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《新型肺炎》企業向け厳重特殊伝染性肺炎(COVID-19)における持続的な運営ガイドライン ※2022年9月13日改正


労務顧問 人事労務 作成日:2020年3月11日

法規 新型肺炎

《新型肺炎》企業向け厳重特殊伝染性肺炎(COVID-19)における持続的な運営ガイドライン ※2022年9月13日改正

記事番号:T00088701

企業向け厳重特殊伝染性肺炎(COVID-19)における持続的な運営ガイドライン 

(中文:企業因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情持續營運指引)

厳重特殊伝染性肺炎中央流行疫情指揮センター編集作成

 
 

壱、疫病状況

 新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)は厳重特殊伝染性肺炎(COVID-19、通称武漢肺炎)の病原体である。大抵のコロナウイルスは主にウイルスが含まれる分泌物への直接的な接触、或いは飛沫により伝染する。人類がコロナウイルスに感染した場合、呼吸器系の症状が主にあらわれ、無症状或いは鼻詰まり、鼻水、咳、発熱などの一般的な上気道感染症状が起こり得る。他に少数の症状として比較的重い呼吸器系疾病、例えば肺炎など、酷い場合は死亡に至ることもある。
 中国武漢地区は、2019年末にSARS-CoV-2による肺炎疫病が爆発的に増加し、現在は既に中国全国及び世界中へ拡散され、且つ台湾国内でも時折海外からの輸入や国内感染の症例が発生している。(最新の疫病状況情報は、随時衛生福利部病気管制署ウェブサイトをご参照)COVID-19のワクチンが世に出回って以来、ワクチン接種を通じて、全面的に市中感染を防ぐことはできなくとも重症化や死亡を防ぐことはできるようになった。それに防疫措置の介入も合わせれば、必要のない大規模な制限や厳格なコミニュティ防疫措置をせずに済み、会社/企業/私公立機構の運営への衝撃を低減することができる。
 会社/企業/私公立機構が直面するリスクと衝撃に程度の差があることからこのガイドラインを策定し、各会社/企業/私公立機構には損失を最低限に抑えられるよう、本ガイドラインに基づき「散発的市中感染」と「市中クラスター」の状況に応じて運営継続におけるリスク評価と対策を実施することを求める。
 

弐、リスクと影響状況分析

 COVID-19は全く新しい伝染病のため、その拡散の可能性、症状の軽重及びその他特徴については現在もまだ研究されており、ウイルスの変異に応じて、その感染規模や重症者数及び死亡者数などの評価が継続的に発表されている。
 
一、現散発的市中感染の段階
会社/企業/私公立機構運営において発生し得るリスク或いは衝撃。
 
<例>
・従業員の出勤:旅行歴或いは接触歴のある従業員に発熱或いは呼吸器系症状がみられる、または従業員が隔離されたり、従業員の家族や同僚の隔離などによって人手不足が起こり得る。
 
・事業展開:海外旅行感染症情報警告レベルにより出張ができない、或いは飛行機や交通機関運行の減少または停止に伴うフライト時間の変動により出荷が遅延し、クライアントから罰金を科せられる、或いは代替の仕入先を探すことになる。
 
・生産運営:会社/企業/私公立機構の運営も交通運輸機関運行の減少或いは停止に影響され、原料の仕入れが中断したり、荷物到着時間の遅延する。或いは従業員の出勤状況により納期に影響を与え、さらには財務調整困難に至ることさえある。このような影響は2−3ヶ月続くと考えられる。
 
二、継続的、広範囲の市中クラスターの段階
会社/企業/私公立機構運営において発生し得るリスク或いは衝撃。
 
<例>
・従業員の出勤:会社/企業/私公立機構で感染の疑いがある症例が発生、または社員が感染して出勤できなくなったり、他の社員も隔離や自宅で自主健康管理を行う必要が出てくる。さらには集団感染により大勢の従業員やその家族が隔離されることになり、深刻な人手不足に陥って事務所、作業場所或いは営業場所を封鎖せざるを得えず運営できなくなる可能性さえもある。
 
