| No. | 質問内容 | はい | いいえ | どちらとも いえない | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 会社は人事カードを作成し、社員の氏名、性別、出生年月日、本籍地、教育程度、身分証統一番号、雇入年月日、賃金等を記録する必要がある。当人事カードの保管義務は社員が離職後になくなる。 | |||
| 2 | 試用期間中でしたら、社員を簡単に解雇することができる。 | |||
| 3 | 営業アシスタントや総務等の職種は契約社員とみなし、毎年契約を更新しても問題ない。 | |||
| 4 | 面接時に自分の年齢についてウソをついた社員を解雇しても問題ない。 | |||
| 5 | 今の法定最低賃金の金額を知っている。 | |||
| 6 | 社員に毎年健康診断は受けさせなければならない。 | |||
| 7 | 社員は家族の介護を理由に休職を申請する権利がある。 | |||
| 8 | 入社一年未満の社員にも有給休暇を申請する権利がある。 | |||
| 9 | 社員の有給休暇の未消化分について、買い取る必要がある。 | |||
| 10 | 有給休暇は社員の権利であるため、申請されたら、会社は認める必要がある。 | 
| No. | 質問内容 | はい | いいえ | どちらとも いえない | 
|---|---|---|---|---|
| 11 | 休日に一時間出勤してきた社員に、時給の倍額を支給する必要がある。 | |||
| 12 | 生理休暇を取得した社員の月給から、皆勤手当を控除できる。 | |||
| 13 | 異動を拒絶した社員を解雇しても問題ない。 | |||
| 14 | 外国人労働者は台湾の労働基準法に適用できない。 | |||
| 15 | 労働基準法を労働者の権益を守るための法律である。台湾人の総経理、副総経理は経営職であり、労働者ではないので、労働基準法に適用できない。 | |||
| 16 | 一ヶ月の延長労働時間(残業)の上限を知っている。一ヶ月46時間まで。 | |||
| 17 | 社員が15年以上勤務すれば、会社に定年退職の申請ができる。 | |||
| 18 | 会社の器材や所有物を毀損した社員に対し、損害賠償金を給与から控除できる。 | |||
| 19 | 企業は赤字でも社員に賞与を支給する必要がある。 | |||
| 20 | 社員が競合に転職することを防ぐために、全社員と競業禁止契約書を交わしたほうがいい。 | 
| No. | 質問内容 | はい | いいえ | どちらともいえない | 
|---|---|---|---|---|
| 21 | 人事・労務の事は台湾人幹部に任せきりにしている。 | |||
| 22 | 人事・労務について台湾で相談できる相手がいる。 | |||
| 23 | 会社の求人広告に性別や年齢についての制限を記載している。 | |||
| 24 | 全社員と労働契約を締結している。 | |||
| 25 | 就業規則を定期的に見直している。 | |||
| 26 | 社員の出勤状況を記録するための出勤簿やタイムカードを用意している。 | |||
| 27 | 退職する社員に対して、必ず業務の引き継ぎをさせている。 | |||
| 28 | 定期的に労使会議(勞資會議)を開催している。 | |||
| 29 | 全ての社員に延長労働手当(残業代)を支給している。 | |||
| 30 | 業務が忙しい時、一日12時間以上社員を労働させたことがある。 | 
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