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《新型肺炎》台湾入国条件の緩和措置について


労務顧問 台湾事情 作成日:2020年7月1日

労務ニュース 新型肺炎

《新型肺炎》台湾入国条件の緩和措置について

記事番号:T00090810

中央流行疫情指揮中心は、新型コロナウイルスの水際対策のため制限されていた外国人の台湾への入国許可について、6月29日より、入国目的が「観光」と「一般社会訪問」の場合を除く全ての目的で入国許可申請が可能となるよう制限を緩和しました。
 
下記に6月29日から実施された入国条件の一覧をまとめておりましたので、ご参考ください。(※マカオ、香港や中国国籍を有する者については、別途条件有り)
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(注1)
下記1〜4の条件全てに該当する場合、外出が制限される「居家検疫」の期間を、14日間から5〜7日間に短縮する申請を行うことができる。
1、中央流行疫病指揮中心が入国可能と宣言した対象者。
2、台湾での居留日数が3ヶ月間より短い。(3ヶ月以上の場合申請不可)
3、短期ビジネス客:ビジネス活動(例:検品、アフターサービス、技術指導、契約締結等)を行うために台湾に渡り、且つ台湾の会社より本人が台湾に来る関連の証明書類を提供されるビジネスパーソン。
4、出発地点は中央流行疫病指揮中心が公告した感染リスクが低やリスクが中低の国家・地域、且つ飛行機搭乗前の14日間にその他の国家や地域への旅行履歴が無い。
※感染リスクが「中低」の国家・地域:マレーシア、シンガポール、ベトナム、ミャンマー ※日本は2020年8月5日より、対象国家から削除
※感染リスクが「低」の國家・地域:ニュージーランド、マカオ、パラオ、フィジー、ブルネイ、タイ、モンゴル、ブータン、ラオス、カンボジア、スリランカ、ナウル、東ティモール、モーリシャス
 
※8月5日中央流行疫病指揮中心の発表で、日本は同日付けで感染リスクが「中低」の国家・地域から削除されました。
これにより、日本から台湾へ入国する場合、短期ビジネス客であっても居家隔離期間の短縮申請を行う事ができなくなりました。

(注2)
飛行機搭乗時に3営業日以内の英語版新型コロナウイルス核酸検査の陰性証明書の提示が必要。また、「入境検疫システム(https://hdhq.mohw.gov.tw/)」で予め自身の健康状態を申告する必要もある。入境検疫システムでの申告後、登録した携帯番号宛に申請完了の証明となるショートメッセージ(SMS)が送付される。台湾に到着した際、空港の検査員に前述のSMSを提示する事で、入国が可能となる。
事前申告できなかった場合でも、台湾到着後、入国手続きの際に入境検疫システムのQRコードを読み取り、その場で申告することができる。
 
※上記情報は2020年8月5日現在の状況です。新型肺炎の状況により、政府機関より入国条件が再度変更となる可能性がある旨ご了承ください。

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