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《新型肺炎》2022/7/14更新 台湾入国から居留証取得まで(失効)


労務顧問 台湾事情 作成日:2022年7月14日

労務ニュース 新型肺炎

《新型肺炎》2022/7/14更新 台湾入国から居留証取得まで(失効)

記事番号:T00103375

台湾中央流行感染症指揮センター(以下、対策本部という)は、中国・香港・マカオ籍を除く外国籍の商務活動による台湾への入国を2022年3月7日から解禁することを発表しました。来台者は台湾の中央目的事業主管機関及び対策本部の特別許可を得る必要がなくなり、在外公館で直接「特別入境許可」を得て、ビザを申請することが可能となりました。詳細は以下の通りです。
 
<来台資格者>
 
<手続きの流れ:短期滞在の場合(滞在日数45日以下)>
 
 
<手続きの流れ:長期滞在の場合(滞在日数46日以上)>
 
 
<水際対策>
入国前(日本側):
 
1.居留証未所持の外国人は搭乗前2日(暦日)以内のPCR検査陰性証明の提示が必要です。
※台湾人、居留証所持者、台湾の空港で乗り継ぎする旅客は搭乗前2日以内のPCR検査陰性証明の提示が免除されます。
 
2.台湾到着前48時間以内に、フライト情報、隔離場所、電話番号などの必要情報を以下のURLより登録する必要があります。
 
入国後(台湾側):
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1.空港から防疫ホテルまでの移動は公共交通機関を利用することができません。原則として防疫タクシーの利用に限られます。(家族や会社による送迎は交通部民用航空局が定める規定を遵守した上で可能です)
 
2.3日間の隔離とその後4日間の自主防疫は原則として同じ場所で行う必要があります。待機場所を変更する場合、所在地の里幹事に連絡し、認可を得る必要があります。
 
3.強制隔離・自主防疫期間中、当局から送られるショートメッセージに返信する形で健康確認が行われます。(毎朝10時)
 
4.台湾側でのPCR検査及び抗原検査キットの費用は何れも政府負担となります。抗原検査キットは空港で二つ配られます。一つは自主防疫期間中に初めて外出をするときに、もう一つは感染症を疑う症状が見られるときに使用するため用です。
 
<自主防疫期間の制限>
1.不要不急の外出は控え、人混みや不特定多数と接触する場所への出入りは避けなければならない。
 
2.前日あるいは当日外出前に簡易検査キットで陰性がでれば、仕事や生活必需品購入のために外出することができる。(ブルーカラー労働者・漁業従事者・留学生を除く)
 
3.勤務時間中は終始マスクを着用し、ソーシャルディスタンスを維持しなければならない。食事は原則として自分の席でとることが推奨されるが、飲食店の独立した空間(個室など)であれば、一人で或いは特定の相手と食事をすることもできる。ただし、相手との間に仕切りを置くか、或いはソーシャルディスタンスを維持できるようにしなければならない。
 
4.緊急ではない治療及び検査は自主防疫期間が終わるまで先送りしなければならない。
 
<1人1戸の条件>
1.独立した住居番号
2.住居内にその他の非在宅検疫者がいない
3.独立した対外出入口があり、非在宅検疫者と生活範囲がつながっていない
例えば自宅までの移動でマンションの共用階段やエレベーターを使用しなければならない場合は、上記条件を満たさないと判断されてしまいます。1人1戸の条件は非常に厳しいため、自宅隔離を選択される場合は、条件に適合しているかどうかを、住所を所轄する機関(下記URL参照)へ予め確認しておくことをお薦めします。
 
お問合せ先:
居家檢疫及居家隔離關懷服務中心:https://www.cdc.gov.tw/Category/Page/XRPe-3X_vQ0BmYLrvwruSw

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