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《新型肺炎》厳重特殊伝染性肺炎による従業員の防疫隔離休暇の賃金費用倍加控除規則 ※2020年3月10日公布


労務顧問 その他 作成日:2020年3月13日

法規 新型肺炎

《新型肺炎》厳重特殊伝染性肺炎による従業員の防疫隔離休暇の賃金費用倍加控除規則 ※2020年3月10日公布

記事番号:T00088811

厳重特殊伝染性肺炎による従業員の防疫隔離休暇の賃金費用倍加控除規則
(中文:嚴重特殊傳染性肺炎員工防疫隔離假薪資費用加倍減除辦法)
 
衛生福利部 、財政部令 2020年3月10日
衛授疾字第 1090100465 号、台財稅字第 10904530540 号 
 
 
第1条
本規則は厳重特殊伝染性肺炎の予防治療及び救済振興特別条例(以下、本条例という)第4条第3項規定に基づき制定する。
 
第2条
本規則の用語、定義は下記の通りとする。
1、休暇期間、下記のいずれかに該当する場合を指す。
(1)従業員は各級衛生主管機関より居家隔離、居家検疫、集中隔離或いは集中検疫を受けなければならないと認定され防疫隔離休暇を取る期間。
(2)従業員は自身で生活を送る事ができない隔離・検疫を受けた家族の介護をするために防疫隔離休暇を取る期間。
(3)従業員は中央流行疫情指揮中心指揮官よる対応処理指示のため休暇申請ができる期間。
2、従業員:機関(構)、事業者組織、学校、法人或いは団体に雇用され仕事に従事して給与をもらう者。
3、給与給付金額:給与、俸給、賃金及びその他仕事に従事し得られる経常性給与。ただし、支払い義務のある所得税、保険費用及び労働組合会費の差し引きは行わない。
 
第3条
機関(構)、事業者組織、学校、法人或いは団体が従業員の休暇期間に給付した給与は、下記方法に基づき当年度所得額から控除する。
1、営利事業所得税の算定、決算或いは清算申告をしなければならない場合、その給与給付金額の100分の200は、当年度所得税申請の営利事業所得から控除する事ができる。
2、総合所得税算定申告をしなければならない執行業務の場合、私営塾、幼稚園及び養護・療養院(所)は、その給与給付金額の100分の200は、実計算による当年度執行業務所得或いはその他所得の申請から控除する事ができる。
 
第4条
本条例第4条第1項規定が適用される機関(構)、事業者組織、学校、法人或いは団体が、従業員の休暇期間に給付した金額は、政府補助金分を控除しなければならない。且つ税金納付機関の裁定に準じる。
機関(構)、事業者組織、学校、法人、団体が給付する前項の給与金額は、既にその他法律規定の租税優遇措置が適用されている場合、本規則の規定に重複して適用することができない。
機関(構)、事業者組織、学校、法人、団体が本規則規定に基づき控除できる金額は、当年度の所得税法第14条第1項第2類、第10類或いは第24条規定よる計算の所得額をゼロを限度に減額する。前述の所得税法規定に基づき計算した所得額が、既にマイナスになる場合、本規則規定の倍加控除は適用できない。
 
第5条
本条例第4条第1項規定の申請に適用する機関(構)、事業者組織、学校、法人或いは団体が、当年度所得税の算定、決算或いは清算申告をする際に、規定書式をもとに記入、並びに給与金額証明、前条規定に基づき計算した明細表及び下記書類を添付しなければならない。
1、従業員が居家隔離、居家検疫、集中隔離或いは集中検疫を受け防疫隔離休暇を取得する場合
(1)従業員が防疫隔離休暇を申請した休暇届け、休暇申請記録或いはその他証明書類。
(2)各級衛生主管機関より発行した居家隔離通知書、居家検疫通知書、集中隔離証明、集中検疫証明或いはその他証明書類。
2、従業員が自身で生活を送る事ができない隔離・検疫家族の世話をするために防疫隔離休暇を取得する場合:
(1)従業員が防疫隔離休暇を申請した休暇届け、休暇申請記録或いはその他証明書類。
(2)被介護者における前号第2目規定に適合する隔離或いは検疫証明書類。
3、従業員が中央流行疫情指揮中心指揮官より対応処理指示のため休暇を取得する場合
(1)従業員の休暇届け、休暇申請記録或いはその他証明書類。
(2)中央流行疫情指揮中心指揮官より対応処理指示に応じた休暇申請の証明書類。
 
前項申告表の書式は、財政部より制定する。
機関(構)、事業者組織、学校、法人或いは団体は第1項規定に基づき記入した資料に不備があり、税金納付審査機関が通知した補充修正期限までに、補充修正を行わない場合、税金納付審査機関は受理しないものとする。
 
第6条
本規則規定に基づき倍加控除を申請した給与金額は、税金納付審査機関より虚偽の申告である事が発覚した場合、所得税法第110条の税金申告漏れ規定及び税金納付審査法第48条第1項の受けた優遇措置の停止並びに払い戻しの関する規定に基づき処理する。
 
第7条
本規則は2020年1月15日より施行する。

 
※この内容はあくまでも日本語の参考資料であり、正確な解釈は原文の中国語版により解釈適用される。
 
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