・事業展開:飛行機、船或いは交通運行が停止或いは減少、海外渡航危険情報の影響により出張或いは展示会への参加や出展ができなくなり、会社の業務が一時中止せざるを得ない状況、或いは生産ラインの減少や作動中止による罰金や長期にわたる転注が発生する。このほか、返済不能により銀行から利息返還の催告も発生し得る。
 
・生産運営部分:会社現有の在庫材料不足、原料、部品仕入の停止。上流・下流のメーカーの出荷や納品が遅延し生産が停止したり、基本的な運営を維持するために必要な水、電気、油、エアコンなどインフラが安定的に提供されない、或いは物流に支障を受け出荷に影響が出で、資金が滞納した場合は、会社/企業/公私立機構の財務状況に衝撃を与え、財務資金繰りに問題が生じ得る。この影響時間は迅速にクラスターを潰せるか否か及び防疫措置を徹底できるか否かに左右される

 

参、対策

会社/企業/公私立機構は一定の階級にある者を防疫長に指定し、適切な職位に就いている者に防疫管理員(例:職業安全衛生、保健師、産業医・産業看護師、人事或いはリスク管理などの部門長/部員)を担当させ、防疫対策チームを形成し、疫病状況変化の把握、防疫対策の宣伝指導、防疫物資の準備、衛生管理と従業員の健康管理の監視、疫病通報、感染者及び接触者の名簿(従業員、臨時雇用、請負人等)の把握、接触時の状況と必要情報の判断を行い、並びに衛生主管機関に協力して防疫対策を行う者とする。防疫措置の適用対象は、会社/企業/公私立機構の従業員(外国人労働者を含む)、下請け業者、クライアント及び海外に派遣された従業員などを含む。
 
一、散発的市中感染段階における対策アドバイス
 
(一)防疫アドバイス
1.会社/企業/公私立機構は自主的に対策を行う際に関係者や防疫通知対象者を把握できるよう、各出入り口において、出入りした人員(配達員、営業訪問対応/会議又はイベントへの参加者など)の情報を記録するとともに、内部で異なる工場やオフィス間の交流によって接触があったときも確実に記録をとるべきである。
 
2.会社/企業/公私立機構の出入り口の目立つ場所に訪問者が守るべき防疫規定を掲示するとともに、アルコール消毒液等を提供する。訪問者に発熱や急性呼吸器系症状がある場合は入室を断り、医療機関の受診を薦める。
 
3.感染リスクを低減するため、会社/企業/公私立機構及び取引先(例:請負業者、クライアント)には、中央流行疫情指揮センターのアドバイスに従い、ワクチン接種を実施することを推奨する。また、従業員のワクチン接種名簿を作成し、自社の緊急対応レベルの根拠とする。
 
4.発熱或いは急性呼吸器系症状がある従業員には自宅待機を推奨する
(1)急性呼吸器系症状がある従業員には自宅待機を推奨し、解熱剤やその他症状を和らげる薬(例:咳止め薬​​)を服用していない前提で、体温の上昇や発熱その他の症状が改善して24時間経過後に仕事に復帰させることを推奨する。
 
(2)休暇の申請手順を調整し、呼吸器系疾患を抱える社員に病状の確認や職場復帰の判断のための医師の診断書の提供を強制しない(医療機関は極度の繁忙状態が予想されるため、これらの証明文書をすぐに提供できない可能性がある。また、感染リスクを避けるため軽症の場合はできるだけ病院への出入りを避けるべきである)
 
(3)休暇の申請に関してはフレキシブルに対応し、社員が自宅において病気の家族を介護することを許容しなければならない。雇用主は自宅で病気の子供や家族を介護をしなければならない社員が通常よりも多くなることを理解しなければならない。
 
(4)会社/企業/公私立機構は、自社の休暇申請規定が法令を遵守しており、柔軟性があること、及び社員が規定を理解していることを確認しなければならない。
 
5.社員が発熱或いは急性呼吸器系疾患がある際の、個人及び作業場所における衛生管理。
 
(1)会社/企業/公私立機構は感染把握の方法を確立し、従業員に発熱、急性の呼吸器系の症状(咳、鼻水、鼻づまり又は喘息症状)がある場合に、自発的に監視作業を行い、上司及び防疫管理者への報告を義務付ける。また、従業員にはマスク着用及び抗原検査(RAT検査)又は家庭用核酸検査(PCR検査)キットで検査するよう求める。
 
