記事番号:T00096308
No. |
状況 |
賃金支給対応 |
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正社員 |
パートタイム労働者 |
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1 |
政府の要請により休業(警戒レベルの引き上げにより出社禁止、従業員の感染により臨時休業等) |
労使双方の協議により定める(必ず支給する必要はない) |
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2 |
雇用主が自主的に休業(感染リスク対策の一環として休業) |
通常通り支給 |
①労働契約において予め最低労働時間数(週◯◯時間、月◯◯日等)を約束している場合は、その時間数分を通常通り支給。②予め約束していない場合、既にシフトが組まれている時間数については通常通り支給。シフトが組まれていない場合は支給不要。 |
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3 |
雇用主が必要な防疫措置義務を怠り、政府より休業を命じられた場合 |
通常通り支給 |
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4 |
従業員に在宅勤務を要求し、労務を提供してもらう場合 |
通常通り支給※通勤手当は従業員の個別同意を得た上で調整可能。 |
通常通り支給 |
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5 |
従業員の個別の同意を得た上で労働時間削減または休職とする場合(業績悪化、若しくは感染防止対策のため時短営業に変更する場合等) |
会社から支給される賃金は労使双方の協議により定める。但し、最低賃金(24,000元)を下回ってはならない。所轄労動局への届出が義務付けられる。(罰則はないため強制ではない)実施期間が30日以上の場合、当局へ賃金補助を申請することができる。(安心就業計画)対象従業員は、標準報酬月額から労働時間削減後の月賃金を差し引いた金額の50%の補助を受けられる。※補助金の受給期間は最長1年間。但し、本計画の実施期間終了までとされる。 |
No. |
休暇の種類 |
条件 |
日数 |
賃金 |
人事評価 |
1 |
防疫介護休暇 |
12歳以下の子供が休校になり、介護その他の世話が必要となる場合 |
制限なし |
無給 |
影響してはならない |
2 |
家族介護休暇 |
家族が予防接種を受ける、重症な疾病を患う、或いは重大事故(感染拡大による休校を含む)で、その介護が必要となる場合※子供の年齢制限なし |
私用休暇に算入するものとし、年間7日を上限とする。 |
無給
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影響してはならない |
3 |
私用休暇 |
労働者に自ら処理しなければならない事情がある場合 |
年間14日 |
無給 |
影響してよい |
4 |
年次有給休暇 |
労働基準法第38条※労働者の申請により有給休暇として扱う事も可能 |
有給 |
影響してはならない |
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