する財産及び充当する金額は、株主総会において決議し、且つ財産を受領する当該株主の同意を得なければならない。
前項の財産の価値及び充当する金額について、取締役会は株主総会の前に会計士の監査を受け、監査報告書を発行させなければならない。
会社責任者が前三項の規定に違反した場合、それぞれ二万新台湾ドル以上、十万新台湾ドル
以下の罰金に処する。
 
第168条の1
会社が損失を補填するため、会計年度の終了前に、減資及び増資の必要がある場合、取締役会は財務諸表及び損失補填の議案を株主総会開催の三十日前までに監査役に提出して監査を受けた後、株主総会に
提出して決議を求めなければならない。

第229条から第231条の規定は、前項の規定に基づき臨時株主総会の決議を求める場合に準用する。
 
第169条
株主名簿には番号を付し、以下の事項を記載しなければならない。
1.各株主の氏名又は名称、住所又は居所 。
2.各株主の株式数。株券を発行する場合、その株券番号。
3.株券の発行年月日。
4.特別株を発行する場合、特別株の種類を示す文字を明記しなければならない 。
電子作業又は機械処理を採用する場合、前項の情報は付表により補足することができる。
 
第3節 株主総会
 
第170条
株主総会は以下の二種類に分けられる。
1.定期株主総会。毎年少なくとも一回招集する
。
2.臨時株主総会。必要がある場合に招集する
。
前項の定期株主総会は、毎会計年度の終了後六ヶ月内に開催しなければならない。
但し、正当な事由により、主管機関に申請して認可を受けた場合は、この限りでない。

会社を代表する取締役が前項の開催期限の規定に違反した場合、一万新台湾ドル以上、五万新台湾ドル以下の
罰金に処する。
 
第171条
株主総会は本法に別段の定めがある場合を除き、取締役会が招集する。
 
第172条
定期株主総会の招集は、二十日前までに各株主に通知しなければならない。
臨時株主総会の招集は、十日前までに各株主に通知しなければならない。
株式公開発行会社の定期株主総会の招集は、三十日前までに各株主に通知しなければならない。臨時株主総会の招集は、十五日前までに各株主に 通知しなければならない。
通知には、招集事由を明記しなければならず、その通知は相手方の同意を 得れば、電子方式により行うことができる。
取締役、監査役の選任若しくは解任、定款の変更、減資、公開株式発行の停止申請、取締役の競業許可、剰余金の資本組み入れ、 準備金の資本組み入れ、会社の解散、合併、分割又は第185条第1項各号の 事項は、招集事由において列挙並びにその主要な内容を説明しなければならず、臨時の動議として提出することはできない。
その主要内容は、証券主管機関或いは会社指定のウェブサイトに設置することができ、並びにそのURLを記載する事で通知しなければならない。
会社を代表する取締役が第1項から第3項、或いは前項規定に違反した場合、 一万新台湾ドル以上、五万新台湾ドル以下の罰金に処する。ただし、公開株式発行の会社は、証券主管機関より会社代表である取締役に24万台湾元以上240万台湾元以下の罰金を科す。
 
第172条の1
発行済株式総数の百分の一以上の株式を保有する株主は、定期株主総会の議案を会社に書面により提出する ことができる。但し、一項目までとし、提案が一項目を超える場合、いずれも議案には入れられない。
会社は、定期株主総会開催前の株式名義書替停止日までに、株主の提案の受理、書面或いは電子データでの受理方法、受理する場所及び 受理期間について公告しなければならず、その受理期間は10日を下回ってはならない。
株主が提出する議案は300字までとする。提案株主は自ら定期株主総会に出席し、 且つ当該議案の討論に参与し又は他者に委託して定期株主総会に出席させ、 且つ当該議案の討論に参与させなければならない。
以下の事由の一に該当する場合を除き、株主が提出する議案について、取締役会は議案に入れなければならない。
1.当該議案が株主総会の決議することができないものである場合。
2.会社法第165条第2項又は第3項に基づく株式の名義書換停止時の提案株主の持株が百分の一に満たない場合。
3.当該議案が公告における受理期間外に提出されたものである場合。
4.当該議案が300字を超える、或いは第1項但書にある提案が1項目を超える状況である場合。
第1項の株主の提案は、会社の公共利益の増進、或いは社会的責任を果たす事を促す為の意見であり、取締役会は議案として組み込む事ができる。
会社は、株主総会招集の通知日までに、処理結果について提案株主に通知し、且つ本条に定められている議案とともに会議開催通知に記載しなければならない。議案に入れなかった株主の提案について、取締役会は株主総会において入れなかった理由を説明しなけれなならない。
会社責任者が第2項、第4項或いは前項の規定に違反した場合、それぞれ1万台湾元以上、5万台湾元以下の罰金に処する。
ただし、公開株式発行の会社は、証券主管機関より会社責任者に24万台湾元以上240万台湾元以下の罰金を科す。
 
第172条の2
会社の定款において株主総会の開催をテレビ会議またはその他中央主管機関が公告した方法により行うことを定めることができる。但し、天災、事変又はその他不可抗力の場合、中央主管機関は、会社定款で明記されていなくとも、一定の期間内においてテレビ会議又は中央主管機関が指定する形式により会議を行うことができることを公告することができる。
株主総会の開催がテレビ会議により行われる場合、テレビ会議に参加した株主は自ら出席したと見なす。
前2項規定は、株式公開発行会社において、その満たすべき条件、作業手続及びそのほか遵守しなければならない事項ついて、証券主務機関に特段の定めがある場合は、それに従うものとする。
 
第173条
発行済株式総数の百分の三以上の株式を一年以上継続して保有する株主は、書面に提案事項及び
理由を明記の上、取締役会に臨時株主総会の招集を請求することができる。

前項の請求後十五日以内に取締役会が招集の通知を行わない場合、株主は主管機関に申請して許可を得た上で自ら招集することができる。
前二項の規定に基づき招集された臨時株主総会は、会社の業務及び財産状況を調査するため、検査役を
選任することができる。

取締役の株式譲渡又はその他の理由により、取締役会が株主総会を招集しない又は招集することが
できない場合、発行済株式総数の百分の三以上の株式を保有する株主は主管機関に申請して許可を得た上で自ら招集することができる。
 
第173条の1(増訂)
3ヶ月以上続けて既に発行した株式総数の過半数を有する株主は、自身で臨時株主総会を召集する事ができる。
前項における株主の持ち株期間及び持株数の計算は、第165条第2項或いは第3項を以って株主名簿の記載変更を停止する際の持株を基準とする。
 
第174条
株主総会の決議は、本法に別段の定めがある場合を除き、発行済株式総数の過半数を代表する株主が出席し、出席株主の議決権の過半数の同意をもって行わなければならない。
 
第175条
出席株主が前条の定足数に満たないが、発行済株式総数の三分の一以上を代表する株主が出席した場合、 出席株主の議決権の過半数の同意をもって仮決議を行い、且つ仮決議を各株主に通知して、 一ヶ月以内に再度株主総会を招集することができる。
前項の株主総会の仮決議について、なお、発行済株式総数の三分の一以上の株主が出席し、且つ出席 株主の議決権の過半数の同意を得た場合、前条の決議と同一であるとみなす。
 
第175条の1(増訂)
株主は、書面での契約により株主議決権行使の方法を共同で約定し、また株主議決権の信託を成立させる事ができる。受託者より書面での信託契約の約定に基づき、その株主議決権を行使する。
株主は前項の書面での信託契約、株主の姓名或いは名称、事務所、住所或いは居住場所と株主議決権信託の移転の株式総数、種類及び数量を、定例株主総会開催の30日前、或いは臨時株主総会開催の15日前までに会社が登記手続きを行っていない場合、その株主議決権信託の成立を以って会社に意義を唱える事は出来ない。
前2項の規定について、株式公開発行会社は適用しないものとする。
 
第176条(削除)
 
第177条
株主は、毎回の株主総会において、委任状を作成し、授権範囲を明記し、代理人に 株主総会への出席を委任することができる。 但し、株式公開発行会社について、証券主管機関に別段規定がある場合は、その規定に従うものとする。
信託事業者又は証券主管機関の認可を受けた役務代理機関を除き、一人が同時に二人以上の株主から 委任を受けた場合、その代理する議決権は発行済株式総数の議決権の百分の三を超えることはできず、 これを超えた場合、その超過分の議決権は算入しない。
株主一人につき委任状は一通、また、委任は一人までとし、株主総会開催の五日前までに会社に 送達しなければならず、委任状が重複した場合、先に送達されたものを基準とする。 但し、直近の委任を撤回する旨を表明する場合は、この限りでない。
委任状が会社に送達された後、株主が自ら株主総会に出席し又は書面若しくは電子方式により議決権を行使することを希望する場合、株主総会開催の二日前までに会社に対し書面により委任撤回の通知を行わなければならない。期限経過後に撤回した場合、委任代理人が出席して行使する議決権を基準とする。
 
第177条の1
会社による株主総会の開催時、書面又は電子方式により議決権を行使する場合、その行使方法は株主総会招集通知に 明記されていなければならない。 但し、証券主管機関が会社の規模、株主の人数及び構成並びにその他必要な状況に応じて定めた条件に符合している株式公開発行会社は、電子方式を議決権の行使方式の一つとして列記しなければならない。
前項の書面又は電子方式により議決権を行使する株主は、自ら株主総会に出席したものとみなされる。 但し、当該株主総会の臨時動議及び原議案の修正については、棄権したものとみなされる。
 
第177条の2
株主は書面又は電子方式により議決権を行使する場合、株主総会開催の二日前までにその意思表示を
会社に送達しなければならず、意思表示が重複した場合、先に送達されたものを基準とする。
但し、直近の意思表示を撤回する旨を表明する場合は、この限りでない。

株主が書面又は電子方式により議決権を行使した後、株主総会に自ら出席することを希望する場合、株主総会開催の二日前までに、議決権行使と同様の方式により前項の議決権行使による意思表示を撤回しなければならない。期限経過後に撤回した場合、書面又は電子方式により行使した議決権を基準とする。

株主が書面又は電子方式により議決権を行使し、且つ委任状をもって代理人に委任して株主総会に出席させた場合、
委任代理人が出席して行使した議決権を基準とする。
 
第177条の3
株式公開発行会社が株主総会を開催する場合、株主総会の議事要項を作成しなければならず、且つ株主総会開催までに議事要項
及びその他会議の関連資料を公告しなければならない。

前項の公告の時期、方法、議事要項に記載すべき主要事項及びその他遵守すべき事項に関する規則は、
証券管理機関が定める。
 
第178条
株主は会議の事項について、自己の利害関係が会社の利益を害する恐れがある場合、議決に加わる
ことができず、且つ他の株主を代理してその議決権を行使することはできない。
 
第179条
会社の各株主は、本法に別段規定がある場合を除き、一株につき一票の議決権を有する。
以下の事由の一つに該当する場合、その株式は議決権を有さない。
1.会社が法律に基づき保有する自己株式 。
2.発行済議決権付き株式の総数の過半数又は資本総額の過半数が保有されている従属会社が保有する、自己を支配する会社の 株式。
3.支配会社及びその従属会社が合計して他社の発行済議決権付き株式の 総数の過半数又は資本総額の過半数を直接又は間接的に保有する当該他社が保有する支配会社及びその従属会社の株式。
 
第180条
株主総会の決議において、議決権を有さない株主の株式数については発行済株式総数に算入しない。

株主総会の決議において、第178条の規定に基づき議決権を行使することができない株式数については出席
株主の議決権数に算入しない。
 
第181条
行政機関又は法人が株主である場合、その代表者を一人に限定しない。但し、その議決権の行使については、
その保有する株式を総合して計算する。

前項の代表者が二人以上いる場合、その代表者が議決権を行使するときは共同で行わなければならない。
株式公開発行会社の株主が他者のために株式を保有する場合、株主は議決権の個別行使を主張することができる。
前項の議決権の個別行使の資格条件、適用範囲、行使方式、行使の手順及びその他遵守すべき事項に関する規則は、証券主管機関が定める。
 
第182条
株主総会において、五日以内に会議を改めて開催すること又は五日以内に会議を継続開催することを決議する場合、第172条の規定は適用しない。
 
第182条の1
株主総会が取締役会により招集される場合、その議長は第208条第3項の規定に基づき行う。
取締役以外のその他の招集権者が招集する場合、議長は当該招集権者が担当し、招集権者が
二人以上いる場合は、一人を互選して担当させなければならない。
会社は議事規則を定めなければならない。株主総会の開催時に議長が議事規則に違反して散会を
宣言する場合、出席株主の議決権の過半数の同意により一人を推薦して議長を担当させ、
会議を継続することができる。
 
第183条
株主総会の議決事項については、議事録を作成し、議長の署名又は捺印の上、閉会後二十日以内に
各株主に議事録を交付しなければならない。

前項の議事録の作成及び交付は、電子方式により行うことができる。

第一項の議事録の交付については、株式公開発行会社は公告方式により行うことができる。
議事録には会議の年月日、場所、議長の氏名、決議方法、議事経過の要領及びその結果を
記載しなければならず、会社の存続期間において永久に保管しなければならない。
出席株主の署名簿及び代理出席の委任状の保管期間は少なくとも一年とする。但し、株主が189条に基づき訴訟を提起した場合は、訴訟が終結するまで保管しなければならない。

会社を代表する取締役が第1項、第4項又は前項の規定に違反した場合、一万新台湾ドル以上
、五万新台湾ドル以下の罰金に処する。
 
第184条
株主総会は取締役会の作成した財務書類、監査役の報告を検査し、且つ利益の分配又は損失の補填について
決議することができる。
前項の検査を行うに当たり、株主総会は検査役を選任することができる。
前二項の検査を妨害し、拒み又は回避する行為がある場合、それぞれ二万新台湾ドル以上、十万新台湾ドル以下の罰金に
処する。
 
第185条
会社が下記の行為を行う場合、発行済株式総数の三分の二以上を代表する株主が出席する 株主総会において、出席株主の議決権の過半数の同意をもって行わなければならない。
1.営業の全部の賃貸、経営の委任又は他者との経常的な共同経営に関する契約の締結、変更又は終了。
2.営業又は財産の全部又は主要部分の譲渡。
3.他者の営業又は財産の全部を譲り受け、会社運営に重大な影響を及ぼす。
株式公開発行会社においては、出席株主の株式総数が前項の定数に満たない場合、発行済株式総数の 過半数を代表する株主の出席、出席株主の議決権の三分の二以上の同意をもって行うことができる。
前2項の出席株主の株式総数及び議決権数について、定款にそれを上回る定めがある場合は、その定めに従う。
第1項の議案は、三分の二以上の取締役が出席する取締役会において、出席取締役の過半数の決議をもって提出しなければならない。
 
第186条
株主が株主総会において前条の決議を行う前に書面により会社に当該行為に反対する意思表示を
通知し、且つ株主総会において反対した場合、そのときの公正な価額により、その保有する株式を買い取るよう会社に請求する
ことができる。但し、株主総会において前条第1項第2号の決議を行うと同時に解散を決議した場合は
、この限りでない。
 
第187条
前条の請求は、第185条の決議の日から二十日以内に、株式の種類及び株式数を記載した書面を
提出して行わなければならない。
株主と会社との間で株式価額について協議して決定した場合、会社は決議の日から九十日以内に代金を支払わなければならず、
第185条の決議の日から六十日以内に合意に達しない場合、株主は当該期間経過後三十日以内に、
裁判所に価額の裁定を申請することができる。

会社は裁判所の裁定した価額について、第2項の期間満了日から、法定利息を支払わなければならず、
株式代金の支払いは株券の交付と同時に行わなければならず、株式の移転は代金の支払時に効力を生ずる。
 
第188条

第186条の株主の請求は、会社が第185条第1項における行為を取り消したときは、その効力を失う。
株主が前条第1項及び第2項の期間内に同項の請求を行わない場合も同様とする。
 
第189条
株主総会の招集手続き又はその決議方法が法令又は定款に違反する場合、株主は決議の日から
三十日以内に裁判所に対しその決議の取消の訴えを提起することができる。
 