(2)病気の社員はマスク着用を義務とする。咳或いはくしゃみをする際には、ティッシュで鼻と口を押さえなければならず、使用後のティッシュはすぐに非接触式のゴミ箱へ捨てなければならない。ティッシュがない場合、肘或いは肩で抑え、且つ手の清潔を維持するように努める。
 
6.従業員に対しての咳をする時のマナー並びに手部の衛生保持の呼び掛け
 
(1)会社の入口或いはその他目立つ場所に、咳をする時のマナー及び手部の衛生保持の広告を張り、病気の時は自宅で休むよう呼びかける。
 
(2)就業場所で石鹸や水道水、或いはアルコール性の手洗い液を提供し、十分に提供できる量を確保する。手洗い液は異なる場所や会議室に置き、従業員に手部の衛生保持を奨励する。
 
(3)社員には常に石鹸や水道水を使い、少なくとも20秒間は手を洗う、或いはアルコール成分(最低70%以上のエタノールを含む)を含む手洗い液を清潔な両手に使用し、手元が汚れた場合は、優先して石鹸及び手洗い水で洗わなければならないと指導する。
 
7、定期的な清潔な環境並びに室内換気の保持
 
(1)業務場所にある、デスク上や電子設備、ドアノブ、機器や電子機器のボタン或いはスイッチ等の度々触れる物品を定期的に清潔にする。これらの場所を清潔にする際使用する清潔用品は、ラベル記載の指示に従う。
 
(2)厳重特殊伝染性肺炎中央流行疫情指揮中心(以下、中央流行疫情指揮中心と略称)が高リスク場所で採用する防疫措置を除き、現段階では通常の清掃以外のその他消毒措置を行う必要は無いとアドバイスする。
 
(3)社員が普段使用する物品(ドアノブ、キーボード、リモコン、オフィスの机等)を使う前に表面を拭くため、使い捨てのペーパーを準備すること。
 
(4)室内の空気の通りを保持するために、窓を開けたり換気扇で空気の通りを作る。エアコンを使用する場合は、少なくとも窓を一箇所開け、且つこぶし1個分くらいの広さの窓の隙間を作る。
 
(5)集中空調となる所では、新鮮な室外の空気が入る比率を増やし、室内の空気が繰り返し使われる事を減らすとともに、定期的にフィルターの交換・掃除を行わなければならない。
 
(二)社員出勤、出張に対する柔軟な措置
 
1. 疾病管制署の海外渡航疫情建議等級表をチェック・遵守し、訪問国の最新手引きとアドバイス内容を理解する。
 
2.雇用主はCOVID-19の疫病情報への対応で、労働者健康安全を最優先に考慮しなければならず、不要不急であれば、労働者を感染リスクの高い地域へ派遣させる事を避けなければならない。また可能であればビデオ通話やテレワーク等のその他方法で経営を維持するとともに、労働者と協議して業務場所や業務内容を調整する。
 
3.社員の理解を得て、出張或いは臨時で業務指令を受けた期間に病気となった際は、管理者に通知を行い、必要な際は防疫専門ダイヤルの1922に電話しアドバイスを得なければならない。
 
4.もし国外で病気となった社員が会社の医療援助対策に従う、或いは医療保険業者に連絡しなければならない場合、海外医療援助の会社或いは我が国の国外領事館官員から、その地の適切な医療保険業者を探す協力を得られる。
 
 (三)企業の持続的運営の為の対応措置
 
1. 企業の持続的運用計画の制定、計画執行責任者の指定、並びに社員の関連教育訓練の実行を行う。(政府公布の「中小企業の持続的運用指導作戦ハンドブック」を参考)
 
