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《新型肺炎》従業員がマスク着用を拒否-解雇は正当?


労務顧問 人事労務 作成日:2021年5月21日

労務ニュース 新型肺炎

《新型肺炎》従業員がマスク着用を拒否-解雇は正当?

記事番号:T00096252

高雄市内の自動車部品販売業者A社が警戒レベル3への引き上げに伴い、勤務時間のマスク着用を全社員に指示した。屋外配達を行う社員Bが「息苦しい」、「メガネが曇る」等の理由をもって着用を拒否。A社はこれを自身で克服すべき問題として改善を要求したが、社員Bは求めに応じず、即時解雇となった。
 
本案に対し賛否両論あったが、高雄市労工局は5月20日、解雇は正当であることを発表した。雇用主が感染予防措置への協力要請に従い、労働者及び顧客の健康を維持するために、防疫関連規定に従わない社員を就業規則の重大違反(労働基準法第12条第4号)で解雇することを認めると示した。
 
警戒レベル第3級の段階では、外出時のマスク着用が義務化される。違反した場合には最高1万5千元の罰金が科せられるため、屋外で業務を遂行する社員には細心の注意を払うよう指導することも雇用主の責任である。新型コロナウイルスの感染拡大に改善の兆しが見られない中、当局は労使ともに感染予防措置を優先するよう呼び掛けた。
 

<参考条例>
第12条(無予告解雇の条件)
労働者が以下の事由の一に該当する場合、雇用主は予告せずに契約を解除することができる。
1. 労働契約を締結する際に虚偽の意思表示をし、雇用主を誤信させ、且つ損害を被らせる恐れがある場合。
2. 雇用主、雇用主の家族、雇用主の代理人又は共に働くその他の労働者に対し暴行を加え又は重大な侮辱を与える行為を行った場合。
3. 有期懲役以上の刑の確定判決を受け、執行猶予されず又は罰金刑への変更を許可されなかった場合。
4. 労働契約又は就業規則に違反し、その情状が重大な場合。
5. 機器、工具、原料、製品若しくはその他雇用主の所有する物品を故意に損耗し、又は雇用主の技術上、営業上の秘密を故意に漏洩し、雇用主に損害を被らせた場合。
6. 正当な理由なく三日間連続して無断欠勤し、又は一ヶ月間の無断欠勤が六日に達した場合。
雇用主は前項第1号、第2号又は第4号から第6号の規定に基づき契約を解除する場合、その事由を知った日から三十日以内に行わなければならない。

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