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《新型肺炎》COVID-19感染拡大に伴う休業・休暇に関するQ&A


労務顧問 人事労務 作成日:2021年5月25日

Q&A テーマ別Q&A

《新型肺炎》COVID-19感染拡大に伴う休業・休暇に関するQ&A

記事番号:T00096308

台湾ではCOVID-19感染者が急増していることから、5月19日より台湾全域において警戒レベルが第3級に引き上げられました。下記はそれに伴う休業や時短営業、休暇にまつわる情報を記載しております。
 
※本情報は2021年5月25日時点のものであり、政府(労動部・衛福部)の発表により状況に変化が生じることがあります。 
 
Q1:COVID-19の感染拡大に伴い、休業や時短営業となった場合における賃金の取り扱いについてはそれぞれどうなりますか?
A1:
No.
状況
賃金支給対応
正社員
パートタイム労働者
1
政府の要請により休業
(警戒レベルの引き上げにより出社禁止、従業員の感染により臨時休業等)
労使双方の協議により定める(必ず支給する必要はない)
2
雇用主が自主的に休業
(感染リスク対策の一環として休業)
通常通り支給
①労働契約において予め最低労働時間数(週◯◯時間、月◯◯日等)を約束している場合は、その時間数分を通常通り支給。
②予め約束していない場合、既にシフトが組まれている時間数については通常通り支給。シフトが組まれていない場合は支給不要。
3
雇用主が必要な防疫措置義務を怠り、政府より休業を命じられた場合
通常通り支給    
4
従業員に在宅勤務を要求し、労務を提供してもらう場合
通常通り支給
※通勤手当は従業員の個別同意を得た上で調整可能。
通常通り支給
5
従業員の個別の同意を得た上で労働時間削減または休職とする場合
(業績悪化、若しくは感染防止対策のため時短営業に変更する場合等)
会社から支給される賃金は労使双方の協議により定める。但し、最低賃金(24,000元)を下回ってはならない。
所轄労動局への届出が義務付けられる。(罰則はないため強制ではない)
実施期間が30日以上の場合、当局へ賃金補助を申請することができる。(安心就業計画)対象従業員は、標準報酬月額から労働時間削減後の月賃金を差し引いた金額の50%の補助を受けられる。
※補助金の受給期間は最長1年間。但し、本計画の実施期間終了までとされる。

 

Q2:防疫レベル4で「停班(出社停止)」になった場合、一部の従業員に在宅勤務を命じることはできますか?
A2:
原則、従業員の同意があれば問題ありません。なお、政府(労働部)では現在レベル4になった際の具体策を検討しているため、最終的には政府の発表に従い、対応する必要があります。
 
Q3:防疫レベル4で「停班(出社停止)」となった場合、給与を通常通りに支給する必要がありますか?
A3:
政府の要請により出社停止となった場合の賃金は労使双方の協議により決められます。在宅勤務ができない(労務を提供していない)従業員に対して給与を支払う義務はありません。
 
Q4:防疫レベル4の制限により出勤ができない場合の休暇の種類を教えて下さい。
A4:
レベル4の制限により出勤できない場合、社員の同意を得た上で無給休暇とすることが可能です。また、本人が希望する場合は、有給休暇として扱うことも可能です。但し、休暇(有給休暇、私用休暇等)の取得は強制してはなりませんので、ご留意下さい。
 
Q5:学校が休みになり、それに伴い従業員が休暇を取得する場合、賃金はどのような扱いになりますか?
A5:
本人が年次有給休暇の消化を希望した場合を除いて、原則無給となります。従業員が取得できる休暇は下記の通りとなります。
No. 
休暇の種類
条件
日数
賃金
人事評価
1
 
防疫介護休暇
      
12歳以下の子供が休校になり、介護その他の世話が必要となる場合
制限なし
無給
影響してはならない   
2
家族介護休暇
家族が予防接種を受ける、重症な疾病を患う、或いは重大事故(感染拡大による休校を含む)で、その介護が必要となる場合
※子供の年齢制限なし
私用休暇に算入するものとし、年間7日を上限とする。 
 
無給

  

影響してはならない
3
私用休暇
労働者に自ら処理しなければならない事情がある場合
年間14日
無給
影響してよい
4
年次有給休暇
労働基準法第38条
※労働者の申請により有給休暇として扱う事も可能
有給
影響してはならない
 
Q6:防疫介護休暇の申請があった社員に未消化の年次有給休暇や代休その他の休暇の取得を要求してもよいでしょうか?
A6:
年次有給休暇の取得を推奨することはできますが、強制してはなりません。年次有給休暇は労働者側に取得日を指定する権利があります。
一方、代休については会社側が取得する日を指定する事が可能ですので、それを優先して取得させる事は可能です。
 
尚、防疫介護休暇や家族介護休暇のいずれも従業員が取得条件を満たしている限り、会社はその申請を拒否してはなりませんので、ご留意下さい。
 
Q7:防疫介護休暇の賃金について、労使会議で取り決める必要がありますか?
A7:
防疫介護休暇の賃金の取り扱いは労使会議で定める事ではありません。従業員の休暇の取得が会社の都合によるものではない以上、賃金を支給する必要はありません。会社が「恩恵的に」支給することに問題はありませんが、その決定権は会社側にあります。
 
Q8:政府からレベル4の対応について発信されている事項があれば教えて下さい。
A8:
レベル4の政府の対応について、現時点では下記の通り発表されております。但し、感染状況や中央指揮センターの判断により調整される可能性がありますので、ご留意下さい。
 
①不要不急の外出を禁止(食品の買出し、医療、必要な業務の遂行等の需要がある場合を除く)
②家の中でもソーシャルディスタンスを確保し、マスクを着用。
③集会やイベントは一切禁止。
④生活、秩序の維持、必要な医療及び公務の目的以外の出社及び登校を全面的に禁止する。
⑤感染が深刻なエリア或いは県市の封鎖を実施し、人員の出入りを管理・制限する。
 
<参考資料>
◎労働組合の集会活動は6月末まで中止に
 
◎従業員がマスク着用を拒否-解雇は正当?
 
◎ワイズ董事会で検討・決定したレベル3対策
 
◎新型コロナウイルス感染拡大 - テレワーク導入準備が急務
 
◎労働時間削減実施を政府に届出 企業へのメリットとデメリット

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