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《新型肺炎》COVID-19救済措置 労工保険料および退職金の納付猶予受付再開


労務顧問 人事労務 作成日:2022年7月14日

労務ニュース

《新型肺炎》COVID-19救済措置 労工保険料および退職金の納付猶予受付再開

記事番号:T00103606

2022年4月から新型コロナウイルスの感染拡大が続き、労働時間削減を実施する企業も大きく増加した。これを受け、労工保険局は救済措置として、労工保険・就業保険・労災保険にかかる保険料および退職金の支払猶予申請の受付を7月11日から再開することを発表した。以下の何れかに該当する企業は猶予の申請が可能となる。
 
一、COVID-19の影響により各県市の労工行政主管機関へ労働時間削減・休職(減班休息/無薪假)の届出を提出している。
 
二、「厳重特殊伝染性肺炎の予防治療及び救済振興特別条例」第9条第3項に該当し、COVID-19の影響を受けた企業として各中央目的事業主管機関より認定されている。
 
上記二について、「公共行政及び国防、強制的社会安全業(例:政府機関、民意機関、国際機関等)」は含まれない。尚、民間企業について当局は、COVID-19の影響を受けた事実があれば、原則として申請することができると説明している。但し、最終的には労工保険局の判断により認定される。
 
本猶予措置の対象期間は2022年5月から同年10月までとし、納付期限から起算して最長6ヶ月間の猶予が与えられ、猶予期間中の延滞金は免除される。また、保険料の未納期間中、保障が途切れることはなく、保険加入期間は累積される。
 
保険料
納付期限
猶予期限
2022年5月分
2022年07月15日
2023年01月15日
2022年6月分
2022年08月15日
2023年02月15日
2022年7月分
2022年09月15日
2023年03月15日
2022年8月分
2022年10月15日
2023年04月15日
2022年9月分
2022年11月15日
2023年05月15日
2022年10月分
2022年12月15日
2023年06月15日

 

退職金
納付期限
猶予期限
2022年5月分
2022年07月31日
2022年01月31日
2022年6月分
2022年08月31日
2022年02月28日
2022年7月分
2022年09月30日
2022年03月31日
2022年8月分
2022年10月31日
2022年04月30日
2022年9月分
2022年11月30日
2022年05月31日
2022年10月分
2022年12月31日
2022年06月30日
 
尚、本申請の受付は2023年1月3日までとなる。但し、納付済みの保険料・退職金は還付されない。(納付猶予の対象に切り替えることはできない。)
 
※申請書のダウンロードはこちら:https://www.bli.gov.tw/0107206.html
 

<参考条例>
厳重特殊伝染性肺炎の予防治療及び救済振興特別条例 第9条
厳重特殊伝染性肺炎の影響を受け、運営が困難になった産業、事業、医療機関及び関連業務に従事する人員は、目的事業主管機関により救済、補助、振興措置及び従業員に必要な協力を与える事ができる。
医療機関が中央流行疫情指揮中心の防疫需要により診療を停止した場合、政府は適切な補償を与えなければならない。
前2項の産業、事業、医療機関の認定、救済、補助、補償、振興措置の項目、基準、金額及び他の関連事項の規則は、各中央目的事業主管機関の制定により、行政院が審査し定める。

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