記事番号:T00096128
台湾では新型コロナウイルスの感染者が急増していることから、台北市及び新北市の2つの市で警戒レベルが第3級に引き上げられた。5月15日から28日までの2週間、室内で5人以上の集まり禁止が求められる。但し、職場出勤はこの制限を受けないとされている。
尚、引き続き感染が拡大し、さらにレベル4に引き上げられることがあれば、その際には出勤が全面的に禁止される。テレワークの導入準備が企業の目下の急務となる中、テレワーク下の労働時間の管理や業務の進捗管理、評価体制、情報セキュリティの確保等と検討すべき課題は多いでしょう。テレワーク失敗のリスクを低減するためにも、自社に適した社内制度やルールを事前に確立しておくことが極めて重要である。
※ワイズはテレワークに必要な社内規定の整備をサポート致します。
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労動部職業安全衛生署は、職場における感染予防の強化を図るため、必要な防疫対策の着実な実行を企業に督促するべく、「職場の防疫検査計画」を展開した。職場の換気、消毒、出勤時の体温測定、アクリル板の設置や防護器具の提供、従業員への教育指導をより一層強化するよう呼び掛けると同時に交代制出勤やテレワークの導入を推奨している。また、中央感染症指揮センターでは、「企業向け厳重特殊伝染性肺炎(COVID-19)における持続的な運営ガイドライン」に基づく対策の策定を各企業に求めている。
尚、職場で感染者発生により、消毒作業等を行うために臨時休業の要請を受けた場合、休業期間中の賃金についてはどのように扱うべきか。当局では、労使双方の協議により定められるとの見解を示した。但し、事業主が自社のリスク対策の一環として自主的に休業した場合においては、通常通り賃金を支払わなければならない。そのため、特にテレワークが適用できない職種に関しては、休業となった場合の賃金支給額について予め取り決めておくことが推奨される。
<参考資料>
◎企業向け厳重特殊伝染性肺炎(COVID-19)における持続的な運営ガイドライン
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