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《新型肺炎》労動部公布「充電再出発訓練計画」について


労務顧問 人事労務 作成日:2020年3月20日

労務ニュース 新型肺炎

《新型肺炎》労動部公布「充電再出発訓練計画」について

記事番号:T00088950

 
労動部公布資料に基づき「充電再出発訓練計画」内容を下記の通りまとめております。
ご参照ください。
 
【概要】
 
1. 実施期間:2020年2月21日から2021年6月30日まで
 
2. 目的:
武漢肺炎の影響で、国内関連産業(例:観光旅行業)の運営は、既に大きな打撃を受けている。企業は運営維持のため、労使協議の上、対策として労働時間削減を利用することができる。労動部は在職の労働者が安心して業務に就き、また、一時的な労働時間削減を有効活用し訓練カリキュラムに参加しスキルアップを図るため、充電再出発訓練計画を修正公布した。伝染病予防治療法(中文:傳染病防治法)が定めた伝染病予防治療事情を計画に入れ、並びに労働者及び事業者組織への補助条件の引き上げを行う。
 
※「充電再出発訓練計画」「安心就業計画」いずれかを適用できる。2つ同時に申請する事はできない。
   「安心就業計画」の詳細は、下記ページよりご覧いただけます。
    
https://www.ys-consulting.com.tw/labor/89110.html
 

【実施方法Q&A】
 
Q1:企業と労働者が、本計画に申請できる条件は何ですか?
A1:企業と雇用された労働者が協議により、労働時間削減を決定後、事業者組織所在地の労働者行政主管機関(労動局や労工局)に届け出を行った後、本計画を申請することができる。
 
Q2:補助項目を教えてください。それから、補助金額はいくらですか?
A2:
1.労働者への補助:労動部労動力發展署の各支署開催、或いは委託開催の職業訓練カリキュラムに参加する場合、訓練費用全額を補助。
 
2.企業への補助:職業訓練カリキュラムを開催する場合、最大350万元の補助を行う(計画修正前は190万元)。補助項目は講師の時間費用、外部講師の交通費、教材及び文房具費用、スタッフ人件費等。企業自らが開催するカリキュラムの参加人数は5名以上とする。
 
3.労働者が訓練カリキュラムに参加する際、実際の訓練参加時間数をもとに訓練手当を補助される。補助基準は下記の通り:
(1)1時間の最低賃金に基づき158元を支給。補助時間数は毎月の企業と約束した労働削減時間数を超えることができず、毎月120時間までとする。訓練に参加した労働者は、最大18,960元(158元×120hr)の訓練手当を受け取ることができる。
(2)訓練手当と訓練参加期間の労工保険標準報酬月額(中国語:投保薪資)について、合計は前年1年の現職の企業における保険加入期間での、6ヶ月平均標準報酬月額の最大金額を超えてはならない。
 
Q3:労働者はどうやって訓練カリキュラムへ参加しますか?参加条件はありますか?
A3:参加方法は下記の通り
1. 企業内開催の訓練カリキュラムへ参加する。
オンラインにて申請:https://onjobtraining.wda.gov.tw/WdaTraining/?i=1
2. 労動部労動力發展署の各支署開催、或いは委託開催の在職訓練カリキュラム及びその他特別に審査認定されたカリキュラムに無料参加。(関連カリキュラムは会社所在地の担当支署へ確認が可能)
オンラインにて申請:https://portal.wda.gov.tw/resource/type/0/group/10002019/p_group/10001987
 
本計画の訓練に参加できる労働者は、15歳以上の労工保険の被保険者、並びに下記いずれかの条件に該当している必要がある。
1.本国籍労働者。
2.合法で労働許可を取得した中国地区配偶者。
3.中華民国境内における戸籍を有する国民と結婚し、且つ台湾に居留を認められた外国人。
 
Q4:企業はどのように本計画を申請しますか?申請条件はありますか?
A4:企業は従業員訓練カリキュラムの開催を計画する場合、関連事項は所在地の担当支署へ確認が可能。カリキュラムの参加人数は5人以上とする。
オンラインにて申請:https://onjobtraining.wda.gov.tw/WdaTraining/?i=1
 
企業の申請条件は下記の通り。
1.労工保険の民間加入単位であり、且つ設立登記証明書類を持つ事業機関或いは団体。
2.人事関連部門、人事関連職務を設け、訓練開催の経験がある、或いは営業項目が訓練活動業務を含む等、支署より訓練開催能力があると認定される場合。
3.訓練参加労働者と協議し労働時間削減に同意を得ており、且つ当地の労工行政主管機関(労動局や労工局)に届け出を行っている。
4.訓練期間も訓練に参加する労働者を継続して雇用し、且つ従業員雇用規模を9割以上維持することを誓約する。
 
Q5:訓練に参加した労働者は、どのように訓練手当を申請しますか?
A5:
1.企業内部で開催の訓練カリキュラムに参加する場合、カリキュラム終了後、企業が訓練参加の労働者に対し、支署への訓練手当申請に協力する。
2.労動部労動力發展署の各支署開催、或いは委託開催の在職訓練カリキュラム及びその他特別に審査認定されたカリキュラムへ参加する場合、その訓練手当は月ごとに個人口座へ振り込む。
 
Q6:補助金はどのように給付されますか?
A6:
1.企業訓練補助費:訓練カリキュラム終了後に補助。一括で企業の口座へ振り込む。
2.訓練参加の労働者訓練手当:期毎の受領請求で、訓練参加労働者の個人口座へ振り込むことができる。
 
Q7:協議書に約定した労働時間削減期間外で、訓練に参加した場合、訓練手当は申請できますか?
A7:計画規定による企業の訓練カリキュラム実施は、午前8時から午後8時の間にしなければならない。訓練カリキュラムは労使協議の上、通常労働時間削減に同意した期間中に開催しなければならない。よって、協議書に記載した労働時間削減以外の場合、補助範囲外となる。
 
※お問い合わせ先:労動部労動力発展署
電話番号:0800-777-888

【参加可能な訓練カリキュラム】
 
下記カリキュラムは、労動部労動力発展署の各支署より提供されるカリキュラムの一部です。詳細は各支署へお問い合わせください。原則オンラインでの開催となります。
 
1.学習資源紹介
2.印刷製版、商業デザイン、3Dプリント
3.服装・アクセサリーデザイン
4.金属及び機械加工
5.美容・ヘアカット
6.飲食・ベーカリー
7.IT応用
8.園芸・造園
9.電子・通信技術
10.工業配線・機械電子整合
11.エネルギー
12.配管
13.車両メンテナンス
14.建築・製図
15.フォークリフト操作
16.介護
17.商業活動・ECビジネス
18.その他:就業サービス、性別平等など
 
 
上記カリキュラムはネット申込制で、先着順となります。「勞動力發展數位平台」ウェブサイト(https://portal.wda.gov.tw/mooc/index.php) にて会員登録すればカリキュラムを受講できます。

 
※本記事に関するお問い合わせは、弊社の労務顧問会員企業様以外は受け付けておりませんので、何卒ご了承ください。
労務顧問会員のサービス内容やお申込方法は下記HPをご覧ください。

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