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《新型肺炎》厳重特殊伝染性肺炎の予防治療及び救済振興特別条例 ※2020年2月25日公布


労務顧問 その他 作成日:2020年3月11日

法規 新型肺炎

《新型肺炎》厳重特殊伝染性肺炎の予防治療及び救済振興特別条例 ※2020年2月25日公布

記事番号:T00088511

厳重特殊伝染性肺炎の予防治療及び救済振興特別条例
(中文:嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例)
 
2020年2月25日総統華総一義字第10900021291号令により、全文19条を制定公布。施行期間は2020年1月15日から2021年6月30日までとする。ただし、第12条から第16条は公布日より施行。施行期間が満了となった際は、立法院の同意を経て延長できるものとする。
 

第1条
厳重特殊伝染性肺炎(COVID-19)の効果的な予防のため、人民の健康を守り、並びに国内経済、社会衝突に対する対処のために、特別に本条例を制定する。

第2条
公・私立医療機関が執行する予防治療、医療、看護の医療人員及びその他予防治療関連業務に従事する人員は、中央衛生主管機関が補助或いは手当を支給しなければならない。
公・私立医療機関とその他関連機関(構)、学校、法人、団体及びその人員が本条例の予防業務執行し成果があった場合、各級の政府機関(構)、学校、法人、団体は奨励を与えなければならない。
本条例の予防治療業務を執行した事が原因で、厳重特殊伝染性肺炎に感染し、傷病、心身障害或いは死亡に至った場合、中央衛生主管機関が補償、各項目の補助給付、或いはその子女への教育費用を付与しなければならない。
 
第3条
各級衛生主管機関が居家隔離、居家検疫、集中隔離或いは集中検疫を受けなければならないと認定された場合、及び自身で生活を送る事ができない隔離・検疫者の世話をする為に、休暇申請或いは業務に従事する事ができない家族は、衛生主管機関の認定で隔離・検疫を受け入れ、隔離・検疫の関連規定に違反していない場合は、隔離・検疫を受けた日から終了日までの期間で、防疫補償を申請する事ができる。ただし、賃金の支給がある、或いはその他法令規定の性質により同等の補助がある場合、重複して受け取る事はできない。
前項の防疫補償の申請は、隔離或いは検疫の終了日から、2年間行使しない事で消滅する。
居家隔離、居家検疫、集中隔離、或いは集中検疫を受ける場合、隔離・検疫期間において、勤めている機関(構)、事業者組織、学校、法人、団体は防疫隔離休暇を支給しなければならず、且つ欠勤や事故休暇或いはその他休暇による処理を強要する事はできない。また、皆勤報奨金の控除や解雇、或いはその他不利な処分をする事もできない。自身で生活を送る事ができない隔離・検疫者の世話をする為に休暇申請を行う場合も、また同じとする。
第1項の防疫補償支給の対象、資格条件、方法、金額、手順及びその他関連事項の規則は、中央衛生主管機関が関連機関と協議し定めるものとする。
第1項或いは中央流行疫情指揮中心の指揮官により変更処置が行われ、休暇申請或いは業務に従事できず、生計に影響が出る場合、主管機関は社会救助法及び関連法令に基づき救済をしなければならない。
 
第4条
機関(構)、事業者組織、学校、法人、団体が前条第3項規定に基づき支給する休暇期間の給与は、当該給与額の100分の200が当年度所得税申請の営利事業所得から控除する事ができる。その支給は、中央流行疫情指揮中心の指揮官が変更処置指示を行う事により、休暇申請しなければならない期間の給与も、また同じとする。
前項の従業員へ支給する給与金額が既にその他法律規定で租税優遇措置が適用される場合、前項規定は適用しない。
第1項の休暇期間、従業員、給与支給機関学の範囲、所得額範囲及び控除方法、申請期限、申請手順、添付すべき証明書類及びその他関連事項の規則は、中央衛生主管機関が財政部と共に、関連機関と協議し定めるものとする。
 
第5条
伝染病予防治療法第54条第1項規定の防疫物資を生産する為に、必要な際は、各級政府機関が中央流行疫情指揮中心の指揮官の指示により、生産設備及び原材料の徴収或いは調達をすることができ、並びに適切な補償を与える事ができる。
前項の徴収、調達作業の手順、補償方法及びその他関連事項の規則は、中央衛生主管機関が関連機関と協議し定めるものとする。
 
第6条
伝染病予防治療法第54条第1項及び前条第1項規定に基づき徴収或いは調達された防疫物資、生産設備及び原材料は、その管理、使用、収益及び処分について、国有財産法第11条、第28条、第60条及び地方公有財産管理法規の制限を受けない。
 