2. 決裁権、重要な技術と人員の代替システムの制定
 
3. 異なる場所(遠隔)での業務、異なる場所からの支援フォロー、代替の取引先、原料部品仕入先等の方案の制定。
 
4. 重要顧客の要求に適した方案の制定。
 
5.業務展開:デジタルツールの使用、ビデオ通話会議等の方法で顧客との信頼関係を保ち、デジタル化の導入によりオンラインによる受注の量を増やす。
 
6. 生産運営:遠隔出勤或いは自宅勤務のため必要な設備を追加購入。積極的な原料及び物流の確保により緊急出荷に応じる。影響を受ける業種は一部サービス中止と同時に、社員の在職訓練の開催、或いは運営場所の改善により、疫病状況終了後に回復の迅速化及び産業向上につながる。
 
7. 政府が公布した救済関連措置及び資源を活用し、基本的な運営を維持、或いは運営及び競争力の向上を行う。
 
(四)その他政策協力措置
 
1. 社員の感染あるいは対策措置による企業の運営や生産ラインへの衝撃から守るため、作業場所、社員寮、送迎車、食堂などの人の出入りが頻繁なエリアでは、人員の分散体制を実行する。
 
2. 現在健康状態が良好であるが、衛生機関の疫病状況調査とリスク分析の結果、感染リスクを有する社員は、疾病管制所の定める「COVID-19に対する各機関(構)及び事業単位への措置アドバイス」に従い行動することを求める
 
3.従業員がコロナウイルスに感染した場合は、雇用主は接触者ガイドラインに従い、他の従業員が感染するリスクを考慮し、その後の対応をどのようにすべきか決める。
 
4. 感染リスク対象となる居家隔離・居家検疫・自主健康管理の協力事項情報は、中央流行疫病情報指揮中心公布の最新情報資料(HP:https://www.cdc.gov.tw/)並びに当該情報の伝達し、従業員に知らせる。
 
5. 社員は衛生主管機関による隔離・検疫の受け入れに協力し、外出出勤ができない場合、雇用主は防疫隔離休暇を支給しなければならず、且つ欠勤とみなしてはならず、社員へ事故休暇やその他休暇処理を強制してはならず、また振替出勤の強要や皆勤報奨金の控除、解雇や不利な処分を与えてはならない。隔離或いは検疫期間は別途政府へ防疫補償申請を行う事ができる。
 
6. 社員がもし業務上の原因で、新型肺炎の感染に至った場合、雇用主は公傷病休暇を付与し、本来受け取っていた賃金に相当する賃金補償を支給しなければならない。もし、社員がこれにより死亡、障害、傷病或いは疾病に至った場合、雇用主は労働基準法の規定に基づき労働災害補償を支給しなければならない。

7.個人の防護装備(例:マスク)について、企業の雇用主は中央流行疫情指揮センターの公布する規定に協力のうえ、職業安全衛生署が制定した「厳重特殊伝染性肺炎(武漢肺炎)職場安全衛生防護措置ガイドライン」を参照し、感染状況と業務状のリスクに応じて、適時に修正及び調整を行い、従業員の健康安全を確保しなければならない。
 
二、継続的で広範囲での大規模市中感染が発生した場合の、企業の対応・政策のアドバイス
 
(一) 個人及び業務場所の衛生管理確立
 
1.企業は業務区域に出入りする全ての人員(各種配達員、会議又はイベント参加者等)に対し体温測定を実施、急性呼吸器系症状が無いかの確認、並びに記録の作成を行い、接触者の把握と防疫メッセージ通知対象者の把握に努める。
 
2.会社入口の見えやすい場所に来訪規定を貼り付け、アルコール性の手洗い液等を準備提供し、来訪客が業務区域に入る前の健康調査表を制定し、もし発熱や急性上気道炎症状があり関連リスクが伴う場合、進入を拒否し、並びに関連の病院診察情報を提供しなければならない。
 
3.会社は中央流行疫病指揮センターの建議に従い、コロナワクチン接種を推奨し、感染リスクの減少に努める。
 
4.病気の場合は家で休むよう徹底する。社員へ咳をする際のマナーを遵守徹底、並びに手部を清潔に保つ事を要求する。(常に石鹸と綺麗な水での手洗いも含める。)会社・企業は十分な石鹸・綺麗な水、或いはアルコール性の手洗い液、トイレットペーパーと非接触式のゴミ箱を提供しなければならない。
 