第189条の1
裁判所は前条の決議取消の訴えに対し、その違反事実が重大ではなく、且つ決議に影響を与えない
と認めた場合、その請求を棄却することができる。
 
第190条
決議事項が登記されている場合、裁判所による決議取消の判決確定後、主管機関は裁判所の通知
又は利害関係者の申請を受けたときはその登記を取り消さなければならない。
 
第191条
株主総会において決議した内容が法令又は定款に違反する場合、これを無効とする。
 
第4節 取締役及び取締役会
 
第192条
会社の取締役会には少なくとも3人の取締役を置き、取締役は株主総会が行為能力を 有する者の中から選任する。
会社が定款の規定に基づき取締役会を設置せず、取締役を1人或いは2人置く事ができる。取締役を1人置く場合、その取締役を代表取締役と為し、取締役会の職権は当該取締役により行使し、本法の取締役会関連規定は適用しない。取締役を2人置く場合、本法の取締役会関連規定を準用する。
株式公開発行会社が前項に基づき選任する取締役全員の合計持株比率について、証券管理機関に別段の定めがある場合、その定めに従う。
民法第85条の規定は、前項の行為能力については適用しない。
会社と取締役間の関係は、本法に別段の定めがある場合を除き、民法の委任に関する規定による。
第30条の規定は、取締役に準用する。
 
第192条の1
会社の取締役の選出について、候補者指名制度を採用する場合、定款に明記しなければならず、株主は 取締役候補者リストの中から取締役を選任しなければならない。但し、 証券主管機関が会社の規模、株主の人数及び構成並びにその他必要な状況に応じて定めた条件に符合している株式公開発行会社は、定款に取締役候補者指名制度を採用することを明記しなければならない。
会社は、株主総会開催前の株式名義書替停止日までに、取締役候補者の指名の受理期間、 取締役の定員、その受理する場所及びその他必要事項を公告しなければならず、受理期間は十日より短くてはならない。
発行済株式総数の百分の一以上の株式を保有する株主は、書面により会社に取締役候補者リストを提出することができ、 指名人数は取締役の定員を超えてはならない。取締役会が指名する取締役候補者の人数も同様とする。
前項の指名株主は、被指名者の氏名、学歴及び経歴を明確に述べなければならない。
取締役会又はその他の招集権者は株主総会を招集する場合、下記の事由の一に該当する場合を除き、当該被指名者を取締役候補者リストに入れなければならない。
1.指名株主が公告における受理期間外に提出した場合 。
2.会社が第165条第2項又は第3項に基づき株式の名義書替を停止した際、指名株主の 持株が百分の一に満たない場合 。
3.指名人数が取締役の定員を超える場合。
4.指名株主は、被指名者の氏名、学歴及び経歴を明確に述べない場合。
会社は、定期株主総会開催の二十五日前又は臨時株主総会開催の十五日前までに取締役候補者リスト 並びにその学歴、経歴を公告しなければならない。但し、株式公開発行会社は定期株主総会開催の四十日前又は臨時株主総会開催の二十五日前までに行うものとする。
会社責任者又はその他の招集権を有する者が第2項又は前二項の規定に違反する場合、それぞれ一万新台湾ドル以上、五万新台湾ドル以下の罰金に 処する。但し、株式公開発行会社は証券主管機関より会社責任者又はその他招集権を有する者にそれぞれ24万新台湾ドル以上、240万新台湾ドル以下の罰金に 処する。
 
第193条
取締役会の業務執行は、法令、定款及び株主総会の決議に従わなければならない。

取締役会の決議が前項の規定に違反して会社に損害を与えた場合、決議に参与した取締役は
会社に対し賠償責任を負う。但し、異議を唱えていた取締役は、それを証明することができることを示す記録又は書面がある場合、
その責任を免れる。
 
第193条の1
会社は取締役の任期内におけるその執行業務範囲で、法に基づく背負うべき賠償責任の賠償責任保険に加入する事ができる。
会社は取締役の為に賠償責任保険の加入或いは継続後、その賠償責任保険の加入金額、引受範囲及び保険費率等の重要内容を、直近の取締役会にて報告しなければならない。
 
第194条
取締役会が、法令又は定款に違反する行為を行う決議を行った場合、株式を一年以上継続して保有する株主は、
取締役会に対しその行為の停止を請求することができる。
 
第195条

取締役の任期は三年を超えることができない。但し、再選して再任することができる。

取締役の任期が満了したが、改選が間に合わない場合、改選後の取締役が就任するまでその職務執行を
延長する。但し、主管機関は、職権により期限を定めて会社に改選を命ずることができる。期限が経過しても改選しない場合、期限到来時に当然に解任される。
 
第196条

取締役の報酬は、定款において定めていない場合、株主総会の決議により定めなければならず、事後に追認することはできない。

第29条第2項の規定は、取締役に準用する。
 
第197条

取締役は選任された後、主管機関に対し選任当時に保有する会社の株式数を申告しなければならない。
株式公開発行会社の取締役が選任当時に保有する会社の株式数の二分の一を超える株式を任期中に譲渡した場合、その取締役は当然に
解任される。
取締役は任期中にその株式に増減がある場合、主管機関に申告し、且つ公告しなければならない。

株式公開発行会社の取締役は選任された後、選任当時に保有する会社の株式数の二分の一を超える株式を
就任前に譲渡した場合、又は株主総会開催前の株式名義書換停止期間中において二分の一を超える持株を
譲渡した場合、その選任は効力を失う。
 
第197条の1

取締役の株式に対し質権を設定し又はそれを解除した場合、直ちに会社に通知しなければならず、
会社は質権の設定又は解除後十五日以内にその質権の変動状況を主管機関に申告し、且つ
これを公告しなければならない。但し、株式公開発行会社について、証券管理機関に
別段の定めがある場合は、この限りでない。
株式公開発行会社の取締役がその株式に質権を設定し、その数が選任当時に保有する会社の株式総数の二分の一を超える場合、その超過部分の株式については議決権を行使することができず、出席株主の議決権数には算入しない。
 
第198条
株主総会は取締役を選任するに当たり、一株につき、選出されるべき
取締役の人数と同等の選挙権を有し、一人に集中して投票、或いは数人に分けて投票することができ、選挙権を体現する票の獲得数が多い者が取締役に当選する。
第178条の規定は、前項の選挙権については
適用しない。
 
第199条
取締役は、株主総会の決議によりいつでも解任することができる。任期中に正当な理由なく
解任する場合、取締役は会社に対し、これにより受ける損害を賠償するよう請求することができる。

株主総会において前項の解任の決議を行う場合、発行済株式総数の三分の二以上を代表する株主が出席し、
出席株主の議決権の過半数の同意をもって行わなければならない。

株式公開発行会社においては、出席株主の株式総数が前項の定数に満たない場合、発行済株式総数の
過半数の株主の出席、出席株主の議決権の三分の二以上の同意をもって行うことができる。

前二項の出席株主の株式総数及び議決権数は、定款にそれを上回る定めがある場合は、その定めに従う。
 
第199条の1
株主総会において取締役の任期満了前に、決議を経て取締役全員を改選する決議を行った場合において、取締役は任期満了時に 解任されるという決議を行っていないときは、中途解任とみなす。
前項の改選は、発行済株式総数の過半数を代表する株主が出席しなければならない。
 
第200条
取締役の業務執行に会社に重大な損害を与える行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事項があり、
株主総会においてその者の解任を決議していない場合、発行済株式総数の百分の三以上の株式を保有する株主は
株主総会終了後三十日以内に裁判所に訴訟を提起することができる。
 
第201条
取締役の欠員が三分の一に達した場合、取締役会は三十日以内に臨時株主総会を開催してこれを
補選しなければならない。但し、株式公開発行会社においては、取締役会は六十日以内に臨時株主総会を
開催してこれを補選しなければならない。
 
第202条
会社の業務執行については、本法又は定款の定めに基づき株主総会において決議しなければならない事項を除き、
全て取締役会の決議をもって行わなければならない。
 
第203条
各期の第一回目の取締役会は、選挙権を体現する票の獲得数が最も多い取締役が、改選後15日以内に開催しなければならない。但し、取締役が前期の取締役の 任期満了前に改選され、且つ任期満了時に解任するという決議が行われた場合、前期の取締役の任期満了後 15日以内に開催しなければならない。
取締役が前期の取締役の任期満了前に改選され、且つ任期満了時に解任するという決議が行われた場合、その代表取締役、副代表 取締役、常務取締役の改選は任期満了前に行うことができ、前項の制限を受けない。
第一回目の取締役会における招集・開催は、出席取締役が常務取締役又は代表取締役を選出する定足数に 達しない場合、その招集者は、15日以内に継続招集しなければならず、且つ第206条の決議方法を 適用して選出することができる。
選挙権を体現する票の獲得数が最も多い取締役が第1項又は前項の期限内に取締役会を招集・開催しない場合、 当選取締役のうち過半数により自ら招集することができる。
 
第203条の1
取締役会は代表取締役が招集する。
過半数の取締役は書面により明記した提議事項及び理由をもって、代表取締役に取締役会の招集を請求する事ができる。
前項の請求は提出後15日以内に、代表取締役が招集・開催を行わない際、過半数の取締役により自ら招集する事ができる。
 
第204条
取締役会の招集は、3日前までに各取締役及び監査役に通知しなければ ならない。但し、会社定款にそれを上回る定めがある場合は、その定めに従う。
株式公開発行における会社取締役会の招集は、その各取締役及び監査役への通知期間は、証券主管機関の定めに基づき、前項の規定は適用しない。
緊急の事由がある場合、取締役会の招集は、その都度行うことができる。
第3項の招集通知は、相手方の同意が得た場合、電子方式により行うことができる。
取締役会の招集は、事由を明記しなければならない。
 
第205条

取締役会を開催する際、取締役は自ら出席しなければならない。但し、会社定款に他の取締役が代理することが できるという定めがある場合は、この限りでない。
取締役会を開催する際、それが電子会議で行われ、その取締役が映像媒体を通じて会議に参加する場合、自ら出席するものとみなされる。
取締役が他の取締役に取締役会への代理出席を委任する場合、毎回、招集事由の授権範囲を列記した 委任状を作成しなければならない。
前項の代理人は、一人の委任のみを受けることができる。
会社定款には全取締役の同意を経て、取締役が該当回の取締役会議案を書面方式にて議決権を行使し、実際の集会でない事を明記する事ができる。
前項の状況で、既に取締役会を招集・開催したとみなされ、書面方式にて議決権を行使した取締役は、取締役会を出席したとみなす。
前2項規定は、株式公開発行の会社においては適用しないものする。
 
第206条
取締役会の決議は、本法に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席取締役の 過半数の同意をもって行わなければならない。
取締役は会議の事項について、自己と利害関係がある場合、その取締役会においてその自己との利害関係の重要内容を説明しなければならない。
取締役の配偶者、二親等内の血族、或いは取締役とコントロール・従属関係にある会社は、前項会議の事項について利害関係がある場合は、取締役は当該事項において自己と利害関係があるものとみなす。
第178条、第180条第2項の規定は第1項の決議に準用する。
 
第207条
取締役会の議事については議事録を作成しなければならない。

前項の議事録には第183条の規定を準用する。
 
第208条
取締役会が常務取締役を置いていない場合、三分の二以上の取締役の出席及び出席取締役の
過半数の同意をもって、一人を代表取締役として互選しなければならず、且つ定款の定めに基づき、同一の方式により一人を
副代表取締役として互選することができる。
取締役会が常務取締役を置いている場合、前項の選出方式により常務取締役を互選する。
その人数は最低三人とし、最高でも取締役の人数の三分の一を超えることはできない。代表取締役
又は副代表取締役は、常務取締役が前項の選出方式により互選する。

代表取締役は、対内的には株主総会、取締役会及び常務取締役会の議長を務め、対外的には会社を
代表する。代表取締役が休暇を取得し又は何らかの理由により職権を行使することができない場合、副代表取締役が代理する。
副代表取締役を置いていない場合又は副代表取締役も休暇を取得し若しくは何らかの理由により職権を行使することができない場合、
代表取締役が常務取締役一人を指定して代理させる。常務取締役を置いていない場合、取締役
一人を指定して代理させる。代表取締役が代理人を指定していない場合、常務取締役又は取締役が一人を
互選して代理させる。

常務取締役は、取締役会の休会時には、法令、定款、株主総会の決議及び取締役会の決議に
基づき、集会方式により取締役会の職権を常時執行し、代表取締役が随時招集し、
半数以上の常務取締役の出席及び出席常務取締役の過半数の決議をもって行う。

第57条及び第58条は会社を代表する取締役に準用する。
 
第208条の1
取締役会が職権を行使しない又は行使することができないことにより、会社に損害を与える恐れがある場合、
裁判所は利害関係者又は検察官の申請により一人以上の臨時管理人を選任し、代表取締役及び
取締役会の職権を代行させることができる。但し、会社に不利な行為を行ってはならない。

前項の臨時管理人については、裁判所は主管機関に委託して登記させなければならない。

臨時管理人を解任する場合、裁判所は主管機関に委託して登記を抹消させなければならない。
 
第209条

取締役は自己又は他者のために会社の営業範囲に属する行為を行う場合、株主総会に対し
その行為の重要内容を説明し、且つその許可を得なければならない。

株主総会において前項の許可の決議を行う場合、発行済株式総数の三分の二以上を代表する株主が出席し、
出席株主の議決権の過半数の同意をもって行わなければならない。

株式公開発行会社においては、出席株主の株式総数が前項の定数に満たない場合、発行済株式総数の
過半数を代表する株主の出席、出席株主の議決権の三分の二以上の同意をもって行うことができる。

前二項の出席株主の株式総数及び議決権数について、定款にそれを上回る定めがある場合は、その定めに従う。

取締役が第1項の規定に違反して自己又は他者のために当該行為を行った場合、株主総会は決議をもって、当該行為による利益を会社の利益とみなすことができる。但し、利益が生じてから一年を経過する
場合は、この限りでない。
 
第210条
証券主管機関に別段の定めがある場合を除き、取締役会は定款及び各期の株主総会議事録、 財務諸表を本店に備え置き、且つ株主名簿及び社債原簿を本店又は株式事務取扱機関に備え置かなければならない。
前項の定款及び帳簿類について、株主及び会社債権者は利害関係証明書を添付し、範囲を指定して、いつでも閲覧又は謄写或いは複製を請求することができる。 その備え置きを株式事務取扱機関で行う場合、会社は株式事務取扱機関に提供を命じることができる。
会社を代表する取締役が第1項の規定に違反して定款、帳簿を備え置かない場合、一万新台湾ドル以上、五万新台湾ドル以下の 罰金に処する。ただし、株式公開発行の会社は、証券主管機関より、会社の各代表である取締役に24万新台湾ドル以上、240万新台湾ドル以下の 罰金に処する。
会社の代表である取締役は、第2項規定に反し、不当な理由で閲覧、謄写、複製或いは株式事務取扱機関に提供を命じなかった場合、1万新台湾ドル以上、5万新台湾ドル以下の 罰金に処する。ただし、ただし、株式公開発行の会社は、証券主管機関より、会社の代表である取締役に24万新台湾ドル以上、240万新台湾ドル以下の 罰金に処する。
前2項の状況で、主管機関或いは証券主管機関は、その期限までに修正するよう命じ、期限到来までに修正を行っていない場合、その期限まで修正するよう引き続き命じ、修正を行うまで回数により罰金を科す。
 
第210条の1
取締役会或いはその他招集権を有する人間が株主総会を招集する場合、会社或いは株式事務取扱機関に株主名簿の提出を要求する事ができる。
会社代表の取締役が株主名簿の提出を拒否する場合、1万新台湾ドル以上、5万新台湾ドル以下の 罰金に処する。ただし、株式公開発行の会社は、証券主管機関より、会社の各代表である取締役に24万新台湾ドル以上、240万新台湾ドル以下の 罰金に処する。
株式事務取扱機関が株主名簿の提供を拒否した場合、証券主管機関より24万新台湾ドル以上、240万新台湾ドル以下の 罰金に処する。
前2項の状況で、主管機関或いは証券主管機関に期限までに修正するよう引き続き命じ、修正を行うまで回数により罰金を科す。
 
