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《新型肺炎》2022/5/9更新 台湾入国から居留証取得まで(失効)


労務顧問 台湾事情 作成日:2022年5月19日

労務ニュース 新型肺炎

《新型肺炎》2022/5/9更新 台湾入国から居留証取得まで(失効)

記事番号:T00102632

台湾中央流行感染症指揮センター(以下、対策本部という)は、中国・香港・マカオ籍を除く外国籍の商務活動による台湾への入国を2022年3月7日から解禁することを発表しました。来台者は台湾の中央目的事業主管機関及び対策本部の特別許可を得る必要はなくなり、在外公館で直接「特別入境許可」を得て、ビザを申請することが可能となりました。詳細は以下の通りです。
 
<来台資格者>
/date/2022/05/19/10263202_2.png
 
<手続きの流れ:短期滞在の場合(滞在日数45日以下)>
 
 
<手続きの流れ:長期滞在の場合(滞在日数46日以上)>
 
 
<水際対策>
 
入国前(日本側):
 
1.搭乗前2日(暦日)以内のPCR検査報告或いは陰性証明の提示が必要です。
 
2.台湾到着前48時間以内に、フライト情報、隔離場所、電話番号などの必要情報を以下のURLより登録する必要があります。
 
入国後(台湾側):
/date/2022/05/19/10263201_2.png
 
1.空港から防疫ホテルまでの移動は防疫タクシーの利用に限られます。(家族又は第三者による送迎不可)
 
2.強制隔離、自主健康管理期間中、当局から送られるショートメッセージに返信する形で健康確認が行われます。抗原検査の結果もショートメッセージで報告する必要があります。
 
3.台湾側でのPCR検査及び抗原検査キットの費用は何れも政府負担となります。抗原検査キットは空港で二つ配られます。一つは7日目の検査で、もう一つは感染症を疑う症状が見られるときに使用していただきます。
 
<自主健康管理期間の制限>
自主健康管理期間とは、不要不急の外出を控える自粛期間となります。ホテルや検疫所または自宅での待機は不要となり、マスクを着用していれば、外出することも可能ですので、ほぼ普段通りの生活を送れます。但し、公共場への出入り、緊急ではない治療及び検査を控えることが求められており、飲み会や宴会等の集会への参加は禁止されています。
 
<1人1戸の条件>
1.独立した住居番号
2.住居内にその他の非在宅検疫者がいない
3.独立した対外出入口があり、非在宅検疫者と生活範囲がつながっていない
 
例えば自宅までの移動でマンションの共用階段やエレベーターを使用しなければならない場合は、上記条件を満たさないと判断されてしまいます。1人1戸の条件は非常に厳しいため、自宅隔離を選択される場合は、条件に適合しているかどうかを、住所を所轄する機関(下記URL参照)へ予め確認しておくことをお薦めします。
 
お問合せ先:
居家檢疫及居家隔離關懷服務中心:https://www.cdc.gov.tw/Category/Page/XRPe-3X_vQ0BmYLrvwruSw

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