5.企業の感染対策長は感染対策管理人員に対し、従業員健康監視計画の制定と執行を命じるとともに、異常追跡解決態勢を整えなければならない。
 
6.従業員に発熱、呼吸器系症状、嗅覚以上または原因不明の下痢などの新型コロナ特有の症状が出た場合、又は中央流行疫病指揮センターの定める「接触者が自ら上司及び管理者に申し出るガイドライン」に当てはまる場合は、マスクの着用並びに抗原検査(RAT検査)又は家庭用核酸検査(PCR検査)キットでの検査を求める。
 
7.定期的に就業場所の環境を清潔にし、室内の空気の流れを保つ。通常の清掃以外のその他消毒措置を行う必要があるか否かは、中央流行疫病情報指揮中心の最新規定に基づき対応すること。
 
8.会社/企業/公私立機構が業務と関連する大型集会又は大型会議を開催する場合は、中央流行疫情指揮センターが定めるガイドラインに従って防疫措置を実施する。
 
9.ビジネス出張及び旅行の際は、疫病管制署の定める國際旅遊疫情建議等級(リンク:疾病管制署全国資料ネットトップページ https://www.cdc.gov.tw/) を参考にする。
 
(二)会社企業で感染確定のケースが発生した場合、勤務場所の環境防疫措置
 
1.持続可能な営業計画に基づいて、接触者に対する措置を決める。会社/企業/公私立機構の防疫対策チームは感染者の仕事の性質、範囲及び時間などについて把握するとともに、感染者と同じオフィスの従業員及び感染者が勤務時間に接触した可能性のある従業員に対し、接触者が取るべき対策を確実に実施することを促し、衛生管理機関と協力して予防に努める。
 
2.衛生機関の疫情調査結果により接触者に認定された従業員は中央流行疫情指揮センター及び衛生管理機關之規定の遵守を義務付けるとともに、疾病管制署の「各機関(構)及び事業単位の新型コロナ対策ガイドライン」に基づき適当な防疫措置を実施することが求められる。
 
3.感染者と同じオフィス又は活動範囲が共通していた自宅隔離に該当しない従業員は、健康状態の監視対象とし、必要に応じて衛生管理機関の指示に従い、PCR検査等を実施する。また、業務中はマスク着用を義務とし、手洗い等の実施を強化する。
特に咳やくしゃみをした後、及びトイレを利用した後はすぐに手を洗う。また、目、鼻、口に直接触れることは避ける。もしも発熱、呼吸器系症状、味覚障害又は原因不明の下痢などの新型コロナ特有の症状がある場合は、すぐに関係機関及び防疫管理者に通知し、疾病管制署の「各機関(構)及び事業単位の新型コロナ対策ガイドライン」に基づき適当な防疫措置を実施することが求められる。
 
4.オフィス空間の調整、座席間の適切な距離の保持、従業員と顧客の空間隔離を実施すること。
 
5.業務場所環境の消毒実施:環境清掃消毒業務を外部の清掃会社が行う場合、環境清掃消毒の責任を負う人員は適切な訓練を経て、清掃消毒業務を執行する人員は個人防護装備(手袋、マスク、隔離防護服或いは防水エプロン、必要に応じて防護メガネや防護マスクを使用)を着用して、消毒水が吹き出して目、口、鼻等の部位に撥ねないようにする。もし企業内部の人員が環境清掃消毒業務を行う場合、その人員も適切な訓練を経て個人防護装備(手袋、マスク、隔離防護服或いは防水エプロン、必要に応じて防護メガネや防護マスクを使用)を着用するものとする。消毒方法は1:100(当日調合し、漂白液1に対して99の冷水を加える)に希釈した漂白水/次亜塩素酸ナトリウム(500ppm)を使用し、モップや雑巾で机や椅子等の表面や地面を拭き、並びに15分間以上作用させ、推奨放置時間は1~2分間とし、再度湿らせたモップや雑巾で綺麗に拭く。消毒措置は毎日少なくとも1回以上床を清潔にし、必要に応じて回数を増やす。
 