第211条
会社の損失が払込資本額の2分の1に達した場合、取締役会は直近1回の株主総会において報告しなければならない。
会社の資産がその債務を弁済するには明らかに不足している場合には、第282条に基づき処理することができる場合を除き、取締役会は直ちに 破産宣告を申請しなければならない。
会社を代表する取締役が前2項の規定に違反した場合、2万新台湾ドル以上、10万新台湾ドル以下の罰金 に処する。
 
第212条
株主総会において取締役に対して訴訟を提起することを決議した場合、会社は決議のから三十日以内に訴訟を提起しなければならない。
 
第213条
会社と取締役間における訴訟は、法律に別段の定めがある場合を除き、監査役が会社を
代表するものとし、株主総会が会社を代表して訴訟を行う者を別途選任することもできる。
 
第214条
発行済株式総数の百分の一以上を6ヶ月以上継続して保有する株主は、会社のために 取締役に対して訴訟を提起するよう監査役に書面により請求することができる。
監査役が前項の請求日から三十日以内に訴訟を提起しない場合、前項の株主は会社のために 訴訟を提起することができる。株主が訴訟を提起した場合、裁判所は被告の申請により、訴訟を提起した 株主に相当の担保の提供を命ずることができる。敗訴によって会社に損害を与えた場合、訴訟を提起した 株主は会社に対し賠償責任を負う。
株主は前項の訴訟提起について、その裁判費用が60万新台湾ドルを超える部分については徴収しない。
第2項の訴訟について、裁判所に対して原告が選任弁護士を訴訟代理人として申請する事ができる。
 
第215条
前条第2項の訴訟の提起の根拠となる事実が明らかに虚構のものであり、終局判決によって確定した場合、
この訴訟を提起した株主は、訴訟を提起された取締役がこの訴訟により受けた損害について賠償責任を負う。

前条第2項の訴訟の提起の根拠となる事実が明らかに真実のものであり、終局判決によって確定した場合、訴訟を提起された取締役は、訴訟を提起した株主がこの訴訟により受けた損害について賠償責任を負う。
 
第5節 監査役
 
第216条

会社の監査役は、株主総会において選任する。監査役のうち少なくとも一人は国内に住所を 有さなければならない。
株式公開発行会社が前項に基づき選任する監査役は二人以上でなければならず、 その監査役全員の合計持株比率について、証券主管機関に別段の定めがある場合は、 その定めに従う。
会社と監査役間の関係は、民法の委任に関する規定に従う。
第30条の規定及び第192条第1項、第4項の行為能力に関する規定は、監査役に準用する。
 
第216条の1
会社の監察役選出について、定款の定めに基づき候補者指名制度を採用する場合、 第192条の1第1項から第6項の規定を準用する。
会社の責任者或いはその他招集権を有する人間が前項準用の第192条の1第2項、第5項或いは第6項規定に違反した場合、各項目において1万新台湾ドル以上5万新台湾ドル以下の 罰金に処する。ただし、株式公開発行会社は、証券主管機関より、会社の代表である取締役に24万新台湾ドル以上、240万新台湾ドル以下の 罰金に処する。
 
第217条
監査役の任期は三年を超えることができない。但し、再選して再任することができる。

監査役の任期が満了したが、改選が間に合わない場合、改選後の監査役が就任するまでその職務執行を
延長する。但し、主管機関は職権により期限を定めて会社に改選を命ずることができる。
期限が経過しても改選しない場合、期限到来時に当然に解任される。
 
第217条の1
監査役全員が解任される場合、取締役会は三十日以内に臨時株主総会を開催し、選任しなければならない。
但し、株式公開発行会社においては、取締役会は六十日以内に臨時株主総会を開催し、選任しなければならない。
 
第218条

監査役は会社の業務執行を監督しなければならず、また、いつでも会社の業務及び財務状況を調査し、 帳簿・書類の監査・謄写・複製をすることができ、取締役会又は経理人に報告提出を請求することができる。
監査役は前項の事務を行うに当たり、会社を代表して弁護士、会計士に監査を委任することができる。
第1項の規定に違反して監査役の検査行為を妨害・回避、或いは拒否した場合、それぞれ 2万新台湾ドル以上、10万新台湾ドル以下の罰金に処する。ただし、株式公開発行会社は、証券主管機関より、会社の代表である取締役に24万新台湾ドル以上、240万新台湾ドル以下の 罰金に処する。
前項の状況において、主管機関或いは証券主管機関はその期限までの修正を命じなければならない。期限到来までに修正を行っていない場合、その期限まで修正するよう引き続き命じ、修正を行うまで回数により罰金を科す。
 
第218条の1
取締役は会社が重大な損害を被る恐れがあることを発見した場合、直ちに監査役に
報告しなければならない。
 
第218条の2
監査役は取締役会に列席して意見を述べることができる。
取締役会又は取締役による業務執行に法令、定款又は株主総会の決議に違反する行為がある場合、
監査役はその行為を停止するよう直ちに取締役会又は取締役に通知しなければならない。
 
第219条
監査役は取締役会が作成し株主総会に提出する各種財務書類に対し、監査を行い、且つ意見を
株主総会に報告しなければならない。
監査役は前項の事務を行うに当たり、会計士に監査を委任することができる。

監査役が第1項の規定に違反して虚偽の報告を行った場合、それぞれ六万新台湾ドル以下の罰金に処する。
 
第220条
監査役は取締役会が株主総会を招集しない又は招集することができない場合のほか、会社の利益のため必要なときに株主総会を招集することができる。
 
第221条
監査役はそれぞれ単独に監査権を行使することができる。
 
第222条
監査役は会社の取締役、経理人又はその他の従業員を兼任することができない。
 
第223条
取締役が自己又は他者のために会社と売買、金銭貸借又はその他の法律行為を行う場合、監査役が会社の
代表となる。
 
第224条
監査役は職務執行において法令若しくは定款に違反し又は職務を懈怠したために会社に損害を与えた場合、
会社に対し賠償責任を負う。
 
第225条
株主総会において監査役に対して訴訟を提起することを決議した場合、会社は決議の日から三十日以内に訴訟を提起しなければならない。
前項の訴訟提起の代表について、株主総会は取締役以外の者から選任することができる。
 
第226条
監査役が会社又は第三者に対し損害賠償責任を負う場合において、取締役もまたその責任を負うときは、当該
監査役及び取締役を連帯債務者とする。
 
第227条
第196条から第200条、第208条の1、第214条及び第215条の規定は、監査役に準用する。
但し、第214条の監査役に対する請求は、取締役会に行わなければならない。
 
第6節 会計

 
第228条

各会計年度の終了時に、取締役会は以下の財務書類を作成し、定期株主総会開催の三十日前までに
監査役に提出して監査を受けなければならない。

1.営業報告書
。
2.財務諸表
。
3.利益分配又は損失補填に関する議案。
前項の財務書類は中央主管機関が定める規則に基づき作成しなければならない。

第1項の財務書類について、監査役は監査用に事前に交付するよう取締役会に請求することができる。
 
第228条の1
会社の定款には利益分配或いは損失補填で四半期或いは会計年度の半期毎に行うと明記する事ができる。
会社は前三季或いは会計年度の前半年の利益分配或いは損失補填に関する議案は、営業報告書及び財務諸表を同時に監査役へ渡し認証を行った後、取締役会の決議に提出できるものとする。
会社は前項規定に基づき利益を分配する時、先に納税額の見積もり保留を行い、法に基づき損失の補填及び利益準備金を計上しなければならない。ただし、利益準備金が既に払込資本額に達している場合、この限りではない。
会社は第2項規定に基づき利益分配を行い、新株発行を行う際、第240条規定の処理に基づき、現金を発給する場合、取締役会の決議を経なければならない。
株式公開発行会社は、前4項規定に基づき利益分配或いは損失補填を行う際、会計士の認証或いは検査を経て行わなければならない。
 
第229条
取締役会の作成する各種財務書類及び監査役の報告書は、定期株主総会開催の十日前までに本店に
備え置かなければならず、株主はいつでもこれを閲覧でき、且つその委任する弁護士又は会計士とともに
閲覧することもできる。
 
第230条
取締役会はその作成した各種財務書類を定期株主総会に提出して承認を受けなければならず、定期 株主総会の承認後、取締役会は財務諸表及び利益分配又は損失補填に関する議案を決議し、 各株主に交付しなければならない。
株式公開発行会社は、前項の財務諸表及び利益分配又は損失補填に関する決議の交付を公告方式により行うことができる。
第1項の財務書類及び決議について、会社債権者は交付又は謄写或いは複製を要求することができる。
会社を代表する取締役が第1項の規定に違反して交付しなかった場合、1万台湾元以上、5万台湾元以下 の罰金に処する。
 
第231条
株主総会において各種財務書類の承認を決議した後、会社が取締役及び監査役の責任を解除したものとみなす。
但し、取締役又は監査役に不法行為がある場合は、この限りでない。
 
第232条
会社は損失を補填し、本法の規定に基づき法定利益準備金を積み立てた後でなければ、株式利益配当及び特別配当を行うことができない。
会社に利益がない場合、株式利益配当及び特別配当を行うことはできない。
会社責任者が第1項又は前項の規定に違反して株式利益配当及び特別配当を行った場合、それぞれ一年以下の
懲役、拘留若しくは六万新台湾ドル以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 
第233条
会社が前条の規定に違反して株式利益配当及び特別配当を行った場合、会社債権者は返還を請求する
ことができ、且つこれによって受けた損害の賠償を請求することもできる。
 
第234条
会社がその業務の性質に基づき、設立登記後、二年以上準備しなければ営業を開始することができない場合、主管機関の
許可を受け、定款の定めに基づき、営業開始前に株式利益配当を行うことができる。

前項の株式利益配当の金額は、前払い株式利益配当として貸借対照表の株主権益項目に算入しなければならず、会社が
営業を開始した後、各期の株式利益配当及び特別配当が払込資本額の百分の六を超える場合、
その超過金額を控除し、充当しなければならない。

第235条
株式利益配当及び特別配当は、本法に別段の定めがある場合を除き、各株主の持株比率に準ずる。
 
第235条の1
会社は当年度の利益状況に対する一定の金額又は割合で、従業員に特別賞与を分配すると定款に定めなければならない。但し、会社は累積損失がある時はこれを補填しなければならない。
公営事業は、当該公営事業の主管機関の特別査定を通して、定款に定められた従業員に対する特別賞与の分配金額又は割合を除き、前項の規定を適用しない。
前二項の特別賞与は株券又は現金で行う。取締役会における三分の二以上の取締役の出席及び出席取締役の過半数の同意をもって決議し、且つ株式総会へ報告しなければならない。
会社は前項の取締役会決議を経て株式にて従業員に報酬を支給する場合、新株の発行或いは自社株の購入をもって同時に決議を行う事ができる。
定款には、第1項から第3項に基づく一定条件の制限或いは該当する従属会社の従業員を含む株券又は現金の支給する対象を明記することができる。
 
第236条
(削除)
 
第237条
会社は一切の税金を完納した後に利益を分配する場合、まず百分の十を法定利益準備金として 積み立てなければならない。但し、法定利益準備金が払込資本額に達した場合は、この限りでない。
前項の法定利益準備金のほか、会社は定款の定め又は株主総会の議決をもって別途特別利益準備金を 積み立てることができる。
会社責任者が第1項の規定に違反して法定利益準備金を積み立てない場合、それぞれ2万台湾元ドル以上10万台湾元以下の罰金に処する。
 
第238条
(削除)
 
第239条
法定利益準備金及び資本準備金は、会社の損失を補填する場合を除き、これを使用することはできない。
但し、第241条に定められている事由がある場合又は法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

会社は、利益準備金をもって資本の損失を補填した後、なお不足がある場合でなければ、
資本準備金をもってこれを補填することはできない。
 
第240条
会社は発行済株式総数の三分の二以上を代表する株主が出席する株主総会において、出席 株主の議決権の過半数の決議をもって、分配すべき株式利益配当及び特別配当の全部又は一部を新株発行方式により行うことができる。一株の金額に満たない金額は、現金で分配する。
株式公開発行会社においては、出席株主の株式総数が前項の定数に満たない場合、発行済株式総数の 過半数を代表する株主の出席、出席株主の議決権の三分の二以上の同意をもって行うことができる。
前二項の出席株主の株式総数及び議決権数について、定款にそれを上回る定めがある場合は、その定めに従う。
本条に基づく新株の発行は、株式公開発行会社が証券主管機関の定めに基づき処理しなければならない場合を除き、 決議した株主総会の終了時に直ちにその効力を生じ、取締役会は直ちに各株主又は株主名簿に 記載されている質権者に個別に通知しなければならない。
株式公開発行会社において、定款により権限を与えた取締役会における三分の二以上の取締役の出席、及び出席 取締役の過半数の決議をもって、分配すべき株式利益配当及び特別配当の全部又は一部を現金による支給方法で行うものとし、且つ株主総会で報告する事ができる。
 
第241条
会社に損失がない場合、前条第1項から第3項目に定められている株主総会の決議方法に基づき、法定利益準備金及び以下の 資本準備金の全部又は一部について、株主の従来の株式比率に応じて新株を発行し又は現金を支給する ことができる。
1.額面金額を超えて株券を発行したことによる利益 。
2.贈与を受けたことによる利益 。
前条第4項、第5項の規定は、前項に準用する。
法定利益準備金をもって新株を発行し又は現金を支給する場合、当該準備金が払込資本額の百分の二十五を超える部分を限度とする。
 
第242条
(削除)
 

第243条
(削除)
 
第244条
(削除)
 
第245条

発行済株式総数の百分の一以上を6ヶ月以上継続して保有する株主は、理由・証拠及びその必要性の説明内容を添付し、必要範囲内で会社業務の帳簿及び財産状況、特定事項、特定の取引文書及び記録を検査するため、裁判所に検査役の選任を申請することができる。
裁判所は検査役の報告に対し必要があると認める場合、監査役に株主総会の招集を命ずることができる。
検査役の検査を回避・妨害或いは拒絶行為を行った場合、又は監査役が裁判所の命令通りに株主総会を 招集しない場合、2万新台湾ドル以上、10万新台湾ドル以下の罰金に処する。回避・妨害・拒絶或いは裁判所の命令通りに株主総会を招集しない場合、回数に応じて罰則を科す。
 
第7節 社債
 
第246条

会社は取締役会の決議を経た後、社債を募集することができる。但し、社債募集の理由及び
関連事項を株主総会に報告しなければならない。

前項の決議は、三分の二以上の取締役の出席及び出席取締役の過半数の同意をもって行わなければならない。
 
第246条の1
会社が社債を発行するときは、その弁済順位を会社の他の債権の次とすることを約定することができる。
 
第247条
株式公開発行会社の社債の総額は、会社が現に有する全ての資産から全ての負債を差し引いた残額を超える ことができない。
無担保社債の総額は、前項の残額の二分の一を超えることができない。
 
