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《新型肺炎》COVID-19救済措置 労工・就業保険料および退職金の納付猶予が可能に


労務顧問 人事労務 作成日:2021年5月31日

労務ニュース 保険/年金

《新型肺炎》COVID-19救済措置 労工・就業保険料および退職金の納付猶予が可能に

記事番号:T00096414

長引くコロナ禍の影響により、各企業では人件費削減に向けた取り組みが進められているところでしょう。労工保険局は、COVID-19感染拡大に対する救済措置として、労工・就業保険料および退職金の支払猶予申請の受付を5月28日から再開すると発表した。以下の何れかに該当する企業は猶予の申請が可能となる。
 
一、COVID-19の影響により各県市の労工行政主管機関へ労働時間削減・休職(減班休息/無薪假)の届出を提出している。
 
二、「厳重特殊伝染性肺炎の予防治療及び救済振興特別条例」第9条第3項に該当し、COVID-19の影響を受けた企業として各中央目的事業主管機関より認定されている。
 
上記二について、「公共行政及び国防、強制的社会安全業(例:政府機関、民意機関、国際機関等)」は含まれない。尚、民間企業について当局は、COVID-19の影響を受けた事実があれば、原則として申請することができると説明している。但し、最終的には労工保険局の判断により認定される。
 
本猶予措置の対象期間は2021年4月から同年9月までとし、納付期限から起算して最長6ヶ月間の猶予が与えられ、猶予期間中の延滞金は免除される。また、労工・就業保険料の未納期間中、保障が途切れることはなく、保険加入期間は累積される。

 

労工保険料
納付期限
猶予期限
2021年4月分
2021年06月15日
2021年12月15日
2021年5月分
2021年07月15日
2022年01月15日
2021年6月分
2021年08月15日
2022年02月15日
2021年7月分
2021年09月15日
2022年03月15日
2021年8月分
2021年10月15日
2022年04月15日
2021年9月分
2021年11月15日
2022年05月15日

 

退職金積立
納付期限
猶予期限
2021年4月分
2021年06月30日
2021年12月31日
2021年5月分
2021年07月31日
2022年01月31日
2021年6月分
2021年08月31日
2022年02月28日
2021年7月分
2021年09月30日
2022年03月31日
2021年8月分
2021年10月31日
2022年04月30日
2021年9月分
2021年11月30日
2022年05月31日

 

尚、本申請の受付は2021年11月30日までとなる。但し、納付済みの保険料・退職金は還付されないのでご留意下さい。(納付猶予の対象に切り替えることはできない。)
 
※申請書のダウンロードはこちら:https://www.bli.gov.tw/0105434.html
 

<参考条例>
厳重特殊伝染性肺炎の予防治療及び救済振興特別条例 第9条
厳重特殊伝染性肺炎の影響を受け、運営が困難になった産業、事業、医療機関及びあ関連業務に従事する人員は、目的事業主管機関により救済、補助、振興措置及び従業員に必要な協力を与える事ができる。
医療機関が中央流行疫情指揮中心の防疫需要により診療を停止した場合、政府は適切な補償を与えなければならない。
前2項の産業、事業、医療機関の認定、救済、補助、補償、振興措置の項目、基準、金額及び他の関連事項の規則は、各中央目的事業主管機関の制定により、行政院が審査し定める。

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