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《新型肺炎》労動部公布「安心就業計画」について


労務顧問 その他 作成日:2020年3月27日

労務ニュース 台湾事情

《新型肺炎》労動部公布「安心就業計画」について

記事番号:T00089110

 
労動部公布資料に基づき「安心就業計画」内容を下記の通りまとめております。
ご参照ください。

 
【概要】
 
1. 申請受理:2020年3月27日より 
 
2. 対象期間:2020年1月15日から2021年6月30日まで
 
3. 目的:
新型肺炎疫病の影響を受け、労働時間削減により減給となった労働者に対して、給与差額の一部を補助。
 
4. 補助対象:
(1) 下記のいずれに該当
 ① 就業保険加入者 
 ② 65歳以上で、雇用主を通じて労働災害保険に加入している者
 ③ 就業保険法第5条第2項第2号規定に属して就業保険参加できない場合、雇用主を通じて職業災害保険に加入している者
 
(2) 下記の条件全て該当しなければならない
 ① 本計画実施期間に労使間協議の上、労働時間削減の同意を得ている(2020年1月15日まで遡って申請可能)
 ② 労働時間削減は休日も含め連続30日以上に達し、並びに各地労動(工)局に届出を行っている
 ③ 月毎に報酬をもらうフルタイムで働く社員、または雇用主と通常勤務日数及び時間を取り交わしているパート社員
 
5. 補助内容:
労働時間削減中の労働者に、投保薪資(日本の「標準報酬月額」に該当)から労働時間削減後の月賃金を差し引いた金額の50%を政府が補助。
毎月の補助金額の限度は標準報酬月額等級表所定の最高標準報酬月額と労働部が公告した最低賃金の差額の50%。申請可能期間は最大12ヶ月。
 
※「充電再出発訓練計画」「安心就業計画」いずれかを適用できる。2つ同時に申請する事はできない。
    「充電再出発訓練計画」の詳細は、下記ページよりご覧いただけます。
 
6. 補助金額試算例:
(前年度の平均月投保薪資ー労働時間削減後の月給)x 50%=補助金額
 
例:
(1) 従業者は労働時間削減前の12ヶ月に平均月投保薪資は42,000元、労働時間削減後の月給は26,400元。計画規定に基づき給与差額補助7,800元を申請することができます。
計算式:(42,000 - 26,400 ) x 50% = 7,800元
 
(2) 従業者は労働時間削減前の12ヶ月に平均月投保薪資は45,800元、労働時間削減後の月給は23,800元。計画規定に基づき給与差額補助11,000元を申請することができます。
計算式:(45,800 - 23,800 ) x 50% = 11,000元
 
7. 申請期限:
労働時間削減実施より30日後の翌日から90日以内に、勤務場所所在地の勞動部勞動力發展署各支署に申請が必要です。受理機関の受取日或いは消印に準じる。
提出時間参考例:5/1〜7/31に労働時間削減実施、5/31〜8/28の間に安心就業計画申請可能
 
8. 申請必要書類:
(2) 身分書或いは居留証の写し
(3) 労働者本人名義の金融機関通帳表紙の写し
 
※ お問い合わせ先:労動部労動力発展署
     電話番号:0800-777-888・02-8995-6047
 
 
【申請の流れ】
 
1. 労使間で協議し、減班休息(=労動時間削減)の実施期間が連続30日以上(休日を含む)であることについて、各従業員の同意を得る。
 
2. 会社から管轄の労動(工)局へ労働時間削減の届出を行う。
 
3.労働時間削減実施より30日後の翌日から90日以内に、勤務場所所在地の勞動部勞動力發展署各支署に申請が必要です。
提出時間参考例:5/1〜7/31に労働時間削減実施、5/31〜8/28の間に安心就業計画申請可能

 
【Q&A】
 
Q1:日系企業を含めた外資系企業も対象ですか?
A1:外資系も含め、就業保険番号(就業保險證號)を持っている企業は全て対象内です。
 
Q2:どのように補助を申請しますか?会社側がまとめて申請する事はできますか?
A2:従業員個人で提出しても良いですし、会社側がまとめて提出する事もできます。
 
Q3:現在、労働時間削減実施中の場合は申請できますか?
A3:できます。2020年1月15日から2021年6月30日の間に労働時間削減を実施(実施期間が連続30日以上)し、各管轄の労動(工)局に届出済みの場合は申請できます。
 
Q4:労働時間削減が当初の予定より早めに中止した場合、どうしますか?
A4:従業員は変更の翌日から7日以内に、書面で受理機関へ通知しなければなりません。規定通りに受理機関へ通知していない場合、変更当月の給与差額補助は不支給、或いは期限までに返還を要求します。
 
Q5:労働時間削減の最終月が30日未満の場合、給与差額の補助金額はどう計算しますか?(例:7/15労働時間削減、7月の労働削減の実施期間が30日未満)
A5:最終月の労働時間削減日数が30日未満の場合、9日以下は給与差額の補助を支給されません。10日から19日までは0.5ヶ月分、20日から29日までは1ヶ月分支給します。


 
※この内容はあくまでも日本語の参考資料であり、正確な解釈は原文の中国語版により解釈適用される。
 
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