第248条
会社が社債を発行するときは、以下の事項を明記し、証券主管機関において手続きを行わなければならない。
1.会社の名称。
2.社債総額及び社債券一枚当たりの金額。
3.社債の利率。
4.社債の償還方法及び期限。
5.社債償還用資金の調達計画及び保管方法。
6.社債によって募集した資金の用途及び運用計画。
7.過去に社債を募集している場合、その未償還額。
8.社債の発行価額又は最低価額。
9.会社の株式総数及び発行済株式総数並びにその金額 。
10.会社が現に有している全ての資産から全ての負債及び無形資産を差し引いた残額。
11.証券管理機関が定める財務諸表。
12.社債権者の受託者名称及びその約定事項 。社債の私募は、この限りでない。
13.金員受領を代行する銀行又は郵便局の名称及び所在地 。
14.募集を受託又は代行する機関がある場合、その名称及び約定事項。
15.発行担保がある場合、その種類、名称及び証明書類。
16.発行保証人がある場合、その名称及び証明書類。
17.過去に発行した社債又は他の債務について違約若しくは元利支払遅延の事実又は現況。
18.株式に転換することができる場合、その転換規則。
19.株式引受権を付する場合、その引受規則。
20.取締役会の議事録 。
21.社債発行に関するその他の事項又は証券主管機関が定めるその他の事項。
普通社債、転換社債或いは新株引受権付社債の私募は第249条第2号及び第250条第2号の制限を受けず、且つ発行後十五日以内に 発行の関連資料を添付し、証券主管機関に届け出る。私募により発行する会社は上場会社、店頭登録会社、 株式公開発行会社に限られない。
前項の私募の人数は三十五人を超過してはならない。但し、金融機関が応募者である場合は、この限りでない。
第1項各号の事項に変更がある場合、会社は直ちに証券主管機関に訂正を申請しなければならない。 会社責任者が訂正を申請しない場合、証券主管機関はそれぞれ一万新台湾ドル以上、五万新台湾ドル以下 の罰金に処する。
第1項第7号、第9号から第11号、第17号は、会計士の監査を受け、監査報告書を発行させなければならない。 第12号から第16号は、弁護士の検査を受け、検査証明書を発行させなければならない。
第1項第12号の受託者は、金融又は信託業者に限られ、会社は発行を申請するときに契約を締結し、 且つその報酬を負担する。
第1項第18号の転換可能な株式数又は第19号の引き受け可能な株式数に、発行済株式総数、発行済転換社債 の転換可能な株式総数、発行済株式引受権付き社債の引き受け可能な株式総数、発行済株式引受権付き特別株の引き受け可能な株式総数 及び発行済株式引受権証書の引き受け可能な株式総数を加算した数が、会社定款に定められている株式総数を超過する場合、まず定款を変更し、資本額を増加した後でなければ行うことができない。
 
第248条の1
会社は前条第2項基づき、転換社債或いは新株引受権付社債の私募を行う際、第246条の取締役会の決議、並びに株主総会の決議を経なければならない。ただし、株式公開発行会社が、証券主管機関により別途規則を定めている場合、その規定に従うものとする。
 
第249条
会社は以下の事由の一に該当する場合、無担保社債を発行することができない。

1.過去に発行した社債又はその他の債務についてあった違約又は元利支払遅延の事実は解消しているが、解消した日から三年未満の場合。
2.直近三年間における又は開業後三年未満である場合の開業年度における課税後の平均純利益が、発行予定の社債
が負担すべき年利総額の百分の百五十に達しない場合。
 
第250条
会社が以下の事由の一に該当する場合、社債を発行することができない。
1.過去に発行した社債又はその他の債務について違約又は元利支払遅延の事実があり、
なお継続中である場合。

2.直近三年間における又は開業後三年未満である場合の開業年度における課税後の平均純利益が、
発行予定の社債が負担すべき年利総額の百分の百に達しない場合。但し、銀行の保証を受けて発行する
社債については制限されない。
 
第251条

会社の社債発行が認可された後、その申請事項に法令違反又は虚偽の事由があることが判明した場合、
証券管理機関は認可を取り消すことができる。

前項の認可取り消しの際、社債が未発行である場合は、募集を停止し、発行済の場合は、直ちに
弁済する。これにより生じた損害について、会社責任者は会社及び応募者に対し連帯して賠償責任を負う。

第135条第2項の規定は、本条第1項に準用する。
 
第252条
会社の社債発行の申請が認可された後、取締役会は認可通知が到達した日から三十日以内に社債申込書を備え置き、
これに第248条第1項各号の事項並びに認可した証券管理機関及び認可年月日、認可文書番号を記載し、且つ同時に
これを公告して募集を開始しなければならない。但し、第248条第1項第11号の財務諸表、第12号
及び第14号の約定事項、第15号及び第16号の証明書類、第20号の議事録等の事項は公告しないことができる。
前項の期限を経過しても募集を開始せず、なお募集が必要な場合、再度申請しなければならない。
会社を代表する取締役が第1項の規定に違反して社債申込書を備え置かない場合、証券管理機関は一万新台湾ドル以上、五万新台湾ドル以下の罰金に処する。
 
第253条
応募者は、社債申込書に引受金額及びその住所又は居所を記入し、署名又は捺印し、且つその記入した申込書の通り払込の義務を負わなければならない。
応募者がその場で現金で無記名式社債券を買い受ける場合、前項の申込書への記入は不要とする。
 
第254条
社債が応募者に引き受けられた後、取締役会は払込を行っていない各応募者に対しその引受金額の全額払込を請求
しなければならない。
 
第255条
取締役会は、前条の請求を実行する前に、記名式社債券の応募者全員の氏名、住所又は居所及びその
引受金額、並びに発行済無記名式社債券の枚数、番号及び金額を記載する台帳を作成し、第248条第1項各号に
定められている書類とともに社債権者の受託者に交付しなければならない。

前項の受託者は、応募者の利益のために、会社の社債発行事項の履行を検査及び監督する権限を有する。
 
第256条
会社が社債を発行するために設定する抵当権又は質権は、受託者が債権者のために取得することができ、また、社債の
発行前にあらかじめ設定することができる。

受託者は前項の抵当権若しくは質権又はその担保物に対して、実行又は保管する責任を負わなければならない。
 
第257条
社債券は番号を付し、発行年月日及び第248条第1項第1号から第4号、第18号及び第19号の事項、担保付き、転換権付き又は株式引き受け可能である場合は担保付き、転換権付き又は引受可能の文字を記載し、代表会社の取締役が署名又は捺印し、並びに法に基づき債券発行査証人の銀行認証における担当を経た後に発行できるものとする。
担保付き社債は、前項の記載すべき事項のほか、社債の表に保証人の名称を列記し、且つ保証人が署名又は 捺印しなければならない。
 
第257条の1(削除)
 
第257条の2
会社が発行する社債は社債券を印刷しないことができるが、証券集中保管事業機関に 登録及び当該機構の規定に基づき対処しなければならない。
証券集中保管事業機関に登録を経た社債で、その譲渡及び抵当・質権の設定は、会社へ処理或いは帳簿を以って振込方法を為さなければならず、第260条及び民法第908条の規定は適用しない。
前項の状況で、会社で既に印刷を行った債券をまだ支払っていない場合、適用しないものとする。
 
第258条

社債原簿には、全ての社債券に順に番号を付し、且つ以下の事項を明記しなければならない。

1.社債権者の氏名又は名称及び住所又は居所。
2.第248条第1項第2号から第4号の事項、第12号の受託者の名称、第15号、第16号の
発行担保及び保証、第18号の転換事項及び第19号の引き受け可能事項。
3.社債の発行年月日
。
4.各社債券の所有者が社債券を取得した年月日。
無記名式社債券には、無記名という文字を記載することにより、前項第1号の記載に代えなければならない。
 
第259条
会社が社債を募集した後、変更の認可を申請することなく、規定事項以外の事項に用いた場合、会社責任者を
一年以下の懲役、拘留若しくは六万新台湾ドル以下の罰金に処し、又はこれを併科する。会社がこれにより損害を
受けた場合、会社に対する賠償責任も負う。
 
第260条
記名式社債券は、所有者が裏書譲渡することができる。但し、譲受人の氏名又は名称を社債券に
記載し、且つ譲受人の氏名又は名称及び住所又は居所を社債原簿に記載しなければ、
その譲渡をもって会社に対抗することができない。
 
第261条
社債券が無記名式である場合、債権者はいつでも記名式への変更を請求することができる。
 
第262条
社債について株式に転換することができることを約定した場合、会社はその転換規則に基づき株式を交付する義務を
有する。但し、社債権者は選択権を有する。

社債に株式引受権を付した場合、会社はその引受規則に基づき株式を交付する義務を有する。
但し、引受権証書を有する者は選択権を有する。
 
第263条
社債発行会社、社債権者の受託者、又は同時期に発行される社債の総数の百分の五以上を有する社債権者は、 社債権者の共同利害関係事項のため、同時期に発行される社債の社債権者集会を招集することができる。
前項の集会の決議は、社債の総債権額の四分の三以上を代表する債権者が出席し、出席債権者の議決権の 三分の二以上の同意をもって行わなければならず、なお、社債券の最低額面金額につき一票の議決権を有する。
無記名式社債権者が第1項の集会に出席する場合、開催5日前迄にその債券を会社に渡し保存をしていない場合、出席することができない。
 
第264条
前条の債権者集会の決議については、議事録を作成し、議長の署名の上、会社の所在地の裁判所に
認可を申請し、且つ公告しなければならず、その上で社債権者全員に対して効力を生じ、社債権者の受託者がこれを
執行する。但し、債権者集会において別途指定した場合はその指定に従う。
 
第265条

社債権者集会の決議について、以下の事由の一がある場合、裁判所はそれを認可しない。

1.社債権者集会の招集手続き又はその決議方法が法令又は社債申込書の記載に違反する場合。
2.決議が正当な方法により成立したものではない場合
。
3.決議が明らかに公正を欠いている場合。
4.決議が債権者の一般利益に反する場合。
 
第8節 新株発行
 
第266条
会社が第156条第4項に基づき分割して新株を発行する場合、本節の規定に基づく。
会社が新株を発行する場合、取締役会において取締役の三分の二以上の出席及び出席取締役の過半数の 同意による決議をもって行わなければならない。
第141条、第142条の規定は、新株の発行に準用する。
 
第267条
会社が新株を発行する場合、目的事業の中央主管機関が特別に認定するものを除き、新株発行総数の 百分の十から十五の株式を留保して会社の従業員に引き受けさせなければならない。
公営事業は当該公営事業の主管機関による特別認定を受けた場合、発行新株を留保して従業員に引き受けさせることができる。その留保株式は新株発行総数の百分の十を 超えることはできない。
会社が新株を発行する場合、前二項に基づき留保するほか、従来の株主に対し、従来の 株式比率に応じて優先的に引き受けることを公告及び通知し、且つ期限を経過しても引き受けない場合はその権利を喪失することを告知しなければならない。従来の株主が保有する株式の比率では新株一株を引き受けるには十分ではない場合、併せて共同で引き受け又はまとめて一人が引き受けることができる。従来の株主が引き受けない場合、公開発行し又は協議の上、 特定の者に引き受けさせることができる。
前三項の新株引受権は、従業員に引き受けさせるために留保するものを除き、従来の株式と分離して単独に譲渡する ことができる。
第1項、第2項に定められている従業員が引き受ける株式の留保の規定は、準備金をもって充当し、従来の 株主に新株を発行する場合には適用しない。
会社は、従業員が第1項、第2項に基づき引き受ける株式について、一定期間内は譲渡することができないよう 制限することができる。但し、その期間は最長でも2年を超えることはできない。
定款は、第1項規定に基づき株式を取得する従業員について、一定条件の制限或いは会社に所属する従業員を含めると明記する事ができる。
本条の規定は他社との合併、分割、会社更生又は第167条の2、第235条の1、第262条、第268条の1 第1項に基づき新株を追加発行する場合には適用しない。
株式公開発行会社が従業員の権利を制限する新株を発行する場合、第1項から第6項の規定を適用せず、発行済株式総数の三分の二以上を代表する株主が出席する株主総会において、出席株主の議決権の過半数の同意をもって行わなければならない。
株式公開発行会社における出席株主の株式総数が前項の定数に満たない場合、発行済株式総数の過半数を代表する株主の出席、出席株主の議決権の三分の二以上の同意をもって行うことができる。
定款は、第9項規定に基づき従業員の権利を制限する新株を発行する対象を、一定条件の制限或いは会社に所属する従業員を含めると明記する事ができる。
株式公開発行会社が前三項の規定に基づき新株を発行する場合、その発行株式数、発行価額、発行条件及びその他遵守すべき事項は、証券主管機関が定める。
会社責任者が第1項の規定に違反した場合、それぞれ二万新台湾ドル以上、十万新台湾ドル以下の罰金に処する。
 
第268条

会社は新株を発行する場合には、従来の株主及び従業員が全てを引き受け又は特定の者が引き受けに合意することにより公開発行しない場合を除き、以下の事項について証券主管機関に認可を 申請し、公開発行しなければならない。
1.会社の名称。
2.発行予定の株式総数、発行済株式総数及びその金額。
3.発行する新株の総数、一株当たりの金額及びその他の発行条件。
4.証券主管機関が定める財務諸表 。
5.増資計画 。
6.特別株を発行する場合、その種類、株式数、一株当たりの金額及び第157条第1項第1款から第3款、第6款及び第8款の事項。
7.株式引受権証書又は株式引受権付き特別株を発行する場合、その引き受け可能な株式数 及び引受規則。
8.金員の代行受領を行う銀行又は郵便局の名称及び所在地。
9.募集を受託又は代行する機関がある場合、その名称及び約定事項。
10.新株発行の決議に関する議事録 。
11.証券管理機関が定めるその他の事項。
会社は前項各号の事項に変更があった場合、直ちに証券主管機関に訂正を申請しなければならない。 会社責任者が訂正の申請を行わなかった場合、証券主管機関はそれぞれ一万新台湾ドル以上、五万新台湾ドル以下の罰金に 処する。
第1項第2号から第4号及び第6号については、会計士の監査を受け、監査報告書を発行させ、第8号、第9号については、弁護士の検査を受け、検査証明書を発行させる。
第1項、第2項の規定は、第267条第5項の新株発行については適用しない。
会社の新株発行における発行株式数、株式引受権証書又は株式引受権付き特別株の引き受け可能な株式数に、発行済 株式総数、発行済転換社債の転換可能な株式総数、発行済株式引受権付き社債の引き受け可能な 株式総数、発行済株式引受権付き特別株の引き受け可能な株式総数及び発行済株式引受権証書 の引き受け可能な株式総数を加算した数が会社定款に定められている株式総数を超過する場合、まず定款を 変更し、資本額を増加した後でなければ行うことができない。
 
第268条の1

会社は株式引受権証書又は株式引受権付き特別株を発行する場合、その引受規則に基づき株式を交付する義務を有し、第269条及び第270条に定められている制限を受けない。
但し、株式引受権証書の所持人は選択権を有する。

第266条第2項、第271条第1項、第2項、第272条及び第273条第2項、第3項の規定は会社が
株式引受権証書を発行するときに準用する。
 
第269条
会社は以下の事由の一がある場合、優先権を有する特別株を公開発行することができない。

1.直近三年間における又は開業後三年未満である場合の開業年度における課税後の平均純利益が、発行済及び発行予定の特別株の株式利益配当の支払いに不足している場合。
2.発行済特別株の約定株式利益配当について、期限通りに支払いを行うことができなかった場合。
 
第270条
会社は以下の事由の一がある場合、新株を公開発行することができない。
1.直近二年間において連続して損失がある場合。但し、その事業の性質に基づき、長期の準備期間を必要とし、
又は健全な営業計画を有し、確実に営利能力を改善することができる場合においては、この限りでない。
2.資産が債務の弁済に不足している場合。
 
第271条

会社の新株の公開発行が認可された後、その申請事項に法令違反又は虚偽の事由が
あることが判明した場合、証券管理機関はその認可を取り消すことができる。

前項の認可取り消しの際、新株が未発行である場合は、発行を停止し、発行済みである場合は、株式保有者は
取消のときから会社に対し、予定していた株券の発行金額に法定利息を加算して返還を請求することが
でき、これにより生じた損害についても、賠償を請求することができる。
第135条第2項の規定は、本条に準用する。
 
第272条
会社は新株を公開発行する場合、現金をもって出資金としなければならない。但し、従来の株主が引き受け
又は特定の者が引き受けに合意することにより公開発行しない場合、会社の事業に必要な財産をもって出資とする
ことができる。
 
