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《新型肺炎》防疫隔離休暇に関するQ&A(労動部・台北市労動局公布資料より)


労務顧問 人事労務 作成日:2020年2月26日

Q&A

《新型肺炎》防疫隔離休暇に関するQ&A(労動部・台北市労動局公布資料より)

記事番号:T00088512

Q1、防疫隔離休暇とは何か?
 
A1、厳重特殊伝染性肺炎の予防治療及び救済振興特別条例(以下、「特別条例」と略称)第3条に、労働者が各級の衛生主管機関認定で「居家隔離・検疫」「集中隔離・検疫」となる隔離・検疫期間において、勤め先の機関(構)・企業・学校・法人・団体は休暇として防疫隔離休暇を与えなければならないと規定されている。

 
Q2、企業はどのような状況で「防疫隔離休暇」を付与しなければならないか?
 
A2、防疫隔離休暇の付与対象は下記2つである。
①従業員が、政府機関(衛生主管機関)の認定により「居家隔離・検疫」「集中隔離・検疫」対象となり、出勤できない場合。
②従業員の家族に、自身で生活を送る事ができない隔離・検疫者がおり、休暇取得が必要な場合。

 
Q3、防疫隔離休暇は、給与を支給する必要があるか?
 
A3、
<隔離・検疫となる原因が、企業側にある場合>
企業側が通常通り賃金を支給しなければならない。(詳細説明はQ4へ)

 
<隔離・検疫となる原因が、企業側に無い場合>
企業側は給与を支給しなくても良い。
※もし企業側が休暇時も給与を支給する場合、給与支給額の倍額を営利事業所得から控除できる。
※隔離・検疫者に給与を支給しない場合、防疫補償を申請できる(詳細はQ7へ)

 
Q4、どのような状況下で、隔離・検疫の原因が企業側にあるとして、企業側が給与を支給しなければならないか?
 
A4、
・企業側が従業員の出張により台湾帰国後に、政府機関から隔離・検疫措置の通知が来ると予見できる際に従業員を出張させ、その結果、隔離・検疫対象となった場合、原因は企業側にある。
 
例えば、中央流行疫情指揮センターが既に公布している通り、中国・香港・マカオから台湾へ帰国した者は必ず居家検疫が求められるが、企業側が従業員を当該地への出張を命じ、台湾へ帰国後に求められる居家検疫期間について、企業側は通常通り賃金を支給しなければならない。

 
・その他業務執行により隔離・検疫を求められた場合
その他隔離・検疫を求められた場合の原因が企業側にあるかどうかは、個別案件で判断する必要がある。例えば、医療人員が業務上の原因で隔離・検疫対象となった場合、隔離・検疫期間について、企業側が通常通り賃金を支給しなけばならない。

 
Q5、防疫補償とは何か?
 
A5、特別条例の第3条規定に基づき、政府機関認定により、居家隔離・検疫、集中隔離・検疫の対象となった者、及び自身で生活を送る事ができない家族が隔離・検疫対象となり、休暇取得や業務に従事する事ができない者で、政府機関の認定で隔離・検疫を受け入れ、隔離・検疫の関連規定に違反していない場合、隔離・検疫を受けた日から終了日までの期間、防疫補償を受ける事ができる。ただし、休暇時にも賃金の支給がある、或いはその他法令規定の性質により同等の補助がある場合、重複して受け取る事はできない。

 
Q6、その他法令規定による同等の補助とは何か?
 
A6、現在、防疫補償支給に関する子法については制定中であるため、まだ申請方法等が確定されていない。そのため、同等の補助についても明確に定められていない。


 
Q7、誰が防疫補償を受ける事ができるか?
 
A7、
①政府機関(衛生主管機関)の認定により「居家隔離・検疫」「集中隔離・検疫」対象となった者。
②自身で生活を送る事ができない隔離・検疫者の介護や世話の為に、休暇取得或いは業務に従事できない家族。
 
上述の対象者に給与を支給しておらず、隔離・検疫関連規定に違反していない場合は、防疫補償の申請ができる。
 
※注意※
・もし給与が支給されていたり、その他法定規定により同等の補助がある場合は、重複して補償を受け取る事ができない。
・隔離・検疫規定に違反している場合は、防疫補償の申請はできず、更に罰則が課される。

 
Q8、防疫補償はどの機関に申請すれば良いのか?
 
A8、ネットシステムより申請可能。郵送での申請可能。

1.隔離検疫名簿は当地衛生主管機関から整理され、検疫或いは隔離終了後の所在地にある区公所や鄉公所に申請提出を計画する。

2.オンライン申請:携帯よりQRCodeスキャン或いはURL入力して申請ページにて申請提出。(https://swis.mohw.gov.tw/covidweb/)


 
Q9、防疫補償はどの期間内に申請すれば良いのか?期限はあるのか?
 
A9、特別条例第3条規定に基づき、防疫補償の申請は、隔離或いは検疫の終了日から、2年間行使しない事で消滅する。

 
Q10、もし政府機関により隔離或いは検疫を求められ、それにより生活が困難になった場合はどうすれば良いのか?
 
A10、特別条例第3条規定に基づき、衛生主管機関より隔離或いは検疫を求められ、中央流行疫情指揮センターの指揮官がより対応の変更措置が行われ、休暇申請或いは業務に従事できず、生活に影響が出る場合、主管機関が社会救助法及び関連法令に基づき救済を行う。

 
Q11、防疫隔離休暇申請により、雇用主は従業員を欠勤としたり、皆勤報奨金を控除する事はできるか?
 
A11、特別条例中には、条件に該当する従業員に対して、企業側が防疫隔離休暇を与えなければならないと明記されている。
そのため・・・
●雇用主は欠勤とみなしてはならない。
●強制的に、事故休暇(中文:事假)やその他休暇を取得させる事はできない。
●皆勤報奨金の控除や解雇、その他不利な処分をしてはならない。
 
企業側が条例に基づき防疫隔離休暇を付与しない、従業員に対して不利な対応を行なった場合、5万以上100万台湾元以下の罰金に処する。

 
Q12、企業側が従業員に自主的に自宅隔離を行い出勤しないよう求めた場合、「防疫隔離休暇」を取得させ、「防疫補償」を申請する事ができるか?
 
A12、防疫隔離休暇を取得させる事はできず、防疫補償を申請する事もできない。
・政府機関が求める隔離・検疫ではなく、企業側の判断で従業員に出勤しないよう求めた場合、「防疫隔離休暇」や「防疫補償」の条件に該当していない。
・企業側の判断で従業員へ出勤を禁止した場合、従業員へ休暇(有給休暇や事故休暇)取得をするよう強制できない。また、賃金は通常通り支給する必要がある。

 
Q13、防疫隔離休暇と感染予防・看護休暇(中文:防疫照顧假)は何が違うのか?
 
A13、
<防疫隔離休暇>
防疫隔離休暇は、「厳重特殊伝染性肺炎の予防治療及び救済振興特別条例」に基づく措置である。政府機関(衛生主管機関)が認定する隔離・検疫の状況下で、隔離・検疫を受ける者、或いは自身で生活を送る事ができない隔離・検疫者の介護や世話の為に、休暇取得が必要な者が休暇取得の対象となる。
 
<感染予防・看護休暇(中文:防疫照顧假)>
感染予防・看護休暇は、中央流行疫情指揮センターが「災害防止救済法」に基づき行った緊急措置である。高等学校以下の授業開始時期の延長・授業停止の状況下で、12歳以下の学童、幼稚園児、或いは心身障害の学生の世話をする者を対象とした休暇である。
 

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