6.その他の中央流行疫情指揮センター及び衛生管理機関の指示と協力義務事項を守ること。
 
(三)持続的な運営の為の企業対応措置
企業が持続的な運営をするための対応策には散発的な市中感染の段階での対応アドバイスの他に、感染状況が市中クラスターに移行したことを受けて、企業には以下の重点対策を盛り込むことを建議する。
 
1. 業務展開:デジタルツールを用いて、対外へ会社の正確な運用情報を伝達し、並びにテレビ会議等の方法を通じて顧客との信頼関係を維持、或いは人員不足下での可能な受注量を確認する。顧客と納期の延長を協議する、或いは銀行と協議して利息の延長や期限を延ばす事を協議する。
 
2. 生産運営:遠隔地での出勤或いは出勤できない社員により影響する生産量を調整する。重大な影響を受けた産業は、部分的な生産やサービスの停止停止を行い、同時に社員のオンライン研修の実施計画をする、或いは運営場所の改善、研究開発等の業務を行い、疫病収束後に迅速な運営の回復及び産業の向上につながる。
 
3. 企業の持続的な運営計画を制定し、計画責任者並びに社員に対し関連教育訓練を行う(政府公布の「中小企業の持続的運用指導作戦ハンドブック」を参考)
 
4. 決裁権、重要な技術と人員の代替システムの制定
 
5. 異なる地(遠隔)での業務、異なる場所でのバックアップ、代替のサプライチェーン等の方案を制定。
 
6.病欠する従業員数が増える事が見込まれるため、企業は職務遂行に必要な技能を持った人材を複数人同時に育て、ベテラン従業員が病欠した際にも業務を維持できるようにする。
 
7.一部の保育所、学校は新学期の延期や授業取りやめが予想されるため、従業員が休暇を取り、子供の面倒を見る事ができるよう、雇用主はフレキシブルな休暇制度を整える必要がある。従業員の通勤制度に関しては、関連法令(労働基準法、公務員休暇規則等)に基づくこと。
 
8. 重要顧客の要求に適した方案の制定。
 
9. 積極的な原料及び物流の確保により、緊急出荷に応じる。
 
10. 社員の能力向上訓練:社員の研修実施や政府が提供する関連研修カリキュラムに参加させ、社員の専門知識を向上させ、産業のレベル向上に繋げる。
 
11. デジタル化:生産量の減少、生産能力の調整で、科学技術の発展を利用してデジタル化経営を進める。
 
12. 政府救済措置或いは関連資源を活用:例えば、銀行にローン引き延ばしの協議、政策により新たに増えたローン保証や補助。政府関連研究開発計画補助(例:SBIR等)の申請。経営負担を軽減する為に、航空業及び空港業者の拠点関連費用1年の補助、業者の現金圧迫を軽減する為に、国内線の拠点関連費用4ヶ月の支払い先延ばしにより、困難を乗り切る。疫病が収束すると、落ち込んでいた市場の需要が大幅に増加すると予測され、企業が速やかに正常運営ができる。
 
(四)その他政策措置への協力
1.前述したように散発的市中感染段階第(四)項のその他政策措置への協力。
 
2. 疾病流行レベルは地域により異なるので、衛生主管機関は個別の地域に対して手引きを公布する可能性がある。これにより所在地における最新の正確な疫病情報をその都度注意しながら取得する必要があり、当地の衛生主管機関の規定により適切な対応を行う。
 
3. 情報伝達のルートとフローを作り、防疫計画と最新の疫病情報を全社員と業務協力人員に伝達する。
 
4.会社/企業/公私立機構で抗原検査キットを使用する必要がある場合は、中央流行疫情指揮センター制定の「SARS-CoV-2 抗原検査キット使用注意事項」を参照すること。
 