第273条
会社が新株を公開発行する場合、取締役会は株式引受書を備え置き、これに 以下の事項を明記しなければならず、株式引受人は引受株式数、種類、金額及びその住所又は居所を記入し、署名又は捺印する。
1.第129条及び第130条第1項の事項。
2.発行予定の株式総数、又は増資後の株式総数のうち発行済の数及びその金額 。
3.第268条第1項第3号から第11号の事項 。
4.出資金の払込期日。
会社は新株を公開発行する場合、前項の株式引受書に証券主管機関の認可文書番号及び認可年月日を 付記するほか、証券主管機関の認可通知の到達後三十日以内に、前項各号の事項に認可文書番号及び認可年月日を 付記し、公告し、 且つ発行しなければならない。但し、営業報告、財産目録、議事録、募集を受託又は代行する機関との約定事項については、公告しないことができる。
前項の期限を経過し、なお公開発行する必要がある場合、再度申請しなければならない。
会社を代表する取締役が第1項の規定に違反して株式引受書を備え置かなかった場合、証券主管機関 は一万台湾元以上、五万台湾元以下の罰金に処する。
 
第274条

会社は新株発行に当たり、第272条但し書きに基づき公開発行しない場合も、前条第1項の規定に基づき
株式引受書を備え置かなければならない。現金以外の財産をもって出資金に充当する場合、株式引受書に
その氏名又は名称及びその財産の種類、数量、価額又は評価の基準及び会社が交付する株式数も
記入しなければならない。

前項の現物出資後、取締役会は監査役に監査を求め、意見書を発行させ、主管機関の認可を
受けなければならない。
 
第275条
(削除)
 
第276条
新株の発行に当たり出資金の払込期限を経過してもなお引受がない場合、又は引受はあるが、取り消され若しくは出資金が払い込まれていない場合、
引き受けて出資金の払込を行った株主は一ヶ月以上の期限を定めて、会社に対し不足分の引き受け及び出資金の全額払込を
催告することができる。期限を経過しても完了することができない場合、株式の引き受けを取り消し、
会社をしてその出資金に法定利息を加えて返還させることができる。

行為を行った取締役は、前項の事由により会社が受けた損害に対し、連帯して賠償責任を負わなければならない。
 
第9節 定款の変更
 
第277条

会社は株主総会の決議を経なければ、定款を変更することができない。
前項の株主総会の決議は、発行済株式総数の三分の二以上を代表する株主が出席し、出席株主の
議決権の過半数の同意をもって行わなければならない。
株式公開発行会社においては、出席株主の株式総数が前項の定数に不足する場合、発行済株式総数の
過半数を代表する株主の出席、出席株主の議決権の三分の二以上の同意をもって行うことができる。

前二項の出席株主の株式総数及び議決権数について、定款にそれ上回る定めがある場合は、その定めに従う。
 
第278条(削除)
 
第279条
減資により新株券を引換発行する場合、会社は減資の登記後、六ヶ月以上の期限を定めて 各株主に対し引き換えるよう通知し、且つ期限を経過しても引き換えない場合はその株主の権利を喪失することを告知しなければならない。
株主は前項の期限内に引き換えを行わない場合、直ちにその株主の権利を喪失し、会社はその株式を競売し、 売却によって得た金額を当該株主に給付することができる。
会社責任者が第1項の通知期限の規定に違反した場合、それぞれ三千台湾元以上、一万五千台湾元以下の 罰金に処する。
 
第280条
減資により株式を併合する場合、併合に適さない株式の処理は、前条第2項の規定を準用する。
 
第281条
第73条及び第74条の規定は、減資に準用する。
 
第10節 会社更生
 
第282条
株式又は社債公開発行会社が財務困難により営業を一時停止し又は営業停止の恐れがあるが、再建・更生の可能性がある場合、会社又は以下の利害関係者の一人は裁判所に対し会社更生を申し立てることができる。
1.発行済株式総数の百分の十以上の株式を六ヶ月以上継続して保有する株主。
2.会社の発行済株式総数の金額の百分の十以上に相当する社債の債権者。
3.労働組合
4.会社に於いて3分の2以上の雇用される従業員。
会社は前項の申立を行う場合、取締役会において取締役の3分の2以上の出席及び出席取締役の過半数の同意による決議をもって行わなければならない。
第1項第3款の労働組合とは、下記労働組合の事を指す
1.企業労働組合。 
2.会社に雇用される会員の人数が、その会社で雇用される労働者人数の2分の1を超える産業労働組合。
3.会社に雇用される会員の人数が、その会社で同類の職業技能を有し雇用される労働者人数の2分の1を超える職業労働組合。
第1項第4款の雇用される従業員とは、申請時、会社の労働者保険加入名簿の人数を基準とする。
第283条
会社更生の申立は、申立人が以下の事項を明記した書状及び副本5部をもって裁判所に対して行わなければならない。
1.申立人の氏名及び住所又は居所。申立人が法人、その他の団体又は機関である場合、その名称及び公務所、事務所又は 営業所 。
2.法定代理人、代理人がいる場合、その氏名、住所又は居所及び法定代理人と申立人の関係。
3.会社の名称、所在地、事務所又は営業所及び会社を代表する責任者の氏名、住所又は居所。
4.申立の理由及び事実 。
5.会社の経営事業及び業務状況。
6.第228条の規定に基づき作成された会社の直近年度の財務書類。申立日が年度開始から6ヶ月を経過している場合、上半期の貸借対照表を別途添付しなければならない。
7.会社更生についての具体的意見 。
前項第5号から第7号の事項は、添付書類で補足することができる。
会社が申立を行う場合、具体的な更生案を提出しなければならない。 株主、債権者、労働組合或いは雇用従業員が申立を行う場合、その資格を証明する書類を添付しなければならない。第1項第5号及び 第6号の事項については、記載しないことができる。
 
第283条の1
更生の申立が以下の事由の一に該当する場合、裁判所は却下の裁定を下さなければならない。
1.申立の手続きに不備がある場合。但し、補正が可能な場合、期限を定めてその補正を命じなければならない。
2.会社が本法に基づき株式又は社債を公開発行していない場合
。
3.会社の破産宣告が確定している場合。
4.会社が破産法に基づき行った和解決議が確定している場合。
5.会社が既に解散している場合。
6.会社が営業停止を命じられ、清算期限が定められている場合。
 
第284条

裁判所は更生の申立に対し、前条の規定に基づき却下の裁定を下す場合を除き、直ちに申立書の副本を主管機関、
目的事業の中央主管機関、中央の金融主管機関及び証券管理機関に送付し、且つ更生すべきか否かに関するその具体的な意見を求めなければならない。

裁判所は更生の申立に対し、本店所在地の租税徴収機関及びその他の関連機関、団体に意見を
求めることもできる。

前二項の意見を求められた機関は、三十日以内に意見を提出しなければならない。

申立人が株主又は債権者である場合、裁判所は申立書の副本を添付し、当該会社に通知しなければならない。
 
第285条
裁判所は、前条の意見諮問のほか、会社の業務について専門知識、経営経験があり、利害関係の無い者を
検査役に選任し、以下の事項について選任後三十日以内に調査を完了させて裁判所に報告させることが
できる。
1.会社の業務、財務状況及び資産の評価
。
2.会社の業務、財務、資産及び生産設備の分析に基づく、再建・更生の可能性の有無
。
3.会社の過去の業務経営の利益・損失及び会社責任者の業務執行における怠慢又は不当な事由の有無
。
4.申立書の記載事項における虚偽・不実の事由の有無。
5.申立人が会社である場合、その提出する更生案の実行可能性
。
6.その他更生に関する案。

検査役は会社の業務又は財務に関する一切の帳簿、書類及び財産について検査することができる。
会社の取締役、監査役、経理人又はその他の従業員は、業務・財務に関する検査役の質問に対し
回答する義務を有する。

会社の取締役、監査役、経理人又はその他の従業員が前項の検査を拒む場合、又は前項の
質問に対し正当な理由なく回答しなかった場合、又は虚偽の陳述をした場合、二万新台湾ドル
以上、十万新台湾ドル以下の罰金に処する。
 
第285条の1
裁判所は検査役の報告に基づき、且つ目的事業の中央主管機関、証券管理機関、中央の金融主管機関
及びその他の関連機関、団体の意見を参考にして、更生の申立を受領してから百二十日以内に更生の許可又は
棄却の裁定を下し、且つ各関連機関に通知しなければならない。

裁判所は前項の百二十日の期間を裁定をもって延長することができ、毎回の延長は三十日を超えてはならない。但し、
二回までを限度とする。

以下の事由の一に該当する場合、裁判所は更生の申立を棄却する裁定を下さなければならない。
1.申立書の記載事項に虚偽・不実がある場合
。
2.会社の業務及び財務状況に基づき、再建・更生の可能性がない場合。
裁判所が前項第2号に基づき棄却の裁定を下す際、当該会社が破産の規定に該当する場合、裁判所は職権により破産宣告を
することができる。
 
第286条

裁判所は更生の裁定を下す前に、会社責任者に対し、七日以内に会社債権者及び株主について
その権利の性質に基づき、住所又は居所及び債権又は株式総額を明記した名簿をそれぞれ作成し、届け出るよう
命ずることができる。
 
第287条

裁判所は会社更生の裁定を下す前に、会社若しくは利害関係者の申請又は職権により裁定をもって以下の各号の処分を行う
ことができる。
1.会社の財産の保全処分
。
2.会社の業務の制限
。
3.会社の債務の履行及び会社に対する債権行使の制限。
4.会社の破産、和解又は強制執行等の手続きの中止。
5.会社の記名式株券の譲渡の禁止。
6.会社責任者の会社に対する損害賠償責任の査定及びその財産の保全処分。
前項の処分は、裁判所が更生を許可する場合を除き、その期間は九十日を超えることができない。
必要がある場合、裁判所は会社若しくは利害関係者の申請又は職権により裁定をもってこの期間を延長することができる。
その延長期間は九十日を超えることができない。

前項の期間満了前に更生申立の棄却が確定した場合は、第1項の裁定はその効力を失う。

裁判所が第1項の裁定を下す際は、証券管理機関及び関連する目的事業の中央主管機関に裁定を
通知しなければならない。
 
第288条
(削除)
 
第289条

裁判所は更生の裁定を下す際は、会社の業務について専門知識及び経営経験を有する者又は
金融機関を更生監督者に選任するとともに、以下の事項を決定しなければならない。
1.債権及び株主権の申告期間及び場所。その期間は裁定日から十日以上、三十日以下でなければな
らない。

2.申告する債権及び株主権の査定期間及び場所。その期間は前号の申告期間満了後十日以内でな
ければならない。
3.第一回目の関係人集会の期日及び場所。その期日は第1号の申告期間の満了後三十日以内でなけれ
ばならない。
前項の更生監督者は、裁判所の監督を受けなければならず、また、裁判所はいつでもこれを改選する
ことができる。

更生監督者が複数いる場合、更生事務の監督執行については、その過半数の同意をもって行う。
 
第290条
更生管財人については、裁判所が債権者、株主、取締役、目的事業の中央主管機関又は証券管理機関
が推薦する専門家の中から選任・派遣する。

第30条の規定は、前項の更生管財人に準用する。
関係人集会において、第302条の規定に基づきグループに分かれて議決権を行使した結果、更生管財人を別途選任するよう主張するグループが二つ以上ある場合、候補者リストを提出して裁判所に対し選任・派遣を申請する
ことができる。
更生管財人が複数いる場合は、更生事務の執行ついては、その過半数の同意をもって行う。
更生管財人が職務を執行するときは、更生監督者の監督を受けなければならず、更生管財人に違法又は不当な事由がある場合、
更生監督者は裁判所に更正管財人の職務を解任し、別途選任・派遣するよう申請することができる。
更生管財人が以下の行為を行う場合、事前に更生監督者の許可を得なければならない。

1.営業行為以外の会社財産の処分
。
2.会社の業務又は経営方法の変更
。
3.金銭借入
。
4.重要な契約又は長期契約の締結又は解除。その範囲は更生監督者が定める。
5.訴訟又は仲裁の進行
。
6.会社の権利の放棄又は譲渡。
7.他者が取戻権、解除権又は相殺権を行使した事案の処理
。
8.会社の重要な人事の任免。
9.その他裁判所により制限されている行為。
 
第291条

裁判所は更生の裁定を下した後、直ちに以下の事項を公告しなければならない。
1.更生裁定の主文及びその年月日。
2.更生監督者、更生管財人の氏名又は名称、住所又は居所。
3.第289条第1項に定められている期間、期日及び場所。
4.会社債権者が権利申告を怠った場合の法的効果。
また、裁判所は更生監督者、更生管財人、会社、知れたる会社債権者及び株主に対し、前項の裁定及び 各事項を書面により送達しなければならない。
裁判所は前項の裁定を会社に送達するときは、書記官を派遣して会社の帳簿にこれを締め切る旨 を明記させ、署名又は捺印の上、要約を作成させ、これに帳簿の状況を明記させなければならない。
 
第292条

裁判所は更生の裁定を下した後、同裁定書を添付の上、主管機関に更生開始の登記を行うよう通知しなければならず、また、
会社は裁定書のコピーを当該会社の所在地の公告場所に掲示する。
 
第293条

更生の裁定が会社に送達された後、会社の業務の経営及び財産の管理処分権は更生管財人に移転し、
更生監督者が引き継ぎを監督し、且つ裁判所に対する届出を行い、会社の株主総会、取締役及び
監査役の職権は停止されなければならない。

前項の引き継ぎにおいて、会社の取締役及び経理人は、会社の業務及び財務に関する一切の帳簿、
書類並びに会社の一切の財産を更生管財人に引き渡さなければならない。

会社の取締役、監査役、経理人又はその他の従業員は、更生監督者又は更生管財人による、業務又は財務状況に
関する質問に対し回答する義務を有する。

会社の取締役、監査役、経理人又はその他の従業員に以下の行為の一があった場合、それぞれ一年以下の懲役、
拘留、六万新台湾ドル以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1.引き渡しを拒む場合。
2.会社の業務又は財務状況に関する帳簿・書類を隠匿又は毀損した場合。
3.会社の財産を隠匿若しくは毀損し、又はその他債権者に不利な処分を行った場合。
4.前項の質問に対し理由なく回答しなかった場合。
5.債務を捏造し又は真実でない債務を承認した場合。
 
第294条

更生の裁定後、会社の破産、和解、強制執行及び財産関係により生じた訴訟等の手続きは、当然
停止する。
 
第295条
裁判所が第287条第1項第1号、第2号、第5号及び第6号に基づき行った処分は更生の裁定により
その効力を失うということはなく、裁判所は当該各号の処分を行わっていない場合、更生の裁定後であっても、利害関係者若しくは
更生監督者の申請又は職権によりこれを裁定することができる。
 
第296条
会社の債権について、これが更生の裁定前に成立している場合は更生債権とし、法律に基づき優先
弁済権を有する場合は優先更生債権とし、抵当権、質権又は留置権という担保を
有する場合は担保付き更生債権とし、当該担保がない場合は無担保更生債権とする。当該各債権は
更生手続きによらなければ権利を行使することができない。
破産法の破産債権に関する規定は、前項の債権に準用する。但し、そのうち別除権及び優先権に
関する規定は、この限りでない。
取戻権、解除権又は相殺権の行使は、更生管財人に対して行わなければならない。
 
第297条

更生債権者は、その権利の存在を十分に証明することができる書類を提出して更生監督者に申告しなければならず、申告した場合、 その時効は中断する。申告しない場合、更生手続きにより弁済を受けることはできない。
前二項の申告をすべき者が自己の責に帰すことのできない事由により、期限通りに申告しなかった場合、事由の 終了後十五日以内に補足申告することができる。但し、更生計画が既に関係人集会において可決された 場合は、補足申告することができない。
株主の権利は、株主名簿の記載に基づく。
 
第298条
更生監督者は、権利の申告期間満了後、その仮審査の結果に基づき、それぞれ優先更生債権者、
担保付き更生債権者、無担保更生債権者及び株主の名簿を作成し、権利の性質、金額及び
議決権数を明記し、第289条第1項第2号の期日の三日前までに、裁判所に届け出て適当な場所に備え置き、
且つその備え置きの開始日及び場所を公告し、もって更生債権者、株主及びその他の利害関係者の
閲覧に供しなければならない。

更生債権者の議決権は、その債権の金額の比率によって定める。株主の議決権は会社定款の定めによる。
 
第299条
裁判所による更生債権及び株主権の審査日に、更生監督者、更生管財人及び会社責任者は出頭して質問に応えなければならず、更生債権者、株主及びその他の利害関係者は出頭して意見を述べることが
できる。
異議のある債権又は株主権については、裁判所がこれについて裁定を下す。

