記事番号:T00088865
労動部は3月11日、下記条件の一つに該当する場合、2020年4月1日から労工保険局へ労工・就業保険費用の支払いや、労働者退職金積み立ての猶予(最大6ヶ月)措置申請を行う事ができるという方針を示した。
(1)企業が厳重特殊伝染性肺炎(COVID-19)による影響を受け、各県(市)政府の労働者行政主管機関(労動局や労工局)へ労働時間削減(いわゆる無給休暇、実際は有給も含まれる)実施の届出を行った場合。
(2)「厳重特殊伝染性肺炎の予防治療及び救済振興特別条例」第9条第3項規定に該当し、各中央目的事業主管期間の認定による影響を受けている産業或いは事業、及び産業と関連する職業労働組合の被保険者。
<対象期間>
2020年2月分から2020年7月分の計6ヶ月の労工・就業保険費用支払い及び労工退職金の積み立てについて、支払い期限満期から起算して6ヶ月まで延長する事ができ、猶予期間に滞納金の徴収は発生しない。
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