記事番号:T00105126
台湾中央流行感染症指揮センターは、10月13日0時から渡航者の隔離義務を撤廃することを発表しました。入国後は7日間の「自主防疫」(通称 "0+7” )を行い、2日以内の抗原検査で陰性であれば、外出することが可能となります。
<緩和措置>
1.居家検疫(隔離)措置を撤廃
2.入境検疫システムへの登録義務を免除
3.台湾の携帯電話番号の登録義務を免除
4.携帯電話に送られるショートメッセージによる健康確認措置を撤廃
5.居家検疫通知書の発行を撤廃
<自主防疫期間の制限>
1.自主防疫は「1人1室」の条件を満たした自宅や家族・友人宅、或いはホテル(一般ホテル可)で行う。但し、家族と同日に入国した場合は同室でも可能とする。※1人1室は「独立したトイレと浴室のある部屋」を指す。
2.空港で抗原検査キットが4つ配られる。うち1つは台湾到着当日(0日目)または自主防疫1日目に、もう2つは自主防疫期間に外出する際に、残りの1つは感染症を疑う症状が見られるときに使用するため用となる。
3.移動手段については以下の通りとする:
(1) 入国前14日以内に感染症を疑う症状があった者は、入境時に申告し、唾液PCR検査を受け、防疫タクシーで移動しなければならない。
(2) 無症状の場合は特に制限がなく、公共交通機関を利用することができる。
4.自主防疫期間中に症状が見られる者は自宅で療養を行わなければならない。無症状の場合、2日以内(前日または当日外出前)の簡易抗原検査で陰性であれば、出勤や外出することができる。
5.自主防疫期間中は重症のハイリスクを抱えている65歳以上の高齢者、6歳以下の幼児、免疫不全或いは免疫力低下者(妊婦、がん治療者等)との接触を避けなければならない。
6.単独で、或いは特定の対象者と店内で食事をすることはできる。但し、席を離れるとき及び食事が終わり次第、直ちにマスクを着用しなければならない。
7.病院での面会や付き添いは禁止とし、緊急ではない治療及び検査は自主防疫期間が終わるまで先送りしなければならない。