記事番号:T00089794
1、2020年4月20日労動部労動関1字第1090126126号により、全文15条を制定公布。並びに2020年4月20日より施行。
第1条
本規則は厳重特殊伝染性肺炎の予防治療及び救済振興特別条例(以下本条例と略称)第9条第3項規定に基づき制定する。
第2条
本規則の主管機関は労動部とする。
第3条
主管機関は厳重特殊性肺炎の影響を受けた労働者に対して、下記の救済・補助及び協力措置を執行することができる。
1、安定した労使関係及び人材教育の協力
2、影響を受けた労働者及び失業労働者の生計に対する打撃の軽減。
3、就業機会及び就業促進の創出。
4、労工保険料、就業保険料、或いは労工退職金条例に基づく退職金納付の延期。
5、自営業者或いは特定の雇用主がいない労働者への生活補助の提供。
6、労働者の救済ローンや利息補給の提供
前項の第1号から第3号の措置は、主管機関により関連計画を制定し、就業安定基金等の経費処理で運用する。
第4条
厳重特殊性肺炎の影響を受けた労工保険、就業保険、労工退職金の保険加入(積立)単位、或いは被保険者が、下記状況の1つに該当する場合、保険料或いは労工退職金条例の退職金納付の延期を申請する事ができる。
1、直轄市、県市政府の労工行政主管機関に労働時間削減実施の届出を行った事業者組織。
2、各中央目的事業主管期間の認定により影響を受けている産業或いは事業。
3、前号の産業と関連のある職業労働組合の被保険者。
前項における納付期間の延期は最長6ヶ月であり、納付期間の延長による延滞金徴収は免除となる。
第1項規定の保険料或いは労工退職金納付延長の月、申請方法及び受理期間等の関連事項は、主管機関により告知する。
第5条
中華民国国籍を有する自営業者或いは特定の雇用主がいない労働者が、下記各号の状況に該当する場合、生活補助を申請する事ができる。
1、職業労働組合により労工保険に加入している場合。
2、2020年3月31日に既に労工保険に加入しており、且つ補助申請を行う際も保険に加入している場合。
3、2020年3月の労工保険標準報酬月額が主管機関が公布する金額以下である場合。
4、2018年の個人総合所得総額が総合所得税の課税基準に達していない場合。
第6条
前条規定の生活補助は、審査通過を経て、1人当たり毎月1万新台湾元を補助し、一括で3ヶ月間支給する。
前項規定の生活補助は、その他機関に定める補助、補填或いは手当の性質が同等である場合、1つを選択しなければならず、重複して受け取ることはできない。
第7条
厳重特殊性肺炎の影響を受けた労働者は、金融機構へ労働者救済ローンを申請する事ができる。1人当たり最高10万新台湾元であり、財団法人中小企業信用保証基金(以下信保基金と略称)より信用保証を提供する。
前項のローン利率は、最高中華郵政股份有限公司の2年定期預金の浮動利率に100分の1を加えて計算する。
第1項のローン申請は、1人当たり1回に限る。
第1項におけるローンの利息は、主管機関が補填することができ、補填機関は最長1年。
前項の利息補填は、その他機関で定める救済ローン利息補給がある場合、1つを選択しなければならず、重複して申請することはできない。
第8条
労働者救済ローン利息補給の関連業務について、主管機関は担当銀行へ委託することができる。
第9条
労働者救済ローン資金は、貸付を行う金融機関自らの資金で対応する。
貸付を行う金融機関が労働者救済ローン資格の審査を行う為に、主管機関に申請者が加入する労工保険等の必要な資料提供を要請することができる。
第10条
主管機関の監督指導及び与信執行措置、或いは貸付を行う金融機関と信保基金が対応する本規則関連ローン及び信用保証は、各対応人員が故意、重大過失或いは不正により発生する不良債権による損失でない場合、民営の金融機関と信保基金の各対応人員は関連行政及び財務の責任は免除とすることができる。主管機関及び公営金融機関の各級の対応人員が会計監査法第77条第1号規定に基づき、全ての損害賠償責任を免除、或いは是正処分を免除とすることができる。
第11条
本規則規定の生活補助と労働者救済ローン利息補給の申請資格、準備すべき書類、資料、申請方法、申請機関、貸付返還期限及び行政費用等の関連事項は、主管機関により公布する。
前項の準備すべき書類、資料に不足があった場合、申請者へ期限を定めて修正通知を行う。期限までに修正が行われなかった場合、受理しない。
第12条
主管機関が本規則に定める生活補助と労働者救済ローン利息補給の支給及び執行等の審査を行うために、関連資料の検査チェックをすることができる。補助を受け取る者或いは貸付を行う金融機関は、検査チェックを回避、妨害、或いは拒絶してはならない。
第13条
生活補助或いは救済ローン利息補給を申請し、下記状況の1つに該当する場合、支給を止めなければならない。既に支給している場合は、主管機関より取消或いは廃止を行った後、書面による行政処分で期限を設けて返還を命じなければならない。
1、不実の申請・受取を行った場合。
2、同一内容を重複申請した事実があった場合。
3、検査チェックの回避、妨害・拒絶をした場合。
4、その他本規則の規定に違反した場合。
第14条
主管機関は審査業務対応の必要に応じて、関連機関、事業者組織、法人或いは団体に、必要な資料を請求する事ができる。
第15条
本規則は2020年4月20日から施行する。
※この内容はあくまでも日本語の参考資料であり、正確な解釈は原文の中国語版により解釈適用される。
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