債権又は株主権について実体上の争いがある場合、争いの利害関係者は、前項の裁定送達後二十日以内に
確認の訴えを提起するとともに、裁判所に対して提訴の証明をしなければならない。提訴後は判決が確定するまで
なお前項の裁定内容及び数に基づきその権利を行使する。但し、更生計画に基づき弁済を受ける
場合、供託しなければならない。
更生債権又は株主権は、裁判所の審査結了の宣告前に異議がない場合、確定したものとみなし、会社
及び株主全員、債権者全員に対し確定判決と同一の効力を有する。
 
第300条
更生債権者及び株主は、会社更生の関係者となり、関係人集会に出席する。何らかの理由により
出席することができない場合、他者に委託して代理出席させることができる。

関係人集会は更生監督者が議長となり、且つ第一回目以降の関係人集会を招集する。
更生監督者は、前項の規定に基づき集会を招集する場合、五日前までに集会事由を明記して、これを通知及び
公告する。一回の集会では終了することができない場合において、更生監督者が会場で集会を継続開催すること又は集会を改めて開催することを宣告
したときは、通知及び公告をしないことができる。
関係人集会が開催される場合、更生管財人及び会社責任者は列席して質問に応えなければならない。
会社責任者が正当の理由なく前項の質問に対し回答せず又は虚偽の回答をした場合、それぞれ
一年以下の懲役、拘留若しくは六万新台湾ドル以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 
第301条
関係人集会の任務は以下の通りとする。
1.会社の業務及び財務状況に関する報告並びに会社更生についての意見の聴取。
2.更生計画の審議及び議決。
3.その他更生に関する事項の決議。
 
第302条
関係人集会は、それぞれ第298条第1項に定められている権利者ごとに、グループに分かれてその議決権を行使しなければ
ならず、その決議は各グループの議決権の総数の二分の一以上の同意をもって行う。
会社に純資産がない場合、株主のグループは議決権を行使することができない。
 
第303条

更生管財人は、更生計画を作成し、会社の業務報告書及び財務諸表とともに、第一回関係人集会に
提出して審査を受けなければならない。
更生管財人が第290条の規定に基づき別途選任された場合、更生計画は、新任更生管財人が
一ヶ月以内に提出しなければならない。
 
第304条

会社更生において以下の事項がある場合、更生計画に明記しなければならない。
1.更生債権者又は株主の権利の全部又は一部の変更。
2.営業の全部又は一部の変更
。
3.財産の処分
。
4.債務の弁済方法及びその資金の出所。
5.会社の資産の評価基準及びその方法
。
6.定款の変更。
7.従業員の調整又は削減
。
8.新株又は社債の発行
。
9.その他必要事項
。
前項の更生計画の実施は、債務弁済期限を除き、裁判所の認可裁定が確定した日から起算して
一年を超えることができない。正当な理由があり、一年内に完了することができない場合、更生監督者の許可を
得て、裁判所に期限延長の裁定を申請することができる。期限が到来しても完了しない場合、裁判所は
職権又は関係者の申請により更生終了の裁定を下すことができる。
 
第305条

更生計画が関係人集会において可決された場合、更生管財人は裁判所に申請して認可の裁定を受けた後、これを実施するとともに、主管機関に届け出なければならない。

裁判所に認可された前項の更生計画は、会社及び関係者のいずれに対しても拘束力を有し、そこに記載される
給付義務は、強制執行の対象に該当する場合、直接に強制執行することができる。
 
第306条
更生計画について、関係人集会において議決権を有する各グループが可決しなかった場合、更生監督者は
直ちに裁判所に報告しなければならない。裁判所は公正且つ合理的の原則により変更方針を指示し、
関係人集会に一ヶ月以内に再審査するよう命ずることができる。
前項の更生計画が変更指示により再審査されてもなお関係人集会において可決されない場合、
更生を終了する裁定を下さなければならない。但し、会社に確実に更生の価値がある場合、裁判所はその同意しなかったグループについて、以下のいずれかの方法により更生計画を修正し、これを認可する裁定を下すことができる。
1.担保付き更生債権者の担保財産を、その権利を存続させたまま、債権と共に更生後の会社に
移転する
。
2.担保付き更生債権者に対しては担保の財産、無担保更生債権者に対してはその債権の
弁済に充当可能な財産、株主に対しては分配可能な残余財産を、それぞれ公正な
取引価格によって、それぞれの取得すべき割合に応じて、処分により弁済し又は分配し又は供託することができる。
3.その他、会社の業務維持及び債権者の権利の保障に資する公正且つ合理的な方法。
前条第1項又は前項の更生計画が状況の変化又は正当な理由により実施することができない場合又は実施の必要がない場合、裁判所は更生監督者、更生管財人又は関係者の申請により、裁定をもって
関係人集会に再審査を命じることができ、明らかに更生の可能性又は必要がない場合、
更生を終了する裁定を下すことができる。

前項の再審査で可決した更生計画は、なお裁判所に認可裁定を申請しなければならない。
関係人集会において、更生裁定が会社に送達された後一年以内に更生計画を可決することができなかった場合、
裁判所は申請又は職権により、更生を終了する裁定を下すことができる。裁判所が第3項に基づき再審査を
命じる裁定を下したが、裁定送達後一年以内に更生計画を可決することができなかった場合も同様とする。
 
第307条

裁判所が前二条の処理を行う場合、主管機関、目的事業の中央主管機関及び証券管理機関の
意見を求めなければならない。

裁判所は更生を終了する裁定を下す場合、裁定書を添付して主管機関に通知しなければならない。
裁定が確定した場合、主管機関は直ちに更生終了の登記をしなければならない。破産の規定に該当する場合、
裁判所は職権によりその破産を宣告することができる。
 
第308条
裁判所が下す更生を終了する裁定は、職権により会社の破産を宣告する場合において破産法の規定に基づくときを除き、
以下の効力を有する。
1.第287条、第294条、第295条又は第296条に基づき行う処分又は生じた効力は、いずれもその効力を失う
。
2.権利の申告を怠ったことにより権利を行使することができない場合、その権利を回復させる。
3.更生の裁定により停止した株主総会、取締役及び監査役の職権を直ちに回復させなければならない。
 
第309条
会社更生中、以下の各号の規定について事実と確実に相違する場合、更生管財人の申請により裁判所は 別途適切な処理を行うよう裁定することができる。
1.第277条の定款変更に関する規定。
2.第279条及び第281条の減資の通知・公告期間及び制限に関する規定。
3.第268条から第270条及び第276条の新株発行に関する規定。
4.第248条から第250条の社債発行に関する規定。
5.第128条、第133条、第148条から第150条及び第155条の会社設立に関する規定 。
6.第272条の出資の種類に関する規定。
 
第310条

会社の更生管財人は、更生計画に定められている期限内に更生を完了しなければならない。更生が完了したときは、
裁判所に更生完了の裁定を下すよう申請し、且つ裁定確定後、更生後の株主総会を招集し、
取締役、監査役を選任しなければならない。

前項の取締役、監査役は就任後、更生管財人とともに主管機関に対し登記又は変更登記を
申請しなければならない。
 
第311条
会社更生の完了後、以下の効力を有する。
1.申告のあった債権のうち未弁済の部分については、更生計画に基づき処理して更生後の会社に移転して 継承されたものを除き、その請求権は消滅する。未申告の債権についても同様とする。
2.株主の持分が更生により変更又は消却された部分について、その権利は消滅する。
3.更生の裁定前における、会社の破産、和解、強制執行及び財産関係により生じた訴訟等の手続きに ついては、直ちにその効力を失う。
会社債務の保証人及びその他の共同債務者に対する会社債権者の権利は、会社更生による 影響を受けない。
 
第312条

以下の各号については、会社の更生債務とし、更生債権に優先して弁済する。

1.会社の業務を維持し、運営を続行するために生じた債務。
2.更生手続きを行う過程で生じた費用
。
前項の優先弁済権の効力は、更生終了の裁定による影響を受けない。
 
第313条
検査役、更生監督者又は更生管財人は、善良な管理人の注意をもってその職務を執行しなければならない。
その報酬については、裁判所がその職務の複雑さに基づき定める。

検査役、更生監督者又は更生管財人は職務の執行に際し法令に違反して会社に損害を与えた場合、
会社に対し賠償責任を負わなければならない。

検査役、更生監督者又は更生管財人が職務上の行為について虚偽の陳述を行った場合、それぞれ一年以下の懲役、
拘留若しくは六万新台湾ドル以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 
第314条

本節の管轄及び申請、通知、送達、公告、裁定又は抗告等、履行すべき手続きについては、民事訴訟法の
規定を準用する。
 
第11節 解散、合併及び分割
 
第315条

株式会社は以下の事由の一がある場合、解散しなければならない。

1.定款に定められている解散事由。
2.会社の経営事業が完了し又は完了不可能になった場合
。
3.株主総会において解散の決議が行われた場合
。
4.記名式株券を有する株主が二人未満になった場合。但し、一つの行政機関株主又は法人株主により組織される場合は、この限りでない。
5.他社との合併。
6.分割。
7.破産。
8.解散の命令又は裁判
。
前項第1号の場合、株主総会において定款を変更した後、経営を継続することができる。第4号の本文の
場合、記名式株券を有する株主を増加して経営を継続することができる。
 
第316条

株主総会において会社の解散、合併又は分割の決議を行う場合、発行済株式総数の三分の二以上を代表する 株主が出席し、出席株主の議決権の過半数の同意をもって行わなければならない。
株式公開発行会社においては、出席株主の株式総数が前項の定数に満たない場合、発行済株式総数の過半数を 代表する株主の出席、出席株主の議決権の三分の二以上の同意をもって行うことができる。
前二項の出席株主の株式総数及び議決権数について、定款にそれを上回る定めがある場合は、その定めに従う。
会社が解散するときは、破産の場合を除き、取締役会は直ちに解散の要旨を各株主に通知しなければならない。
 
第316条の1

株式会社間で合併し、又は株式会社と合同会社との間で合併する場合、その存続会社又は新設会社は
株式会社に限る。
株式会社の分割を行う場合、その存続会社又は新設会社は株式会社に限る。
 
第316条の2

支配会社は従属会社の百分の九十以上の発行済株式を保有する場合、支配会社及び従属会社の
取締役会における取締役の三分の二以上の出席及び出席取締役の過半数の決議をもって、その従属会社と合併する
ことができる。その合併の決議には、第316条第1項から第3項の株主総会の決議に関する規定は
適用されない。

従属会社の取締役会は前項の決議を行った後、直ちにその株主に通知し、且つ三十日以上の期限を指定して、その株主が期限内に書面により異議を申し立てその保有する株式をそのときの公正な価額で買い受けるよう従属会社に
請求することができる旨を告知しなければならない。

従属会社の株主と従属会社との間で前項の規定に基づき株式価額について協議の上決定した場合、
会社は取締役会の決議日から九十日以内に代金を支払わなければならない。取締役会の決議日から
六十日以内に合意に達しない場合、株主はこの期間経過後三十日以内に裁判所に価額の裁定を申請しなけれ
ばならない。

第2項における従属会社の株主が行う株式の買い受けの請求は、会社が合併の決議を取り消した場合、その効力を失う。
株主が第2項及び第3項に定められている期間内において請求又は申請をしない場合も、同様とする。
第317条における異議を申し立てた株主が保有する株式の買い受けに関する規定は、支配会社には適用されない。

支配会社が合併によりその会社定款を修正した場合、なお第277条の規定に基づき処理しなければならない。
 
第317条
会社が分割され又は他社と合併する場合、取締役会は分割又は合併に関する事項について
分割計画又は合併契約を作成し、株主総会に提出しなければならない。株主は株主総会前に
又は株主総会において、書面により異議を申し立て又は口頭により異議を申し立て、それが記録された場合、
議決権を放棄して、その保有する株式をそのときの公正な価額で買い受けるよう会社に請求することができる。

他社が新設会社である場合、被分割会社の株主総会は他社の発起人会議とみなされ、
新設会社の取締役及び監査役を同時に選出することができる。
第187条及び第188条の規定は、前項に準用する。
 
第317条の1
前条第1項における合併契約は、書面により締結し、且つ以下の事項を記載しなければならない。
1.合併する会社の名称、合併後の存続会社の名称又は新設会社の名称
。
2.存続会社又は新設会社が合併により発行する株式の総数、種類及び数量。
3.存続会社又は新設会社が合併により消滅会社の株主に対して割り当てる新株の総数、種類及び数量と割当方法並びにその他の関連事項。
4.合併後の消滅会社の株主に割り当てる株式が一株未満であり、現金で支払わなければならない場合、そ
の関連規定。
5.存続会社が定款の変更が必要な場合に作成しなければならない定款、又は新設会社が第129条に基づき作成しなければならない定款
。
前項の合併契約書は、合併の承認決議を行う株主総会の招集通知を送付する際、併せて株主に送付しなければならない。
 
第317条の2
第317条第1項の分割計画は書面により作成し、且つ以下の事項を記載しなければならない。
1.営業を継承する既存会社の定款の要変更事項又は新設会社の定款。
2.被分割会社が既存会社又は新設会社に譲渡する営業の価値、資産、負債、株式交換比率及び計算根拠。
3.営業を継承する既存会社が発行する新株又は新設会社が発行する株式の総数、種類及び数量。
4.被分割会社又はその株主が取得する株式の総数、種類及び数量
。
5.被分割会社又はその株主に割り当てる株式が一株未満
であり、現金を支払わなければならない場合、その関連規定。
6.既存会社又は新設会社が承継する被分割会社の権利義務及びその関連事項
。
7.被分割会社の資本が減少した場合、その減資の関連事項
。
8.被分割会社の株式消却のため処理が必要な事項。
9.他社と共同で会社の分割を行う場合、分割の決議には会社の分割を共同で行うことに関する事項を記載しなければならない。
前項の分割計画書は、分割の承認決議を行う株主総会の招集通知を送付する際、併せて株主に
送付しなければならない。
 
第317条の3 
(削除)
 
第318条
会社の合併後、存続会社の取締役会又は新設会社の発起人は、債権者に対する債権申し出の催告手続きを完了した後、もし合併により株式併合が行われる場合には株式併合の効力発生後に、株式併合に適さない
場合には当該株式を処分した後に、それぞれ以下の手続きを行わなければならない。

1.存続会社は、直ちに合併後の株主総会を招集し、合併事項を報告しなければならず、定款を変更する必要が
ある場合には、定款を変更しなければならない。
2.新設会社は、直ちに発起人会議を開催し、定款を作成しなければならない。

前項の定款は、合併契約の規定に違反してはならない。
 
第319条

第73条から第75条の規定は、株式会社の合併又は分割に準用する。
 
第319条の1
分割後、営業を譲り受けた既存会社又は新設会社は、分割前の会社が負う債務について、その譲り受けた
営業の出資の範囲内において連帯して弁済責任を負わなければならない。但し、債権者の連帯弁済責任の請求権
は分割基準日から二年間行使しないと消滅する。
第320条
(削除)
第321条
(削除)
 
第12節 清算
第1目 通常清算
 
第322条
会社の清算は、取締役を清算人とする。但し、本法若しくは定款に別段の定めがある場合又は
株主総会において別途清算人を選任する場合は、この限りでない。
前項の規定に基づき清算人を定めることができない場合、裁判所は利害関係者の申請により清算人を
選任・派遣することができる。
 
第323条
清算人は、裁判所が選任・派遣した場合を除き、株主総会の決議をもって解任することができる。

裁判所は、監査役又は発行済株式総数の百分の三以上の株式を一年以上継続して保有する株主の申請により、
清算人を解任することができる。
 
第324条
清算人は、清算事務を履行する範囲内において、その権利義務は本節において定められているもののほか取締役と同様とする。
 
第325条
清算人の報酬は、裁判所が選任・派遣した者ではない場合、株主総会の決議をもって定め、
裁判所が選任・派遣した者である場合、裁判所が決定する。
清算費用及び清算人の報酬は、会社の現存する財産の中から優先的に給付する。
 
