ワイズコンサルティング・グループ

HOME サービス紹介 コラム 会社概要 採用情報 お問い合わせ

コンサルティング リサーチ セミナー 在台日本人にPR 経済ニュース 労務顧問会員

《新型肺炎》厳重特殊伝染性肺炎による隔離及び検疫期間の防疫補償規則 ※2020年3月10日公布


労務顧問 その他 作成日:2020年3月11日

法規 新型肺炎

《新型肺炎》厳重特殊伝染性肺炎による隔離及び検疫期間の防疫補償規則 ※2020年3月10日公布

記事番号:T00088779

厳重特殊伝染性肺炎による隔離及び検疫期間の防疫補償規則
(中文:嚴重特殊傳染性肺炎隔離及檢疫期間防疫補償辦法)
 
衛生福利部令2020年3月10日 衛授疾字第 1090100459 号
 
第1条
本規則は厳重特殊伝染性肺炎の予防治療及び救済振興特別条例(以下、本条例といい)第3条第4項規定に基づき制定する。
 
第2条
本規則の適用対象は以下の通り。
1、各級衛生主管機関より居家隔離、居家検疫、集中隔離或いは集中検疫を受けなければならないと認定された場合(以下、隔離或いは検疫者という)。
2、自身で生活を送る事ができない隔離・検疫者の世話をする為に、休暇申請或いは業務に従事する事ができない家族(以下、介護者という)。
前項第2号に定める自身で生活を送る事ができない隔離・検疫者は、下記いずれかに該当しなければならない。
1、長期介護服務法第8条規定に基づき要長期介護レベルの評価を受け、障害等級が第2級から第8級の者。
2、神経内科或いは神経科医師より認知症診断証明書が承認発行された者。
3、地域介護サービス或いは個人介護サービスを受ける心身障害者。
4、雇用した外国籍の家庭介護者が、医師から厳重特殊伝染性肺炎の感染確定診断或いはその他要素よりサービス提供不可となり、家族が介護する必要がある者。
5、小学校の児童或いは12歳未満の児童。
6、中学、高等学校或いは五年制専科学校(備考:台湾学校の一種である。中卒から入学、高校3年プラス大学2年の授業を提供する)の前3年生の心身障害者。
7、その他中央衛生主管機関より認定した者。
第1項第2号規定の業務に従事できない場合とは、雇用を受けずに実際の業務を通じて生計を維持しており、隔離或いは検疫者を介護するため仕事ができなくなる状況と指す。
第2項第1号及び第2号規定の人員は、隔離或いは検疫前に既に申請提出しており、隔離或いは検疫後に、評価或いは診断を受けた場合を含める。第3号規定の地域介護サービスは、心身障害者個人介護サービス規則に定める介護・デイケア施設(社区式日間照顧、機構式日間照顧、家庭拖顧或いは社区居住)を含む。
本規定に定める家族は、二親等内の血縁者、結婚による親戚或いは民法第1123条所定の戸主、家族。
 
第3条
隔離或いは検疫者或いは介護者は、衛生主管機関により隔離或いは検疫者が、隔離或いは検疫関連規定に無違反であると認定された場合、隔離を受けた日或いは検疫日から終了日までの期間、防疫補償を申請することができる。ただし、賃金の支給がある、或いはその他法令規定により同性質の補助がある場合、重複して受け取る事はできない。
前項所定の隔離或いは検疫関連規定の無違反とは、隔離或いは検疫期間内に、主管機関が伝染病予防治療法及び関連法令規定を基づき発行した隔離或いは検疫通知書及びその通知書に列記されている防疫措置を違反していない場合である。
 
同一の隔離或いは検疫者の介護者は、防疫補償の申請受取を行う際は、毎日1人までとする。介護者が同時期に隔離或いは検疫者である場合、同一の介護期間或いは同一の隔離或いは検疫を受ける期間において、防疫補償はどちらかのみを選択して請求・受取ができる。
 
第4条
前条第1項の防疫補償は、1人につき毎日1,000新台湾元を支給する。
 
第5条
防疫補償の申請は申請書に記入、並びに下記書類、資料を添付しなければならない。隔離或いは検疫終了日の翌日から、隔離或いは検疫終了時の所在地直轄市、県(市)政府に申請提出をする。
1、隔離或いは検疫者
(1)本人或いはその法定代理人の金融機関通帳表紙の写し。
(2)被雇用者である場合、雇用主より被雇用者の休暇申請及び給与不給付の証明。
(3)被雇用者ではない場合、本人が業務に従事できず報酬、補償が得られていない旨の誓約書。
(4)無職或いは未成年者は、本人がその他法令規定により同性質の補助を受け取っていない旨の誓約書。
(5)その他中央衛生主管機関より指定した書類、資料。
2、介護者
(1)本人或いはその法定代理人の金融機関通帳表紙の写し。
(2)被雇用者である場合、雇用主より被雇用者の休暇申請及び給与不給付の証明。
(3)被雇用者ではない場合、本人が業務に従事できず報酬、補償が得られていない旨の誓約書。
(4)第2条第3項第2号の対象者を介護する場合、神経内科或いは神経科医師より認知症診断証明書の診断確定証明書。
(5)その他中央衛生主管機関より指定した書類、資料。
前項の隔離或いは検疫者及び介護者は未成年である場合、法定代理人が行うものとする。
第1項の防疫補償の申請書類、資料に不備があり、通知した補充修正期限までに、補充修正を行わない場合、受理しない。申請者は本条例第3条第2項規定の期限内に、申請し直すことができる。
直轄市、県(市)政府は申請者が全て書類、資料を準備し、申請を行なった日から30日内に、発給作業を完了しなければならない。必要な際は30日延長することができる。
 
第6条
直轄市、県(市)政府は需要に応じ、本規則に基づき、発給支給作業に関する関連規定を自ら制定することができる。
 
第7条
中央衛生主管機関及び直轄市、県(市)政府は審査認定作業のため必要となる資料は、関連機関(構)、事業者組織、学校、法人或いは団体に提供を請求することができる。
 
第8条
本規則に必要な経費は、中央衛生主管機関より本条例第11条に基づき編成した特別予算より支出対応する。
 
第9条
本規則は2020年1月15日より施行する。

 
※この内容はあくまでも日本語の参考資料であり、正確な解釈は原文の中国語版により解釈適用される。
 
※本記事に関するお問い合わせは、弊社の労務顧問会員企業様以外は受け付けておりませんので、何卒ご了承ください。
労務顧問会員のサービス内容やお申込方法は下記HPをご覧ください。
 

法規-新型肺炎

情報セキュリティ資格を取得しています

台湾のコンサルティングファーム初のISO27001(情報セキュリティ管理の国際資格)を取得しております。情報を扱うサービスだからこそ、お客様の大切な情報を高い情報管理手法に則りお預かりいたします。