第7条
中央流行疫情指揮中心の指揮官が疫病発生状況に応じた予防治療・管制のため、必要な変更処置或いは措置を行うことができる。
 
第8条
防疫期間において、隔離或いは検疫を受けたにも関わらず隔離・検疫命令に違反、或いは違反のおそれがある場合、中央流行疫情指揮中心の指揮官が録画、撮影、当該者の個人情報の公布、或いはその他必要な予防治療管制措置或いは処置を指示する事ができる。
疫病の感染拡大を防ぐため、厳重特殊伝染性肺炎の罹患者だと確定された者に対しても、また同じとする。
前2項の個人情報は、疫病収束をもって個人情報保護関連法令に基づき処理する。
 
第9条
厳重特殊伝染性肺炎の影響を受け、運営が困難になった産業、事業、医療機関及びあ関連業務に従事する人員は、目的事業主管機関により救済、補助、振興措置及び従業員に必要な協力を与える事ができる。
医療機関が中央流行疫情指揮中心の防疫需要により診療を停止した場合、政府は適切な補償を与えなければならない。
前2項の産業、事業、医療機関の認定、救済、補助、補償、振興措置の項目、基準、金額及び他の関連事項の規則は、各中央目的事業主管機関の制定により、行政院が審査し定める。
 
第10条
中央流行疫情指揮中心の成立期間において、テレビラジオ事業・衛星テレビラジオ事業が防疫需要のために指定された防疫情報、番組を放送する者は、通信伝播主管機関が現状の影響を受ける事で、一定期間広告時間の制限が緩和され、広播電視法第36条規定の制限を受けない事ができる。
 
第11条
本条例で必要とする経費上限は600億台湾元とし、特別予算として編入する。その予算編成及び執行は、予算法第23条、第62条及び63条の制限を受けない。
前項の必要とする経費の源は、前年度の歳計剰余金を利用或いは債務融資により対応する事ができる。
各項予防治療及び救済振興措置の緊急需要対応のため、各関連機関が行政院に報告し同意を得た後に、第1項における特別予算案が法定手続きが完成する前である場合、その一部費用を先に支払う。
 
第12条
中央衛生主管機関が公布した防疫器具、設備、薬品、医療器材、或いはその他防疫物資に対し、不当に価格を上げたり、正当な理由なく自身の物とし市場を通さず販売しなかった場合、5年以下の有期刑に処し、500万台湾元以下の罰金を併科する事ができる。
前項の未遂も罰する。
 
第13条
罹患或いは厳重特殊感染性肺炎に罹患している疑いがあり、各級衛生主管機関の指示に従わず、他人に感染をさせるおそれがある場合、2年以下の有期刑、拘留、或いは20万以上200万台湾元以下の罰金に処する。
 
第14条
厳重特殊伝染性肺炎の流行情報に関して、デマや不実の情報を拡散し、公衆や他人に損害が発生した場合、3年以下の有期刑、拘留、もしくは300万台湾元以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 
第15条
各級衛生主管機関の伝染病予防治療法第48条第1項規定により行う隔離措置に違反した場合、20万以上100万台湾元以下の罰金に処する。
各級衛生主管機関の伝染病予防治療法第58条第1項第4号規定により行う検疫措置に違反した場合、10万以上100万台湾元以下の罰金に処する。
 
第16条
下記状況のいずれかに該当する場合、中央目的事業主管機関、直轄市、県(市)政府が5万以上100万台湾元以下の罰金に処する。
1、第3条第3項規定に違反した場合。
2、各級政府機関の第5条第1項に基づき行う徴収や調達の拒絶、回避、或いは妨害を行った場合。
3、第7条規定に基づき実施する中央流行疫情指揮中心の指揮官の変更処置或いは措置に違反した場合。
 
第17条
各級政府機関は本条例所定関連事項の執行に当り、第4条・第11条から第14条以外は、必要な際に、委任・委託或いは関連機関に執行を依頼することができる。
 
第18条
本条例施行から満3ヶ月後、行政院は疫病の発生状況及び関連予算執行について立法院に書面で報告を提出しなければならない。
本条例施行から満6ヶ月後、行政院院長は施政報告を行う際、疫病の発生状況及び関連予算執行の報告を立法院に提出しなければならない。
行政院は専門のウェブサイトを設置し、毎週各目的事業主管機関が制定した手当、奨励、補償、補助、救済、振興法律規定命令或いは行政規則を更新しなければならない。
 
第19条
本条例の施行期間は、2020年1月15日から2021年6月30日までとする。但し、第12条から第16条は公布日より施行。
本条例施行期間が満了となった際は、立法院の同意を経て延長できるものとする。
 
※この内容はあくまでも日本語の参考資料であり、正確な解釈は原文の中国語版により解釈適用される。
 

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