肆、緊急対応組織或いは緊急連絡網

一、専門部門の設立:各企業が専門部門を設立することで企業全体における組織の緊急対応及び業務を対処する事を推奨する。これにより、企業の核心的な任務が持続的に運営並びに速やかな回復ができる。
二、緊急対応責任者の指定:緊急対応事項のまとめ・整理を行うため、企業会社は緊急対応責任者の指定をし、各項目における緊急対応業務の確実な執行を確保する。
三、運営における利害関係者:上流下流取引先、銀行、融資とローン、通関、物流など運営に関わる関係者の緊急連絡窓口を作る。
四、政府協力窓口:
1. 中央流行疫情指揮中心:1922
2. 經濟部中小企業馬上辦服務中心:0800-056476
3. 經濟部工業局:聯絡人:劉乃元;電話:0936463669
4. 勞動部:1955
5. 交通部路政司:聯絡人:林宇平;電話:02-23492154
6. 交通部觀光局:聯絡人:劉士銘;電話:02-23491500 内線8200
 

伍、持続運営計画の実行可能性確認

一、持続運営計画の作成
疫病期間により中断した重要(優先項目)な運営能力を、企業ができる限り早く回復させる為に、持続運営計画を制定する事を推奨する。
二、訓練の実施
会社の持続運営計画が異なる状況下でも、先に定めた計画内容が効果を発揮し、並びに計画目標を達成させる為に、演習の実施を計画し、計画の実行可能性を確認する事を推奨する。
<例>
会社に感染確定のケースが発生した際、会社の消毒方法、社員の健康監視測定、一部の社員が出勤できない際の重要な任務の調整、事務所空間のプラン制定の演習を行う。それにより、作成した計画通りに確実に実行できるかどうかを理解し、並びに演習中に見つけた問題に基づいて、計画内容の微調整を行う。
三、検討と更新
制定した計画が最大効果を発揮する為に、企業責任者は疫病発生期間及び疫病収束後、会社の企業持続運営活動の監督並びに検討を行い、改善すべき業務や問題がないか、業務環境の変化時に外部協力企業(サプライヤー或いはメーカー)、核心となる企業活動(製品或いはサービス)、情報システム或いは財務管理部門等が変わる事により生じる影響を考え、定期的に検討する事で、企業運営計画の改善機会を把握する事ができる。
 

陸、 参考情報 

1、総統府国家安全会議及び行政国土安全事務所:COVID-19に対する企業持続運営計画(簡易版戦略指導ブック)及びCOVID-19に対する持続運用計画(簡易版戦略指導ブック)。
2、経済部工業局。製造業の厳重特殊伝染性肺炎(武漢肺炎)手引き、2020年2月3日。
3、中小企業の持続的運用指導作戦ハンドブック:APEC中小企業業務チーム、2014年5月。
4、アメリカCDC:nterim Guidance for Businesses and Employers to Plan and Respond to 2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV), February 2020。
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/guidance-business-response.html
5、シンガポール企業発展局 (Enterprise Singapore):Guide on Business Continuity Planning for 2019 novel coronavirus.
6、中華民国環境職業医学会:厳重特殊伝染性肺炎対応手引きー機関企業疫病情報の対応手引き。
7、労動部:防疫世話介護QA
8、労動部職業安全衛生署:厳重特殊伝染性肺炎(武漢肺炎)職場安全防護措置手引き。
9、衛生福利部疾病管制署:https://www.cdc.gov.tw/
10、衛生福利部疾病管制署:LINE@疾管家: https://page.line.me/vqv2007o
11、衛生福利部疾病管制署 COVID-19 関連宣伝ポスター:
https://www.cdc.gov.tw/Advocacy/SubIndex/2xHloQ6fXNagOKP
nayrjgQ?diseaseId=N6XvFa1YP9CXYdB0kNSA9A&tab=2
12、衛生福利部疾病管制署国際旅行疫病情報建議等級表:
https://www.cdc.gov.tw/CountryEpidLevel/Index/NlUwZUNvckRWQ09CbDJkRVFjaExjUT09?diseaseId=N6XvFa1YP9CXYdB0kNSA9A
 
※この内容はあくまでも日本語の参考資料であり、正確な解釈は原文の中国語版により解釈適用される。
 
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