第326条
清算人は就任後直ちに会社の財産状況を検査し、財務諸表及び財産目録を作成し、監査役に
送付して監査を受け、株主総会に提出して承認を受けた後直ちに裁判所に届け出なければならない。

前項の財務書類は株主総会開催の十日前までに監査役に送付してその監査を受けなければならない。
第1項の検査を妨害し、拒み又は回避する行為がある場合、それぞれ二万新台湾ドル以上、十万新台湾ドル以下の罰金に処する。
 
第327条
清算人は就任後直ちに三回以上の公告をもって、債権者に三ヶ月以内にその債権を申告するよう催告し、且つ
期限を経過しても申告しない場合は清算に組み入れない旨を告知しなければならない。但し、清算人が明らかに知っている債権者は、
この限りでない。清算人が明らかに知っている債権者については、個別に通知しなければならない。
 
第328条
清算人は前条に定められている申告期限内は債権者に対し弁済をすることができない。但し、担保付き
債権について裁判所の許可を得た場合は、この限りでない。
会社は前項の未弁済の債権について、なお給付遅延の損害賠償責任を負わなければならない。

会社の資産がその負債の弁済に明らかに足りている場合、前項の損害賠償責任が十分生じる債権について、裁判所の許可を得た後、先行してこれを弁済することができる。
 
第329条
清算に組み入れられない債権者は、会社の未分配の残余財産について、弁済請求権を有する。但し、
残余財産が第330条に基づき既に分配され、且つその全部又は一部を受領済みである場合は、この限りでない。
 
第330条
債務弁済後の残余財産は、各株主の株式比率に応じて分配しなければならない。
但し、会社が特別株を発行している場合において、定款に別段の定めがあるときは、その定めに従う。
 
第331条
清算の結了時に、清算人は十五日以内に清算期間内における収支計算書、損益計算書を作成し、
各種帳簿とともに監査役に送付して監査を受け、且つ株主総会に提出して承認を受けなければならない。

株主総会は別途検査役を選任して、前項の帳簿が的確であるか検査させることができる。

帳簿が株主総会において承認された後、会社が清算人の責任を解除したものとみなす。但し、清算人に
不法行為がある場合は、この限りでない。
第1項の清算期間内の収支計算書及び損益計算書は、株主総会の承認後十五日以内に裁判所に届け出なければならない。
清算人が前項の届出期限の規定に違反した場合、それぞれ一万新台湾ドル以上、五万新台湾ドル以下の罰金に処する。

第2項の検査を妨害し、拒み及び回避する行為がある場合、二万新台湾ドル以上、十万新台湾ドル以下の罰金に処する。
 
第332条
会社は、清算が結了して裁判所に届け出た日から、各種帳簿及び書類を十年保管しなければならない。
その保管者は清算人及びその利害関係者が申請し、裁判所が指定する。
 
第333条
清算結了後、分配することができる財産がある場合、裁判所は利害関係者の申請により、清算人を選任・派遣して
再度分配させることができる。
 
第334条
第83条から第86条、第87条第3項、第4項、第89条及び第90条の規定は、株式会社の清算に
準用する。
 
第2目 特別清算
 
第335条
清算の実行に著しい支障が発生した場合、裁判所は債権者若しくは清算人若しくは株主の申請又は
職権により、会社に対し特別清算の開始を命ずることができる。会社の債務超過について
不実の疑いがある場合も同様とする。但し、その申請は清算人に限る。

第294条の破産、和解及び強制執行の手続きが当然停止することに関する規定は、特別清算に準用する。
 
第336条
裁判所は、前条の申請人の申請又は職権により特別清算の開始を命ずる前に、事前に
第339条の処分を行うことができる。
 
第337条
重大な事由がある場合、裁判所は清算人を解任することができる。

清算人に欠員がある又は人数を増加する必要のある場合、裁判所はこれを選任・派遣する。
 
第338条
裁判所はいつでも清算人に清算事務及び財産状況の報告を命じることができ、且つその他清算の監督上
必要な調査を行うことができる。
 
第339条
裁判所は、清算の監督上必要があると認めた場合、第354条第1項第1号、第2号又は第6号の
処分を行うことができる。
 
第340条
会社はその債務の弁済について、その債権額の比率に応じて行わなければならない。但し、
法律に基づき優先弁済権又は別除権を行使することができる債権は、この限りでない。
 
第341条
清算人は清算中に必要があると認めた場合、債権者集会を招集することができる。
会社が明らかに知っている債権の総額の百分の十以上を有する債権者は、書面により事由を明記し、清算人に
債権者集会の招集を請求することができる。

第173条第2項は前項に準用する。

前条但し書きに定められている債権は、第2項の債権の総額には組み入れない。
 
第342条
債権者集会の招集者は、前条第4項の債権の債権者に対し、債権者集会に列席するよう通知し、その意見を求めることができる。。但し、当該債権者は議決権を有さない。
 
第343条
第172条第2項、第4項、第183条第1項から第5項、第298条第2項及び破産法第123条の規定は、 特別清算に準用する。
債権者会議の招集人が前項準用される第172条第2項規定或いは前項準用される第183条第1項、第4項、第5項規定に違反する者は、1万台湾元以上5万台湾元以下の罰金に処する。
 
第344条
清算人は、会社の業務及び財産状況の調査書、貸借対照表及び財産目録を作成して債権者集会に
提出し、且つ清算実行の方針及び予定事項についてその意見を述べなければならない。
 
第345条
債権者集会では、決議をもって監督人を選任することができ、且ついつでもこれを解任することができる。

前項の決議は裁判所の認可を受けなければならない。
 
第346条
清算人が以下の各号の行為の一を行う場合、監督人の同意を得なければならず、監督人が
同意しない場合、債権者集会を招集して決議しなければならない。但し、その対象が
資産総額の千分の一以下である場合は、この限りでない。
1.会社の財産の処分
。
2.金銭借入。
3.訴訟の提起
。
4.和解又は仲裁契約の成立。
5.権利の放棄。
債権者集会において決議すべき事項に急迫な事情がある場合、清算人は裁判所の許可を得て、前項における
行為を行うことができる。

清算人は前二項の規定に違反した場合、善意の第三者に対し、会社と連帯して責任を負わなければ
ならない。

第84条第2項但し書きの規定は、特別清算には適用しない。
 
第347条

清算人は監督人の意見を聞き、債権者集会に協定の申し出を行うことができる。
 
第348条
協定の条件は、各債権者間において平等でなければならない。但し、第340条但し書きに定められている債権に
ついては、この限りでない。
 
第349条
清算人が協定の作成に必要があると認めた場合、第340条但し書きに定められている債権者に参加するよう
請求することができる。
 
第350條
協定の可決は、議決権を行使することができる債権者の過半数の出席及び議決権を行使することができる債権の総額の
四分の三以上の同意をもって行わなければならない。
前項の決議は、裁判所の認可を受けなければならない。
破産法第136条の規定は、第1項の協定に準用する。
 
第351条
協定の実行上必要である場合、その条件を変更することができ、その変更については、前四条の
規定を準用する。
 
第352条
会社の財産状況により必要がある場合、裁判所は清算人若しくは監督人又は発行済株式総数の
百分の三以上を六ヶ月以上継続して保有する株主又は以前に特別清算の申請をした債権者又は
会社が明らかに知っている債権の総額の百分の十以上を有する債権者の申請により、又は職権により
会社の業務及び財産の検査を命ずることができる。

第285条の規定は、前項に準用する。
 
第353条
検査役は以下の検査結果の事項を裁判所に報告しなければならない。
1.発起人、取締役、監査役、経理人又は清算人が第34条、第148条、第155条、
第193条及び第224条に基づき責任を負うべきか否かに関する事実
。
2.会社の財産の保全処分の必要性の有無。
3.会社の損害賠償請求権を行使するため、発起人、取締役、監査役、経理人又は清算人の
財産に対する保全処分の必要性の有無。
 
第354条
裁判所は前条の報告に基づき必要があると認める場合、以下の処分を行うことができる。

1.会社の財産の保全処分。
2.記名式株券の譲渡の禁止。
3.発起人、取締役、監査役、経理人又は清算人の責任解除の禁止。
4.発起人、取締役、監査役、経理人又は清算人の責任解除の取消。但し、特別清算の開始から
一年前に解除されており、不法目的でなされたものでない場合は、この限りでない。
5.発起人、取締役、監査役、経理人又は清算人の責任に起因して生じた損害賠償請求権の査定。
6.前号の損害賠償請求権による、発起人、取締役、監査役、経理人又は清算人の財産に対する
保全処分。
 
第355条

裁判所は特別清算の開始を命じた後、協定が不可能である場合、職権により破産法に基づき
破産宣告をしなければならない。協定が実行上不可能である場合も同様とする。
 
第356条
特別清算の事項は、本目に定めのない場合、通常清算の規定を準用する。
 
第13節 閉鎖的株式会社
 
第356条の1
閉鎖的株式会社とは、株主数が五十人を超えず、且つ定款において株式譲渡制限が定められている株式非公開発行会社を指す。
前項の株主数は、中央主管機関が社会・経済状況及び実際の需要を勘案して増加することができる。その計算方法及び認定範囲は、中央主管機関が定める。
 
第356条の2
会社は、定款において「閉鎖的」との属性を明記しなければならず、且つ中央主管機関はその情報ウェブサイトにおいて公開しなければならない。
 
第356条の3
発起人は全員の同意をもって閉鎖的株式会社を設立することができ、かつ最初に発行すべき全ての株式を引き受けなければならない。
発起人の出資は現金のほか、会社の事業に必要な財産、技術、労務をもって充当することができる。但し、労務により充当する株式数は、会社発行株式総数の一定比率を超えてはならない。
前項の一定比率は、中央主管機関が定める。
技術或いは労務により出資する場合、株主全員による同意を得て、且つその種類、充当する金額及び会社が交付する株式数を定款に明記しなければならない。主管機関は当該定款に明記された事項に基づき登記を行い、且つ中央主管機関の情報ウェブサイトにおいて公開しなければならない。
発起人が取締役及び監査役を選任する方法は、定款に別途規定する場合を除き、第198条の規定を準用する。
会社の設立については、第132条から第149条及び第151条から153条の規定を適用しない。
株主総会における取締役及び監査役の選任方法は、定款以外に別途規定がある場合を除き、第198条の規定に基づく。
 
第356条の4
会社は有価証券の公開発行又は募集を行ってはならない。但し、証券主管機関が許可する、証券取引会社が経営する株式クラウドファンディングプラットフォームを通じて出資の募集を行う場合は、この限りではない。前項の但書の状況は、第356条の1の株主数及び会社定款に定める株式譲渡の制限を受けるものとする。
 
第356条の5
会社株式譲渡の制限については、定款において明記しなければならない。
前項の株式譲渡の制限について、会社が株券を印刷する場合、株券にその旨を明確に注記しなければならず、株券を発行しない場合、譲渡人が譲受人に引き渡す関連書面文書にその旨を明記しなければならない。
前項の株式譲渡の譲受人は定款の写しの提供を会社に請求することができる。
 
第356条の6(削除)
 
第356条の7
会社が特別株を発行する場合、以下に掲げる各号について定款において定めなければならない。
一、 特別株についての株式利益配当及び特別配当の順序、定額又は定率。
二、 特別株についての会社の残余財産の分配順序、定額又は定率。
三、 特別株の株主が議決権を行使する順序、制限、議決権がない旨、複数の議決権又は特定事項に対する否決権。
四、 特別株の株主で取締役、監査役に選出される事の禁止或いは制限又は一定の人数を当選させる権利。
五、 特別株を普通株に転換する転換株式の数、方法又は転換公式。
六、 特別株の譲渡についての制限。
七、 特別株の権利、義務についてのその他の事項。
第157条第2項規定は、前項第3款の複数議決権の特別株の株主には適用しないものとする。
 
第356条の8
会社の定款において株主総会の開催をテレビ会議またはその他中央主管機関が公告した方法により行うことを定めることができる。但し、天災、事変又はその他不可抗力の場合、中央主管機関は、会社定款で明記されていなくとも、一定の期間内においてテレビ会議又は中央主管機関が指定する形式により会議を行うことができることを公告することができる。
株主総会の開催がテレビ会議により行われる場合、テレビ会議に参加した株主は自ら出席したと見なす。
会社の定款において、株主全員の同意により、株主はその時の株主総会の議案について書面方式によりその議決権を行使し、実際に集まらないと定めることができる。
前項の場合は、株主総会を招集したとみなされ、書面方式により議決権を行使した株主は、自ら株主総会に出席したとみなされる。
 
第356条の9
株主は書面契約により株主の議決権の共同行使の方式を約定することができ、株主議決権を設立し、受託者が書面による信託契約の約定に基づきその株主の議決権を行使することができる。
前項における受託者は、定款に別途規定がある場合を除き、株主のみとする。
株主が第一項の書面による信託契約、株主の氏名又は名称、事務所、住所は居所及び株主議決権信託に移転する株式の総数、種類及び数量を定期株主総会の30日前までに、或いは臨時株主総会15日前までに会社に送付して登記を行わない限り、株主議決権信託の設立をもって会社に対抗してはならない。
 
第356条の10(削除)
 
第356条の11
会社が普通社債を私募する場合、取締役会が三分の二以上の取締役が出席する取締役会により、及び出席する取締役の過半数の同意をもってこれを決議しなければならない。
会社が転換社債又は株式引受権付社債を私募する場合、前項の取締役会による決議を得て、且つ株主総会による決議を得なければならない。但し、定款において株主総会による決議を得る必要がないと規定する場合、その規定に従う。
社債の債権者は転換権又は引受購入権を行使した後も、第356条の1の株主数及び会社定款に定める株式譲渡の制限を受けるものとする。
第1項及び第2項の社債の発行は、第246条、第247条、第248条第1項、第4項から第7項、第248条の1、第251条から第255条、第257条の2、第259条及び第257条第1項の認証に関する規定を適用しない。
 
第356条の12
会社が新株を発行する場合、定款に別途規定がある場合を除き、三分の二以上の取締役が出席する取締役会により、及び出席する取締役の過半数の同意をもってこれを決議しなければならない。
新株の引受購入者の出資方式については、第356条の3の第2項から第4項の規定を準用するほか、会社に対して所有する貨幣債権をもって充当することができる。
第1項の新株発行は、第267条の規定を適用しない。
 
第356条の13
会社は発行済株式総数の三分の二以上を代表する株主が出席する株主総会において、出席株主の議決権の 過半数の同意をもって、非閉鎖的株式会社に変更することができる。
前項の出席株主の株式総数及び議決権数は、定款において更に多い数の規定が有る場合、その規定に従う。
会社が第356条の1の規定に合致しない場合、非閉鎖的株式会社に変更し、且つ変更登記を行わなければならない。
会社が前項の規定に従って変更登記を行わない場合、主管機関は第387条第5項の規定に従って期限を定めて是正するよう命じまた回数に応じて処罰することができ、その情状が重大であるときは、主管機関は職権により解散を命じることができる。
 
第356条の14
株式非公開発行の株式会社は株主全員の同意を得て、閉鎖的株式会社に変更することができる。
株主全員が前項の同意を行った後、会社は各債権者にそれぞれ通知及び公告しなければならない。
 
第6章(削除)
 
第357条~第369条
(削除)
 
第6章の1 関係会社
 
第369条の1
本法において関係会社とは、独立して存在し、相互間に以下の関係を有する会社を指す。
1.支配及び従属関係のある会社。
2.相互に出資する会社。
 
第369条の2
会社が保有する他社の議決権付き株式又は出資額が、他社の発行済議決権付き
株式の総数の半数又は資本総額の半分を超える場合、当該会社を支配会社とし、当該他社を従属会社とする。
前項の場合のほか、会社が直接又は間接的に他社の人事、財務又は業務経営を支配する場合も、当該会社を
支配会社とし、当該他社を従属会社とする。
 
第369条の3
以下の事由の一に該当する場合、支配及び従属関係があるものと推定する。
1.会社及び他社の業務を執行する株主又は取締役の半数以上が同一の者である場合
。
2.会社及び他社の発行済議決権付き株式の総数の半数以上又は
資本総額の半分以上を同一の株主が保有又は出資している場合。
 
