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勤務時間、休憩、休日関係質問集


労務顧問 人事労務 作成日:2009年1月5日

Q&A 質問

勤務時間、休憩、休日関係質問集

記事番号:T00000604

Q: 労働者の勤務年数はどのように計算しますか?

Q: 女子社員の産休期間に雇用者はその社員を解雇できますか?

Q: 現行法で制定されている労働時間は何時間ですか?

Q: 勤務時間は待命時間も含むのですか?

Q: 「毎二週間の総勤務時間が84時間以下」という部分に関して、どのように処理すればよいですか?

Q: 労動基準法で妊娠検診休暇を制定してありますか?

Q: 出産休暇は労働者の勤務年数の長さによって、労資双方でその休暇日数を決めれますか?

Q: 私用休暇や産休期間に祝日記念日などがあった場合、申請した休暇期間から差し引いてもいいのですか?

Q: 労働者が休暇を申請し、その休暇期間に法定休日が入る場合、それは申請された休暇期間にはいるのですか?

Q: 労働者が技能検定に参加し、その検定が職務と直接関係ある場合、どういった休暇を与えるべきですか?

Q: シフト制の従業員が振り替え休日当日に仕事をした場合、倍の賃金を給付しなくてはなりませんか?

Q: 一年の休暇申請日数が規定の日数を超えた場合、その超えた部分をどのように処理するのですか?

Q: 新しい勤務時間調整後に対し、事業単位はどのように応じればよいですか?参考になる方案はありますか?

Q: 葬儀休暇は、一般に何日間ですか?賃金は給付するべきですか?給付する場合どのように計算されるのですか?皆勤賞与はどうなりますか?

Q: 突然私用や病気の為に休暇を申請する場合、社員は先に有給休暇を使用することができますか?有給休暇は事前に申請する必要があるため、会社はこれを拒絶することができますか?

Q: 健康検査の為に病院に行ったり、或いは、中国医学病院に健康回復に行くのは病気休暇扱いにはいるのですか?一般的に会社は保険証にハンコがあれば病気休暇扱いのようですが。

Q: 健康検査の為に病院に行ったり、或いは、中国医学病院に健康回復に行くのは病気休暇扱いにはいるのですか?一般的に会社は保険証にハンコがあれば病気休暇扱いのようですが。

Q: 健康検査の為に病院に行ったり、或いは、中国医学病院に健康回復に行くのは病気休暇扱いにはいるのですか?一般的に会社は保険証にハンコがあれば病気休暇扱いのようですが。

Q: 休暇の種類にはどんなものがありますか?

Q: 会社が旧暦春節に与える7日間の休みや社内旅行で休みになった日は、法が定める休暇とすることができるのか?

Q: 現在、本基金は週休二日制を実施しています。将来公務員の国定休日が縮減されたときに、雇用者が従業員に対して公務員の休暇モデルをとるよう求めることは合法なのでしょうか?そうでなければ、もっといい解決方法はあるのでしょうか?

Q: 事業単位が週休二日制を実施した後、労働基準法施行細則第23条に定められている休日は休みにしなければならないのか?

Q: 法定労働時間が短縮されている今、労使双方が協議して決めた休日が労働基準法第37条に定められている休日と重なった場合、翌日を振替休日にしなければならないのか?

Q: 当初法令の規定に依り、労働者半数若しくは労働者本人の同意を経て、「二週変形労働時間」、「四週変形労働時間」、「延長労働時間」若しくは「女子労働者の夜間勤務」を実施している事業単位は、法改正後も「雇用者は労働組合、労働組合が無い場合は労使会議の同意を経なければならない」の定めに従い、新たに協議を行なわなければならないのか?

Q: 新たに改定された労働基準法第30条第2項及び第3項、第30条の一第1項、第32条及び第49条が定める「雇用者は労働組合、労働組合が無い場合は労使会議の同意を経なければならない」は、事業単位に分支機構(仕事場)がある場合は、どのように実施すればよいのか?

Q: 有給休暇の買い取りはできるのでしょうか?

Q: 台風により政府機関が勤務停止を発表、労働者が欠勤した場合は無断欠勤とみなしてもよいのでしょうか?

Q: 事前に休暇申請していた当日、台風来襲により会社が休みとなった場合、その休暇はどのように処理されるのですか?


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Q&A-質問

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