ワイズコンサルティング・グループ

HOME サービス紹介 コラム 会社概要 採用情報 お問い合わせ

コンサルティング リサーチ セミナー 在台日本人にPR 経済ニュース 労務顧問会員

《新型肺炎》短期ビジネス客による入国後の居家検疫短縮申請Q&A


労務顧問 人事労務 作成日:2020年7月29日

Q&A テーマ別Q&A

《新型肺炎》短期ビジネス客による入国後の居家検疫短縮申請Q&A

記事番号:T00091264

※2020年8月5日中央流行疫病指揮中心の発表で、感染リスクが「中低」の国家・地域から日本が削除となりました。

これにより、日本から台湾へ入国する場合、短期ビジネス客であっても居家検疫期間の短縮申請を行う事ができなくなっておりますので、ご注意ください。

 
Q1:短期ビジネス客の台湾入国後における居家検疫期間短縮申請の自費検査については、会社や組織が各県市の衛生単位へ事前に申請を行うのか、それとも、居家検疫者が入国後、自身で衛生単位に対して申請を行うのか?
 
A1:    どちらでも良い。居家検疫者(申請者)は、入国後の居家隔離期間において、本人或いは招聘した会社や組織が「短期ビジネス客による入国居家検疫短縮申請書」に必要事項を記入した後、滞在する防疫ホテルの地方政府衛生主管機関(県市の衛生局)へ居家検疫短縮申請を提出し、衛生局が手配した指定病院で自費スクリーニング検査を受ける。
 
            
Q2:短期ビジネス客は入国後、自費での検査で陰性となった場合、自主健康管理への変更を衛生局へ申請するが、入国後第12日目で出国をする場合は、出国3日前の自費検査を再度行う必要があるのか?

A2:必要。申請者は入国後台湾滞在期間が14日未満の場合は、台湾を離れる3日以内にCOVID-19 指定病院での自費検査が必要となり、陰性結果報告を取得してから出国ができる。原則、居家検疫期間の短縮申請或いは早めの出国申請をする場合は、全て3日以内の自費検査による陰性結果報告を添付する必要がある。
 
 
Q3:短期ビジネス客が入国より14日未満で出国する場合、出国3日前に自費検査が必要である事は分かったが、もし3日しか滞在せずに出国する場合は、やはり自費検査が必要となるのか?その場合どのように申請すれば良いのか?
 
A3:もし台湾入国前に準備した検査結果報告が、台湾を離れるフライト予定時間から3日を超えている場合は、流行り自費でのスクリーニング検査並びに「短期ビジネス客による入国居家検疫短縮申請書」を記入する必要があり、滞在する防疫ホテルの地方政府衛生主管機関(県市の衛生局)へ居家検疫短縮期間申請をする際は、衛生局協力により検査を手配する。
 
 
Q4:台湾国籍のビジネス客が、台湾に家(居家検疫のできる条件が整っている)がある場合、直接家へ帰り居家検疫を行う事ができるか?
 
A4:台湾国籍・外国籍に関わらず、短期ビジネス客による入国居家検疫短縮申請を行う場合は、入国後自主健康管理が終了するまで、全ての行程で防疫ホテルに泊まる必要がある。
 
                    
Q5:短期ビジネス客の来台申請条件第4項規定の「出発地が指揮センターの公布する低・中低感染リスク国家・地区であり、且つ搭乗前14日間でその他国家・地区の渡航歴が無い」という部分は、トランジットも含まれるのか?    
 
A5:もしトランジット時に当該国・地区に入国していない場合、14日以内に当該国家・地区へ渡航したとはみなされないが、申請者はできるだけ低・中低感染リスク国家・地区以外でのトランジットは控えてほしい。

                
Q6:短期ビジネス客が来台後に居家隔離期間短縮申請を行う際に事前に提出が必要な「在台工程表」は、事後に行程を変更することは可能か?また、検査結果報告(48時間以内)が得られる前に外出日程を組むことは可能か?
 
A6:
(1)在台工程表の変更があった場合は、滞在する防疫ホテルの地方政府衛生主管機関(県市の衛生局)へ提出申請及び変更後の行程届出を行わなければならないが、変更後の行程については「短期ビジネス客による入国後の居家検疫短縮申請作業規範」の規定に基づく必要がある。
(2)検査で陰性結果報告を取得後、衛生局より再度検疫解除日変更の居家検疫通知書並びに自主健康管理通知書を発行後に、外出が可能となる。検査結果報告を受け取る前に外出日程を組むことはできない。
 
Q7:短期ビジネス客が居家検疫申請を行う場合、台湾行きのフライト搭乗前3日以内にCOVID-19検査陰性報告を持ち、且つ入国後の停留期間が14日未満の場合は、台湾出国前3日以内にCOVID-19指定病院の自費検査を受けなければならない。3日以内の検査結果報告の時間計算はどのようになるか?
 
A7:
(1)台湾行きのフライト搭乗前3日以内の検査陰性報告:搭乗当日より遡って3日以内に行った検査報告。例えば短期ビジネス客が7月5日のフライトで低・中低リスクの国・地域から台湾へ入国予定の場合、7月2日(2日を含む)以後に行った検査陰性報告を準備する必要がある。
(2)出国前3日以内の検査陰性報告:出国当日より遡って3日以内に行った検査結果報告。例えば、短期ビジネス客が7月10日のフライトで帰国する場合、7月7日(7日を含む)以後に行った検査陰性報告を準備する必要がある。
 
 

Q&A-テーマ別Q&A

情報セキュリティ資格を取得しています

台湾のコンサルティングファーム初のISO27001(情報セキュリティ管理の国際資格)を取得しております。情報を扱うサービスだからこそ、お客様の大切な情報を高い情報管理手法に則りお預かりいたします。