第369条の4
支配会社は直接又は間接的に従属会社に営業の慣例に合致しない又はその他不利益な
経営をさせ、会計年度の終了時に適当な補償をしなかったことにより、従属会社に損害を与えた場合、
賠償責任を負わなければならない。

支配会社の責任者が従属会社に前項の経営をさせた場合、前項の損害について支配会社と連帯して
賠償責任を負わなければならない。

支配会社が第1項の賠償を行わない場合、従属会社の債権者又は従属会社の発行済議決権付き株式の
総数の百分の一以上又は資本総額の百分の一以上を一年以上継続して保有する株主は、自己の名義で
前二項の従属会社の権利を行使し、従属会社に対する給付を請求することができる。

前項の権利の行使は、従属会社が当該賠償請求権について行う和解又は放棄による影響を受けない。
 
第369条の5

支配会社が従属会社に前条第1項の経営をさせることにより、他の従属会社が利益を受けた場合、
利益を受けた当該他の従属会社はその利益を受ける限度内で、支配会社が前条の規定に基づき負うべき
賠償について連帯して責任を負う。
 
第369条の6
前二条に定められている損害賠償請求権は、請求権者が支配会社に賠償責任があること及び賠償義務者がいることを
知った時から、二年間行使しないと消滅する。支配会社の賠償責任の発生時から
五年を経過した場合も同様とする。
 
第369条の7
支配会社は直接又は間接的に従属会社に営業の慣例に合致しない又はその他不利益な経営を
させた場合において、支配会社が従属会社に対して債権を有するときは、支配会社が従属会社に対し負担すべき
損害賠償の限度内で、その相殺を主張することができない。

前項の債権の別除権又は優先権の有無にかかわらず、従属会社が破産法の規定に基づき破産若しくは和解し、
又は本法の規定に基づき更生若しくは特別清算を行う場合、従属会社のその他の債権の次に弁済を受けなければならない。
 
第369条の8
会社が保有する他社の議決権付き株式又は出資額が、他社の発行済議決権付き株式の総数
の三分の一又は資本総額の三分の一を超える場合、事実発生日から一ヶ月内に書面により当該
他社に通知しなければならない。

会社が前項の通知を行った後、以下の変動の一があった場合、事実発生日から五日以内に書面により再度
通知しなければならない。

1.議決権付き株式又は出資額が、他社の発行済議決権付き株式の総数の三分の一又は資本総額
の三分の一を下回った場合。
2.議決権付き株式又は出資額が、他社の発行済議決権付き株式の総数の二分の一又は資本総額
の二分の一を超えた場合。
3.前号の議決権付き株式又は出資額が、他社の発行済議決権付き株式の総数の二分の一又は
資本総額の二分の一を再度下回った場合。
通知を受けた会社は、前二項の通知の受領後五日以内にこれを公告しなければならず、公告において、通知を出した会社の名称
及びその保有する株式数又は出資額を明記しなければならない。
会社責任者が前三項の通知又は公告の規定に違反した場合、それぞれ六千新台湾ドル以上、三万新台湾ドル以下の
罰金に処する。また、主管機関は期限を定めて、処理するよう命じなければならない。
期限を経過しても処理しない場合、期限を定めて、処理するよう命じ、且つ処理するまで回数につき連続してそれぞれ九千新台湾ドル以上、
六万新台湾ドル以下の罰金に処することができる。
 
第369条の9

会社と他社との相互出資がそれぞれ相手方の議決権付き株式の総数の三分の一又は資本総額の三分の一以上に
達する場合、相互出資会社とする。

相互出資会社が相手方の発行済議決権付き株式の総数の過半数若しくは資本総額の過半数をそれぞれ保有する場合、
又は相互に直接若しくは間接的に相手方の人事、財務若しくは業務経営を支配している場合、相互を
支配会社及び従属会社とする。
 
第369条の10

相互出資会社が相互出資の事実があることを知る場合、行使することができるその議決権は、出資先会社の発行済議決権付き株式の総数の三分の一又は資本総額の三分の一を超えてはならない。但し、利益又は準備金による割当増資を受けることにより得る株式は、なお議決権を行使することができる。

会社は第369条の8の規定に基づき他社に通知した後、他社から同様の通知を受領しておらず、
また、相互出資の事実があることを知らない場合、その持分の行使は前項の制限を受けない。
 
第369条の11

本章の会社の保有する他社の株式又は出資額を計算するときは、以下の各号の株式又は出資額も
算入しなければならない。
1.会社の従属会社が保有する他社の株式又は出資額
。
2.第三者が当該会社のために保有する株式又は出資額。
3.第三者が当該会社の従属会社のために保有する株式又は出資額。
 
第369条の12

従属会社が株式公開発行会社の場合、毎会計年度の終了時に支配会社との間の関係報告書を作成し、 相互間の法律行為、資金流動及び損益状況を明記しなければならない。
支配会社が株式公開発行会社の場合、は毎会計年度の終了時に関係会社の連結営業報告書及び連結財務諸表を 作成しなければならない。
前二項の書類、諸表の作成規準は、証券主管機関が定めるものとする。
 
第7章 外国会社
 
第370条

外国会社が中華民国国内で支店を設立した場合、その名称は中国語に翻訳しなければならず、その種類を明示するほか、その国籍も明示しなければならない。
 
第371条
外国会社が支店の登記を行っていない場合、外国会社の名義で中華民国内で業務運営することができない。
前項規定に違反した場合、行為者は1年以下の有期懲役、拘留に処し、或いは15万台湾元以下の罰金を科す、もしくは併科され、並びに民事責任を負う。行為者が2人以上の場合は、連帯で民事責任を負い、並びに主管機関により其の外国会社の名称使用を禁止する。
 
第372条
外国会社が中華民国国内で支店を設立した場合、その営業所が用いる資金を特定費目として用意しなければならず、並びにこ中華民国国内における 会社を代表する責任者を指定しなければならない。
外国会社が中華民国国内の責任者を登記した後、前項資金を外国会社に返却、或いは外国会社が任意で回収した場合、5年以下の有期懲役、拘留に処し、或いは50万台湾元以上250万台湾元以下の罰金を科す、もしくは併科される。
前項事情がある際は、外国会社の中華民国国内における責任者は、当該外国会社と連帯して、第三者がこれにより受けた損害を賠償しなければならない。
第2項の裁判所判決により有罪確定を経た後、中央主管機関により、その登記を取り消し或いは廃止する。但し、判決確定前で、既に補正を行った場合はこの限りでない。
外国会社の支店責任者、代理人、被雇用者或いはその他業務に従事している者が、刑法の文書印章偽造の罪を犯し、会社設立或いはその他登記を行った際、裁判所により有罪判決が確定した後、中央主管機関が職権或いは利害関係人の申請に於いて登記の取消或いは廃止を行う。
 
第373条
外国会社に以下の事由の一がある場合、支店登録を認許しない。
1.その目的又は業務が中華民国の法律に違反し又は公共の秩序若しくは善良な良俗に違反する。
2.申請登記事項又は書類に虚偽の事由がある。
 
第374条
外国会社は中華民国国内に支店を設立する場合、定款をその支店に備え置かなければならない。無限責任株主がいる場合、その名簿も備え置く。
外国会社の中華民国国内の会社責任者が前項の規定に違反した場合、1万新台湾ドル以上、5万新台湾ドル以下の罰金に処する。再度備え置きを拒む場合、回数につき 2万新台湾ドル以上、10万新台湾ドル以下の罰金に処する。
 
第375条(削除)
 
第376条(削除)
 
第377条
第7条、第12条、第13条第1項、第15条から第18条、第20条第1項から第4項、第21条第1項から第3項、第22条第1項、第23条から第26条の2は、外国会社が中華民国国内に設立した支店に準用する。
外国会社の中華民国国内における責任者が前項準用される第20条第1項或いは第2項規定に違反した場合、1万台湾元以上、5万台湾元以下の罰金を処する。前項準用される第20条第4項規定に違反し、検査を忌避、妨害、拒否或いは期限内に申告しない場合、 2万台湾元以上、10万台湾元以下の罰金に処する。
外国会社の中華民国国内における責任者が第1項に準用される第21条第1項規定に違反し、検査を忌避、妨害、拒否した場合、2万台湾元以上、10万台湾元以下の罰金に処する。再度忌避、妨害、拒否した場合、回数につき4万台湾元以上、20万台湾元以下の罰金に処する。
外国会社の中華民国国内における責任者が第1項に準用される第22条第1項規定に違反し、証明書類、伝票、財務書類及び関連資料の提出を拒否した場合、2万台湾元以上、10万台湾元以下の罰金を処する。再度拒否した場合、回数につき4万台湾元以上、20万台湾元以下の罰金に処する。
 
第378条
外国会社が中華民国国内で支店設立した後、中華民国内で営業を継続する意思がない場合、主管機関に会社登記の廃止を申請しなければならない。但し、登記の廃止を申請する前から負っている責任又は債務は免れることができない。
 
第379条
以下の事由の一がある場合、主管機関は職権或いは利害関係人の申請により、外国会社の中華民国国内の支店登記を廃止する事ができる。
1.外国会社が既に解散している。
2.外国会社が既に破産宣告を受けている。
3.外国会社で中華民国国内の支店が、第10条各款の事由の一に該当する。
前項の登記の廃止は、債権者の権利及び外国会社の義務には影響しない。
 
第380条

外国会社に於いて、中華民国国内で設立した全ての支店で、登記の取消或いは廃止を経た場合、その中華民国内における営業で又は支店に生じた 債権債務について清算を終了しなければならず、清算が終了していない債務は全て、なお当該外国会社が弁済しなければならない。
前項の清算は、外国会社が別途清算人を指定している場合を除き、外国会社の中華民国内における責任者又は支店の経理人を清算人とし、且つ 外国会社の性質に基づき、本法における各種会社に関する清算手続きを準用する。
 
第381条
外国会社の中華民国内における財産は、清算期間中は中華民国外に移転することができず、
清算人が清算を実行する場合を除き、これを処分することもできない。
 
第382条
外国会社の中華民国内における責任者、支店の経理人或いは指定の清算人は前二条の規定に違反した場合、 外国会社の中華民国内における営業、又は支店に生じた債務について、当該外国会社と連帯して責任を 負わなければならない。
 
第383条(削除)
 
第384条(削除)
 
第385条
(削除)
 
第386条
外国会社は、中華民国内に支店を設立して営業を行う意思がないため、認許支店登記申請を行わず、その代表者を 派遣して中華民国内において事務所を設置する場合、主管機関に申請登記を行わなければならない。
外国会社が事務所を設置した後、引き続き設置する意図がない場合は、主管機関へ登記の廃止申請を行わなければならない。
事務所代表者の欠員或いは事務所の移転先が不明な際、主管機関は職権により期限を定めて外国会社へ任命・派遣、或いは所在地変更の処理を行うよう命じる事ができる。期限内に任命・派遣、或いは変更手続きを行わなかった場合、主管機関はその事務所の登記を廃止する事ができる。
 
第8章 会社登記
第1節 申請
 
第387条

本法各項目の申請登記の期限、添付すべき文書や書類及びその他関連事項の規則は中央主管機関が定めるものとする。
前項の申請登記は、電子データ方式により行う事ができる。その実施規則は、中央主管機関により定めるものとする。
第2項の申請は、代理人に委任する事ができ、代理人は、会計士、弁護士に限る。
会社を代表する責任者或いは 外国会社の中華民国国内における責任者の申請登記で、第1項における規則に定められている申請期限に違反した場合、一万台湾元以上 、五万台湾元以下の罰金に処する。
会社を代表する責任者或いは 外国会社の中華民国国内における責任者の申請登記で、第1項における規則に定められている申請期限に基づき登記の手続きを行わない場合、 主管機関がその期限を定めて是正を命じるほか、一万台湾元以上、五万台湾元以下の罰金に処する。 期限を経過しても是正していない場合、引き続きその期限を定めて是正を命じ、且つ是正するまで回数につき二万新台湾ドル以上、十万新台湾ドル以下の罰金に処する。
 
第388条
主管機関は各項登記の申請について、本法に違反する又は法定手続に合致しないと判断する場合、 その是正を命じ、合法になるよう是正した後でなければ登記してはならない。
 
第389条(削除)

第390条(削除)
 
第391条
申請人は登記後にその登記事項に誤り又は遺漏があることを確知した場合、 その更正を申請することができる。
 
第392条
各項の登記事項は、主管機関が証明書を交付することができる。
 
第392条の1
会社は、主管機関へ会社の外国語名称の登記を申請する事ができ、主管機関は会社定款記載の外国語名称により登記を行わなければならない。
前項の外国語名称の登記後、下記事由の一に該当する場合、主管機関は申請に基づき、その期限を定めて登記変更を行うよう命じる事ができる。期限内に変更登記を完了していない場合は、当該会社の外国語名称の登記を取消或いは廃止する。
1. 会社の外国語名称と貿易法令により、先に登記、或いは事前審査で先に許可を得たその他の輸出入企業の外国語名称と同一である。当該輸出入企業が取消、撤退、或いは輸出入の廃止を経た企業の登記が2年未満の場合もまた同じとする。
2. 会社の外国語名称が、裁判所の判決を経て、使用できないと確定している。
3. 会社の外国語名称と政府機関、公益団体の外国語名称と同一である。 
第1項における外国語の種類は、中央主管機関により定めるものとする。
 
第393条
各種登記書類について、会社責任者又は利害関係者は、理由を述べて閲覧、謄写、複製を請求する ことができる。但し、主管機関が必要であると認めた場合、その範囲を拒否、 制限することができる。
以下の事項については、主管機関は公開しなければならず、何人も主管機関に対し 閲覧、謄写或いは複製を申請することができる。
1.会社の名称。定款に外国語名称を定めた場合、その名称とする。
2.経営事業。
3.会社の所在地。支店を設立した場合、その所在地とする。
4.業務を執行する又は会社を代表する株主 。
5.取締役、監査役の氏名及び持株。
6.経理人の氏名 。
7.資本総額又は払込資本額。
8.複数議決権の特別株、特定事項に於ける拒否権を有する特別株の有無。
9.第157条第1項第5号、第356条の7第1項第4号の特別株。
10.会社定款 。
前項第1号から第9号は何人も主管機関のホームページ上で閲覧することができる。第10号は会社の同意を得た場合、同様とする。
 
第394条(削除)

第395条(削除)

第396条(削除)
 
第397条
会社解散について、主管機関に解散登記を申請しない場合、主管機関は職権又は利害関係者の
申請により、当該会社の登記を抹消することができる。

主管機関は前項の抹消について、命令による解散又は裁定による解散である場合を除き、三十日の期間を定めて、
会社責任者に異議を申し立てるよう催告しなければならない。期限を経過しても申立がなく、又は申立理由が不十分である
場合は、直ちにその登記を抹消しなければならない。
 
第398条~第437条(削除)
 
第2節 手数料
 
第438条
本法に基づき受理される会社の名称及び経営事業の仮調査、登記、閲覧、謄写、複製及び各種証明書等の各種申請は、費用を徴収しなければならない。その費用項目、額及びその他の事項の準則は中央主管機関が定める。
 
第439条~第446条(削除)
 
第9章 附則
第447条(削除)
 
第447条の1
2018年7月6日改正した本法条文が施行する前に、会社が既に発行した無記名式株券は引続き施行前の規定に適用する。
前項株券は、所有者が株主権を行使した場合、会社はそれを記名式株券に変更しなければならない。
 
第448条

本法に定められている罰金の納付を拒む場合、法律に基づき移送して強制執行する。
 
第449条
本法については、1997年6月25日に改正・公布した第373条及び第383条、2015年7月1日に改正公布した第5章第13節の条文、2018年7月6日改正した条文の施行日は行政院が定めるものとし、並びに 2009年5月27日改正公布した条文は2009年11月23日から施行することを除き、公布日から施行する。
 

※この内容はあくまでも日本語の参考資料であり、正確な解釈は原文の中国語版により解釈適用される

 

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